アパートの契約書は重要な書類!再発行はできるの?

一度はアパートやマンションを借りて住んだことがある方であれば、その際に賃貸借契約書を交わしましたよね。

賃貸借契約書は、その物件に関することが細かく記載されている重要な書類なので、大切に保管する必要性があります。

ですが、なくしてしまったときの対処法はどうしたらよいのでしょう。

紛失した賃貸借契約書は再発行できるのか、契約自体はどうなるのか、などといった賃貸の疑問を解決していきます。

アパートを借りる際に交わす賃貸借契約書について①

アパートやマンションなどを借りるときに必ず交わすのが賃貸借契約書です。

賃貸借契約書は難しいから軽く目を通すだけ、なんてことはしないようにしましょう。

賃貸借契約書には重要なことがまとまって記載されています。

ここからは、賃貸借契約書の再発行についてを知る前に、契約書を読む際に特に注意してほしい点についてお伝えしていきます。

●契約期間に関すること、違約金の有無、更新料について

一般的な賃貸借物件の契約期間としては、2年契約が多く見受けられます。

そう聞くと、必ずしも2年間は契約を解除してはいけないように聞こえてしまうかもしれませんが、そういうことではなく、途中で解約の申し出は可能です。

しかし、契約した物件によって、契約の途中で解約の申し出をすると「違約金」を請求される可能性もあるので、契約締結前にその存在の有無を確かめる必要性があります。

そして、もし更新する場合には、どのくらいの額の更新料が課せられるのかも知っておくことが大切です。

●退去前の解約の通知に関すること

賃貸借契約書は、引っ越し前に解約の通知をすることを定めており、どのくらい前に通知するべきか目安も示されているのです。

大体の賃貸物件では1ヶ月前、人気の物件では2ヶ月前、お店や事務所のために使用している物件は3ヶ月~6ヶ月前ほどと記載されているのが一般的といわれています。

先ほども申し上げた通り、契約の途中で解約する旨を伝える場合には、違約金が課せられる場合も少なからずあります。

アパートを借りる際に交わす賃貸借契約書について②

前項から引き続き、アパートやマンションを借りる際に交わす、賃貸借契約書で特にきちんと見ておきたいポイントをお話ししていきますね。

●設備、残置物について

賃貸借契約書には、契約物件に備えられている設備についても記載されており、壊れて修理が必要になったら貸主(大家さん)が費用を負担する義務があります。

しかし、借主が故意や過失によってその設備を故障させたケースには適用されませんので、念頭に置いておきましょう。

また、「残置物」とは、前の住人が置いていったものをいいます。

賃貸借契約書には無しと記載されていたものであっても、実際に契約しようとする物件を見に行った時に設置されている場合があります。

注意したいのが、残置物は設備ではないので、故障時の修理費などは自分で持つことになるという点です。

残置物としてよく聞くのが、クーラーやガスコンロ等です。

●原状回復について

原状回復に関するトラブルは多く発生しているようです。

原状回復とは、契約した当時の部屋と同等の状態・環境に戻すことをいうのではありません。

要は、「借主の故意や過失・注意義務違反で生じた汚れや傷みがある場合には借主が修繕する必要があり、修繕費は借主に課せられること」をいいます。

経年劣化など普通に暮らしていて生じる汚れや傷みなどは貸主が修繕する義務がありますが、その範囲が分かりづらいためトラブルに発展するケースもあるのです。

そして、賃貸借契約書によってはそういった原則を超えた条件が記載されていている可能性も少なからずあります。

原状回復について記載している箇所や特約の部分もよく目を通して、予めトラブルを防ぎましょう。

以上、2項に分けて、アパートやマンションを借りる際に必要な賃貸借契約書についてお伝えしました。

このように重要事項がたくさん書かれている契約書は再発行できるのか、次項でお話しします。

賃貸借契約書を紛失した!再発行はできるの?

先ほどは、アパートやマンションを借りるときに、必要不可欠である賃貸借契約書を読むポイントをお話ししました。

では、大事な賃貸借契約書をなくしてしまったとき、必要だけど見つからないから困っているときには再発行をしてくれるのでしょうか?

