借主の敷金の精算をしたい!知ってもらいたい仕訳の仕方

あなたがアパートやマンションの貸主の場合、借主が退去する際に、敷金の精算が必要になります。

返さなくてはならない敷金の額は、借主が退去したときの状況によって、変わってきます。

また、仕訳の仕方も状況によって変わってくるのです。

ここでは、敷金をどのように仕訳したらいいのかをご説明していきます。

仕訳の前に知っておきたいこと!敷金の定義

借主から支払われる敷金ですが、これはどのように仕訳すればいいのでしょうか。

ここで仕訳のお話をする前に、「敷金をどのようなお金と考えるべきか」をまずお話ししていきます。

敷金は、「借主が退去の際に部屋を原状回復させるためなどに使われるお金」で、通常は賃貸借契約のときに受け取るお金です。

ですから、「一時的に借主から預かっているお金」といえます。

また、借主が退去するときには、敷金の精算が必要になります。

敷金は、返さなければいけない金額が貸主によって変わるため、精算時に借主に返す金額は、決まっていません。

そして、仕訳の方法は、「退去時に敷金を返す必要があるかないか」などによって変わってきます。

敷金をどうやって仕訳していくのかには、いくつかのパターンが考えられるのです。

敷金の精算に必要な仕訳!どのような意味があるのか

ここでは、「仕訳とは何か」ということからお話ししていきます。

仕訳とは、簿記上の取引を「借方」と「貸方」に分け、それを仕訳帳に記載することをいいます。

敷金を受け取った際は、借方・貸方と分けて記載しましょう。

そうすることによって、取引で何が増えて何が減ったのかがすぐに分かるようになります。

また、仕訳帳に記載するときには、「左側に借方・右側には貸方」を記載することが決まっています。

借方と貸方の位置を間違えると仕訳として成り立たなくなりますので、気を付けましょう。

また、仕訳をするためには、「勘定項目」を正しく設定することが大事です。

勘定項目が同じ内容であれば、必ず統一した項目で記載してください。

基本的に、借主の入居時と退去時に仕訳をする必要があります。

敷金の仕訳は、精算する内容によって変わってきます。

次項からは、具体的な例を挙げて、敷金の仕訳についてお話ししていきます。

精算時に敷金を全額返す場合の仕訳

ここからは、敷金の仕訳の仕方についてご説明していきます。

まず、精算時に敷金を返す場合です。

借主から受け取ったお金は、一時的に預かっているものですので、収益として計上はしません。

〇敷金を5万円受け取ったとき

借方の勘定項目を「現金・預金」、金額を5万円とします。

この「現金・預金」は、現金取引の場合は「現金」、銀行取引の場合は「普通預金」と記載してください。

貸方の勘定項目は「預り金」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:現金・預金50,000/貸方:預り金50,000

〇敷金を5万円全額返すとき

借方の勘定項目を「預り金」、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「現金・預金」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:預り金50,000/貸方:現金・預金50,000

借主に原状回復する必要がなければ、敷金は全額返すことになります。

勘定項目で考えると、「現金・預金」と「預り金」しかないため、仕訳としては簡単ですね。

精算時に敷金を返さない場合の仕訳

精算時に敷金を返さない場合の仕訳は、返されないことが決まった段階によって変わってきます。

2つのパターンを例に考えていきます。

〇敷金を契約時に返さないことが決定している場合

借方の勘定項目を「現金・預金」、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「売上」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:現金・預金50,000/貸方:売上50,000

敷金を返さないことが決まっているので、最初から「売上」として計上することができます。

〇敷金を退去時に償却として受け取っている場合

・契約時

借方の勘定項目を「現金・預金」、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「預り金」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:現金・預金50,000/貸方:預り金50,000

・退去時

借方の勘定項目を「預り金」、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「売上」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:預り金50,000/貸方:売上50,000

契約時には、「敷金」としての扱いなので「預り金」となりますが、退去時には「償却する」という契約のため、「売上」と記載することができます。

精算時に敷金を一部返す場合

ここでは、敷金を精算時に一部返す場合の仕訳についてお話ししていきます。

〇敷金5万円、修繕費2万円とし、精算時に3万円返すとき

・修繕費を受け取った時

借方の勘定項目を「修繕費」とし、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「現金・預金」とし、金額は5万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:修繕費20,000/貸方:現金・預金20,000

・敷金を精算した時

借方の勘定項目を「預り金」とし、金額を5万円とします。

貸方の勘定項目は「現金・預金」とし、金額は3万円とします。

また、貸方の勘定項目に「修繕費」を足し、金額は2万円とします。

書き方は、下記のとおりです。

借方:預り金50,000/貸方:現金・預金30,000

借方:記載ナシ/貸方:修繕費20,000

もし、勘定項目を「立替金」として仕訳していた場合は、「修繕費」を「立替金」に変更してください。

勘定項目を変えてしまうと、つじつまが合わなくなってしまいますので、注意が必要です。

敷金の精算で使われる原状回復!大家側の負担は?

敷金の仕訳について、具体例を挙げてここまでお話ししてきました。

ここからは、敷金の精算で使われる原状回復についてお話ししていきます。

大家側の負担がどこまでかを知らないと、借主とのトラブルに繋がりかねませんので、しっかりと把握しておきましょう。

基本的な考え方として、借主側の負担になるのは、借主が部屋の中を故意に傷つけたり壊したりした場合です。

例えば、シャワーのホースを引っ張りすぎて壊してしまうなどです。

反対に、経年劣化の場合は、原状回復の請求はできません。

なぜなら、自然に劣化していくものは請求してはいけないからです。

「借主には部屋を入居前の状態にまで戻す必要がない」ということを頭に入れておいてください。

以下に、大家側が支払うべき具体的な項目をお伝えします。

・退去時の部屋のクリーニング
・畳の劣化による交換
・壁のよごれや変色・画びょうなどの穴
・家具の設置でできたフローリングのへこみや跡
・古い設備の取替えや故障
・水もれ
・網戸の張替え
・鍵の取替え

借主が故意により部屋が傷ついた場合は、敷金で精算して大丈夫ですが、明細などを借主から請求される場合もありますので、その準備もしておきましょう。

敷金の仕訳は難しくない!

敷金の仕訳は、ポイントさえ押さえれば難しいことではありません。

仕訳は、借方・貸方で分けられ、勘定項目を設定することが必要でした。

仕訳帳への記載は、左から借方・貸方と決まっており、そこを間違えないことも大事なことです。

いくつか具体的な仕訳の仕方をお伝えしてありますので、ぜひ参考になさってください。