アパートやマンションに住んでいると、思いもよらない事故に遭遇する場合があります。
隣戸の火災の延焼などはその代表的な例ですが、意外と頻繁なのが水漏れ事故です。
もし、水漏れで部屋が水浸しになった場合、部屋や家具、家電などの損害はどうなるのでしょう。
また、自分が階下に被害をあたえてしまった場合、損害賠償をしなくてはならないのでしょうか。
よくあるアパートの水漏れ事故の原因とは
水漏れ事故というと、どのようなことが原因で起こるものなのでしょうか。
たとえば、風呂の水を止め忘れていたため、溢れ出た水の排水が間に合わず、室内へ流れ出てしまった場合などです。
決して故意ではなくても、風呂に水を入れながら、気づいたら眠ってしまっていたというようなことはないでしょうか。
ほとんどの場合は、溢れる前に気づいてことなきを得ますが、運悪く溢れ出てしまった場合、水漏れ事故となるわけです。
最近では、風呂も自動で設定した湯量になると、給水が止まるタイプのものがよく設置されています。
しかし、アパートなどの場合は設備が古いままの場合もあるので、入居者自身が注意しなければなりません。
ほかにも、洗濯機の給排水のホースが外れていたり、トイレが詰まっていたり、寒冷地では水道管が凍結して破損したりと、事故の原因もさまざまです。
水漏れが自分の部屋だけで済めばまだよいのですが、2階以上に居住している場合は、階下にも被害が及んでいる可能性があります。
また、逆にご自身はなにもしていなくても、上階の水漏れで自分の部屋や家具、家電などが被害にあう場合も考えられるでしょう。
実は、アパートなどの集合住宅の場合、このような可能性は決して低くはありません。
アパートのトラブルの約30%が建物の不具合によるもので、そのうち20%近くが水漏れが原因の損害賠償などであるという調査結果がでているからです。
アパートの水漏れ事故を起こした場合の対処方法
では、水漏れ事故を起こしてしまった場合、どのように対処するべきでしょうか。
まずは水を止めるなどして、その原因を解消しましょう。
溢れ出た水をふき取ることが先決です。
そして、アパートの管理会社か大家さんなどに連絡をしなければなりません。
さらに、2階以上に居住している場合は、階下のお宅に水漏れ被害がないか確認するため、連絡をする必要があります。
もし階下に被害が及んでいるような場合は、まずは謝罪し、早急に対応しなければなりません。
階下の被害の範囲や状況をご自身で確認し、できる限り誠意を持って復旧の手伝いなどをするべきでしょう。
そして、管理会社や大家さんがきたら、立ち合いのもとで現状を確認して、水漏れの原因がどこにあるかを調査します。
設備の不具合などが原因であれば、管理会社や大家さんなどに賠償責任があるといえるでしょう。
しかし、入居者の不注意などが原因の水漏れ事故であれば、賠償責任はもちろん入居者にあります。
その場合、賠償はかなりの金額になることも考えられるでしょう。
水漏れ事故の損害賠償責任は誰にあるのか
アパートなどの賃貸物件の場合は、建物の所有者である大家さんが火災保険などで天井や床の張り替え修理をしてくれる可能性があります。
しかし、本来の賠償責任は、もちろん加害者である入居者にあるため、もし大家さんに損害賠償請求されたら、応じなければなりません。
建物以外でも、カーペットや家具、家電などの自室の家財の損害は、もちろんご自身で負担しなければなりません。
また、被害者である階下の入居者の家財に関しても、賠償責任があります。
床だけならまだしも、ベッドの上に水漏れしていたり、テレビやオーディオ、パソコンなどに被害が及んでいた場合、買い替え費用の賠償が必要でしょう。
また、買い替えて設置が終わるまでのあいだ、階下の住人に迷惑がかかることなどを考えると、多少は慰謝料なども必要かもしれません。
実際、階下の賠償だけでも、数十万円かかることも珍しくはないのです。
こうなると、ご自身の部屋の家財の買い替えなどといっている場合ではなくなってしまいます。
たかが水漏れと甘く考えている場合ではありませんね。
