アパートの契約名義変更の手数料・意外とかさむその理由!

アパートなどの賃貸物件に住んでいる間に、様々な理由で契約の名義変更をしたい状況に遭遇する場合があります。

そこで、管理会社にその旨を告げてみると、手数料として予想外に高額な料金を請求されて驚くことがあるかもしれません。

名義を変えるだけで、どうしてそんなに手数料がかかるのでしょうか。

この記事では、名義変更に手数料がかかる理由についてご紹介していきます。

アパート契約の名義変更をしたい!どうして手数料がかかるの?

明日何が起こるかは誰にもわかりません。

突然転勤しなくてはいけなくなったり、結婚して配偶者と同居することになるかもしれません。

以上のように理由は様々ですが、アパートなどの賃貸物件に住んでいる間に、契約している名義を変更したい状況が訪れることがあります。

そこで、書類の名前を変えるだけだろうと思って管理会社に連絡してみると、「家賃1か月分の名義変更手数料がかかる」と、予想外の請求をされてしまって驚いてしまうことがあります。

どうして名義変更にそれほどまで手数料がかかってしまうのでしょうか。

その理由は、賃貸契約の名義変更を行うと、新規契約を行うのとほぼ同じ手間がかかることが関係しています。

詳細な理由について、次の項でご説明していきます。

アパートの名義変更に手数料がかかる?!その理由は?

結婚によってアパートの契約者名義を配偶者に名義変更したい場合や、兄弟と入れ替わりで同じ物件に引っ越したい場合もあるでしょう。

転勤が決まったため賃貸を引き払っても、知人が入れ替わりで入居を希望した場合など、一度は自分の名義で契約した物件を、名義変更したいような状況が発生することがあります。

しかし、管理会社に名義変更を申し出ると手数料がかかることが多く、額も想像以上に高額で驚くことがあるでしょう。

なぜ手数料がかかるかというと、賃貸の名義変更は新規契約とほぼ同じ扱いとなるため、関連書類一式を再発行したり、再度審査を行う必要が出てきたりするためです。

また、契約に保証会社を使用していた場合には、審査についてもやり直しとなってしまいますから、追加の費用が掛かることは基本的には避けられないと考えた方がいいでしょう。