賃貸借契約書を再発行するということは、もう一度署名・押印をしなおす必要性があります。

そして、もし再発行をした場合には、なくした契約書と発行日が変わってしまうため、契約内容の証明にはなりますが、その正確さには欠けてしまうことがあると考える貸主もいます。

そのため、貸主の立場になって考えてみると、手間もかかりなくしたものよりも正確性が下がってしまうという点から、賃貸借契約書の再発行は難しいケースも多いのではないでしょうか。

ですが、再発行はあまり現実的ではないとはいっても、貸主によっては再発行を許可してくれる方もいるでしょう。

迷ったら、実際に貸主に確認してみましょう。

再発行しなくても契約は有効のまま

賃貸借契約書を紛失してしまったら、契約が無効になってしまわないか、すぐに住んでいるアパートやマンションを立ち退かなければならないのか、いろいろと不安になってしまう方も多いですよね。

では、賃貸借契約書を紛失した場合には、契約が無効になってしまい、すぐに退去しないといけないのでしょうか?

こちらの項で考えていきましょう。

一般的に契約は契約書に署名・押印した時点で完全に成立します。

しかも、厳密な意味では口頭約束であっても契約の成立を認めると考えられています。

さらに、契約書をなくしたことが原因で契約を無効にする、ということはないのです。

そのため、しっかりと署名・押印した契約書が作成され、後々なくしてしまっても契約は有効のままですので、再発行をする必要もなければ退去する必要もありません。

また、引っ越しなど理由があって自主的に退去する場合にも、賃貸借契約書を提示・返却する必要性もないので、契約書を紛失してしまったからとナーバスになることはないですよ。

アパートの契約書は再発行しなくてもコピーはもらおう

前項でお伝えしましたが、賃貸借契約書の原本を紛失してしまったとしても、契約は有効のままですし、直ちに住んでいたアパートやマンションから出ていかないといけないというわけではないのです。

しかし、賃貸借契約書はその物件に関すること、賃貸の条件が細かく記載されているので、手元に合ったほうがなにかと安心できますよね。

契約書がないと賃貸に関する細かい条件まで確認できませんし、全てのことを覚えておくことは容易ではありません。

しかも、退去時には借主・貸主間でトラブルが起きてしまう事例もあるので、不要なトラブルを避けるために賃貸借契約書の内容をしっかり把握することが大切なのです。

そのため、契約書は紛失したまま放っておくのはあまりよい判断とはいえません。

そんなときは、契約書の再発行は難しい場合であってもコピーをもらっておくことがおすすめです。

賃貸借契約書は2通作成し、貸主・借主に1通ずつ交付するのが一般的です。

ですから、一度大家さんや不動産会社に確認をとってみて、コピーをもらっておくほうが安心感は高くなるのではないでしょうか。

その際は、運転免許証などの本人確認ができるものを持参して行くとよいですね。

アパートの契約書の原本、コピーがあれば・・・?

アパートやマンションの契約書が手元にある状態ならば、物件に関することを細かく確認できる他にもよいことがあります。

例えば、会社によっては家賃補助が受けられ、その申請を行うのが可能になることです。

家賃補助を申請するときには、賃貸借契約書の原本やコピーの提出を求める会社も多いでしょう。

賃貸借契約書の原本やコピーがあれば家賃補助の申請が可能になり、受理されればその分自由なお金が増えるわけですから、申請しないよりもしたほうがよいですよね。

賃貸借契約書を紛失してしまい、手元にない状態だと許可がおりないことも多いので、賃貸借契約書の原本はなくさないようにできるだけしっかりと管理することが大事なのです。

紛失してしまった場合には再発行とまではいかなくても、忘れずにコピーをもらっておきましょう。

再発行はできなくてもコピーを頼もう!

いかがでしたか?

日頃から賃貸借契約書の保管は慎重に行うのが1番です。

もし、賃貸借契約書を紛失してしまったら、焦らずに大家さんや不動産会社に連絡してコピーをもらっておくのがおすすめです。

不要な退去時のトラブルを防ぐためにも、しっかりと賃貸借契約書の内容を把握する必要性があるので、なくした状態のままずっと放置するなんてことはしないほうが賢明でしょう。