できる対策としては、アパートに入居する際には、なにかしらの保険に加入しておくべきでしょう。
アパートでは水漏れ事故の加害者だけでなく被害者になることも
アパートの自室からの水漏れは、自分自身で気を付けることで、ある程度回避できます。
しかし、上階からの水漏れは、いくら自分が気を付けていたとしても、回避することが不可能です。
このように、被害者となってしまった場合、充分な補償がうけられるのでしょうか。
もし、水漏れの原因が設備の不具合ならば、管理会社や大家さんが加入している保険などで賠償してもらうことができるでしょう。
では、原因が上階の入居者にあった場合、損害賠償の保険などに加入していれば保険で支払ってもらえますが、加入していなかった場合はどうでしょう。
賠償に応じてもらえない場合は、最終的には弁護士に相談するなどして、訴訟を起こさねばならない可能性もあります。
被害から現状復帰までには、天井や床の修理、さらに家電の買い替えが必要です。
その上に訴訟となると、その時間も手間も相当なものでしょう。
このように、たとえご自身に非がなくても巻き込まれる可能性もあり、大きな損害を受けることがあるのです。
このような場合も、保険に加入していると被害を最小限に抑えることができます。
では、具体的にどのような保険に加入するべきなのでしょうか。
アパートの水漏れ事故の損害賠償などに備える対策
アパートのオーナーである大家さんが加入しているのは、一般的には建物の火災や自然災害に備える火災保険や地震に備える地震保険などです。
保険会社によって内容は違いますが、主契約にさまざまな特約を付加することで、水濡れ事故による建物の修理費用を補償してくれます。
では、入居者用にはどのような保険があるのでしょうか。
一般的には入居者の加入できる火災保険といえば、建物ではなく家財保険です。
水漏れにより損害をうけた、自室の家財を補償してくれます。
また、最近はいろいろな保険を組み合わせた商品なども発売されていてます。
たとえば借家人賠償責任保険は、火災や爆発、水漏れなどの事故による建物の損害賠償責任を負った場合、保険金で補償してもらえます。
修理費用保険では、火災や自然災害、水濡れや盗難などの事故によって建物に損害が生じ、自費で修理した場合に保険金が支払われます。
ほかにも、個人賠償責任保険は他人のものを壊したり、他人にけがを負わせた場合の損害賠償責任を補償するものです。
そして、被害者になった場合の法律相談費用を補償してくれるものまであります。
これだけ揃っていれば水漏れだけでなく、大概のトラブルに備えることができそうですね。
水漏れ事故のすべての損害賠償に対応できる保険がある
ある保険会社で、アパートの入居者が加入する家財保険を試算してみました。
25歳以下で一人暮らしの場合、家財の評価額は300万円となり、保険金額が上限300万円の場合の年間の掛け金は6,000円となりました。
上限200万円の場合では年間5,000円、上限100万円の場合は年間4,000円でした。
それに、借家人賠償責任2,000万円、修理費用300万円、個人賠償責任1億円、被害事故法律相談費用30万円の保険が追加料金なしでついてきます。
年間数千円の支払いで、万が一水漏れ事故の加害者となった場合でも、大家さんからの建物の損害賠償請求に対処できるとしたらどうでしょう。
もちろん自室の家財の買い替え、階下の家財の損害賠償にも対応できます。
また、水漏れの被害者になった場合なども、自室の家財が保障されるだけでなく、加害者が損害賠償請求に応じない場合の弁護士相談までカバーできます。
このような保険は、不動産屋さんが代理店として取り扱っている場合が多いので、アパートの契約と同時に申し込みを検討してみてはどうでしょうか。
水漏れ事故だけでなく万が一は誰にでも
今回は、アパートの水漏れについてお話しましたが、いつ自分が加害者になるか、また被害者になるかわかりません。
また、昨今はさまざまな自然災害などが増えているような気もします。
このような万が一は自分の身にも起こりうるものとして、備えておくことが大切ではないでしょうか。