アパートの名義変更にかかる手数料の相場

アパート契約の名義変更にかかる費用は、一般的には1万円程度から家賃1ヶ月分程度までの間であることが多いです。

また、管理会社や名義変更の事情によっては手数料がかからない場合もあるため、名義変更を希望する場合には、取り急ぎ管理会社に確認を取るのがいいでしょう。

なお、契約書類に名義変更の手数料に関する記載がなければ、金額を下げてもらうように交渉することも可能です。

そのため、もし契約後に名義変更を行う可能性が少しでもあれば、あらかじめ契約内容のチェックを念入りに行っておくことが重要となります。

また、名義変更したいタイミングが契約の更新のタイミングに近ければ、その際に名義変更を同時に行ってもらうことでお得に名義変更できる場合もあります。

何にせよ、一度賃貸物件の管理会社に問い合わせてみるのがいいでしょう。

次の項からは、実際に名義変更をしたいケースごとに、手数料が発生するかやそもそも名義変更が可能なのかについてご紹介していきます。

ケースごとの名義変更にまつわること①

この項からは、アパートの名義変更が生じるケースごとにとりあげて、具体的に名義変更が可能かどうかや、手数料はかかるのかどうかについてご紹介していきます。

●結婚に伴って配偶者名義に変更したい

結婚に伴って自分の契約していた物件に2人で住むことになった場合、物件の契約者を配偶者名義に変更したくなるケースがあると思います。

この場合、あらかじめ2人で住む前提で借りていた場合には、管理会社に相談すれば問題なく名義変更してもらえる可能性が高いです。

ただし、注意したいのが、今住んでいる物件が1人で居住する契約になっていないかどうかです。

もし1人で居住する契約だった場合、2人で住むと契約違反になってしまいますので、改めて契約内容について確認し、適切な契約をするようにしてください。

●離婚に伴って名義変更したい

万が一離婚するような場合、自分は今の物件に住み続けたいが契約者が配偶者になっており、出て行ってしまうという状況になることがあります。

こういったケースでは、名義変更の際に管理会社に自分に十分な収入があることを証明しなおしたり、連帯保証人を立て直したりする必要がでてきます。

また、場合によっては賃貸契約をはじめからやり直すことになる場合もあり、敷金などを清算する必要が出てくる場合があります。

●身内の不幸から名義変更をしたい

契約名義の方が不幸にも亡くなってしまった場合、残された家族への名義変更が必要になります。

その際、離婚のケースと同様に、残された家族に家賃の支払い能力があるかどうか確認されることがあります。

また、連帯保証人が亡くなられた方の親族といった関係性の方でしたら、このまま保証人を続けてもらえるかどうか確認を取った方がいいでしょう。

ここまでご紹介してきたようなケースでは、家賃の支払い能力さえあれば無事に名義変更できる可能性が高いです。

ケースごとの名義変更にまつわること②

引き続き、アパートの名義変更が生じるケースごとにとりあげて、ご紹介していきます。

●兄弟の名前に名義変更したい

大学に通う学生さんなどが、兄弟で同じ物件に入れ替わりで住みたいというケースもあるのではないでしょうか。

この場合、連帯保証人が学生の親であるケースが多いため、名義変更を行って入れ替わりでの入居を認められるケースが多いです。

しかし、初めに入居していた兄または姉が騒音やごみなどに関する問題を起こしていた場合、入居自体を断られる場合もあることを心にとめておいてください。

●法人契約から個人契約に変更したい

会社名義で借りていたアパートに退職後も住み続けたい場合、自分の名義に変更する必要がありますよね。

しかし、このケースは敷金や修繕費の取り扱いなどでトラブルが発生しやすいため、新規で契約しなおすことを求められるケースが多いです。

可能であれば自分・会社・管理会社の三者を交えた話し合いの場を設けて、トラブルを未然に防げるように話を付けておくことが必要となるでしょう。

交渉次第では、敷金や手数料を抑えて引き続き入居できるかもしれません。

●住んでいたアパート契約を友人名義に変更したい

自分が住んでいたアパートを友人が気に入り、敷金・礼金を抑えるために名義変更をして入れ替わりで入居したいと言われることがあるかもしれません。

しかし、このケースも法人契約から個人契約に切り替える場合と同様にトラブルになりやすいため、入れ替わりでの入居が認められず、新規での入居が求められる場合があります。

もしどうしても名義変更して入れ替わりでの入居を希望するのであれば、あらかじめ管理会社に問い合わせをしておくことをおすすめします。

アパート契約名義変更はトラブルに繋がりやすい?

以上、様々なケースごとに名義変更の手数料が発生するのかどうかについてや、注意すべき点についてご紹介してきました。

その中で、敷金や修繕費の取り扱いなどでトラブルが発生しやすいケースについても触れましたが、最後にそういったケースについて詳しくご紹介していきます。

アパートの契約を名義変更し、入れ替わりで入居した場合は、部屋が空室になる期間が発生しません。

そのため、通常であれば行えるはずの退去時のハウスクリーニングや、大家や管理会社の立ち合いを伴う室内損耗チェックが行えない場合があります。

さらに、名義変更のタイミングで部屋の修繕見積もりができず、前の契約者と今の契約者と管理会社の間で敷金の返金に関するトラブルが生じる恐れがあります。

具体的には、今の契約者が部屋を引き払う時にハウスクリーニングや室内の損耗をチェックした時、修繕費の見積もりを出したところ、修繕箇所は前の契約者によってつけられた傷であったり壊されたものとして、今の契約者が支払いを拒否するような形でトラブルが発生します。

このような事態を恐れて、入居者が契約名義を変更して入れ替わる形での入居を認めていない物件があるのです。

もし管理会社に問い合わせて入れ替わりでの入居が認められた場合でも、可能であればいったん完全に部屋を引き払ってしまって、原状回復を済ませてから次の契約者が入居することがトラブルを避ける上で望ましいです。

それができない場合には、契約する当事者同士でしっかりと話を付けておき、トラブルが発生して物件を提供して下っている大家さんに迷惑を掛けないように気を付けるようにしましょう。

ケースで左右される名義変更の手続き!

以上、アパートの名義変更になぜ手数料がかかるのかや、手数料の相場、名義変更したいケースごとの名義変更が認められるかどうかについてまとめました。

結婚や身内の不幸等の突然の出来事で名義変更を余儀なくされる場合には名義変更を認められるケースがほとんどです。

一方、借主側が敷金・礼金を抑えようと入れ替わりでの入居のために名義変更を希望している場合には、トラブルの元となりますから断られるケースが多いです。