結婚して専業主婦になったら、年金の支払いは自分でするの?

結婚を機に、会社を辞めて専業主婦になる場合、その後、年金の支払いはどうしたら良いかご存じでしょうか。

これまでは、会社の厚生年金に加入していましたが、仕事を辞めてしまったら、厚生年金から外れなくてはなりません。

では、これからはどうなるのでしょう。

専業主婦になったら、どの年金に加入して支払いをするか

単刀直入に述べると、専業主婦になった人は、その後は国民年金の加入者になります。

しかし、自営業の人と同じになるのかというと、ちょっと違います。

国民年金の第3号被保険者になるのです。

国民年金について、少し詳しくご説明すると、日本国民は20歳~60歳までは、必ず国民年金に加入しなければなりません。

そして、加入者は3種類に分けられるのです。

1つめは、自営業者・フリーター・無職・学生などの第1号被保険者です。

そして、2つめが会社員で厚生年金に加入している第2号被保険者です。

ご主人が、第2号被保険者に当たります。

そして、3つめが、厚生年金に加入している会社員の妻で、専業主婦の第3号被保険者です。

第1号被保険者は、振り込みや口座振替などで、自分で国民年金の保険料を納めます。

そして、第2号被保険者は、会社の給料から保険料が天引きされています。

ご主人の給料明細に、厚生年金保険料が載っていることと思います。

実は、厚生年金保険料の中に、国民年金保険料も含まれていて、合計の保険料が給料から引かれているのです。

では、第3号被保険者である専業主婦の支払いは、どうなっているのでしょう。

専業主婦の国民年金保険料の支払いは誰がするのか

実は、専業主婦の保険料は、払わなくて良いことになっています。

どういうことかというと、保険料の支払いなしに、国民年金に加入できるということなのです。

それは、会社員で厚生年金加入者の専業主婦の妻は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料は全額免除という国の優遇措置があるからです。

細かいことを言うと、この制度は専業主婦の中でも、国民年金加入者の年齢要件を満たしている、20歳~60歳までの専業主婦に限られます。

そのため、10代の妻では、専業主婦であっても、この制度は適用されません。

20歳を迎えて初めて、第3号被保険者になることができるのです。

保険料を払わずに、国民年金に加入できるというのは、お得な制度ですよね。

国民年金の保険料は、月額16,900円もします。

第1号被保険者の人などは、その金額を自分で払わなければなりません。

この優遇措置は、おそらく第2号被保険者である会社員に養われる専業主婦が、無収入であるためではないでしょうか。

家族を養い、厚生年金にも加入している会社員の負担軽減のための措置ではないかと、考えられます。

また、専業主婦は子育てなどで、未来の保険料納付者を育てているという見方もあるのかもしれません。

どんな理由であれ、専業主婦には国民年金に加入できる権利がありますので、会社を退職したら、すぐに手続きを取ることが大切です。

専業主婦がしないといけない年金の手続きとは

以前、社会保険庁の管轄下で、消えた年金問題が取り沙汰されました。

過去の年金加入記録が残っていない人がいる、ということが発覚したのです。

そんな問題があった後、2010年から社会保険庁が廃止され、日本年金機構が年金に関する一切を管理する体制になりました。

専業主婦も、以前は制度を知らず、第3号被保険者になっていない人がいたようです。

そのため、夫の会社を通じて、専業主婦の妻の年金加入を促進する通達が出されるなど、制度の周知が進められました。

手続きは簡単で、結婚して夫の扶養に入る際に、日本年金機構に「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」という書類を提出します。

夫の会社を経由しての手続きになりますので、会社で用紙をもらい、記入して会社に提出すれば、保険料の支払いは免除されます。

期限は該当してから5日以内で、収入要件確認のための添付書類が必要です。

ただし、扶養に関する会社の証明があれば、書類は必要ありません。

もし、働いていて、結婚によって退職して被扶養者となる場合は、退職証明書や離職票の写しが必要です。

退職してから失業給付を受ける場合は、雇用保険受給資格者証の写しが必要になります。

ちなみに、社会保険上の扶養に入れる収入要件は、今後想定される年収が130万円以下であることです。

専業主婦でも、失業給付で130万円以上の収入があると想定される場合は、受給期間中は夫の扶養に入れないため、注意が必要です。

専業主婦は支払いなしに年金をいくら受け取れるか

さて、次は気になる年金額です。

国民年金に加入している人は、20歳~60歳までの40年間保険料を納めると、65歳から満額の年金が受け取れます。

その金額は、今年(2017年)で、779,300円でした。

国民年金の満額は、基準額(約79万円)に、物価や給与をスライドさせて毎年算出されています。

ここ10年くらいの間は、77万円~80万円で推移しています。

月額に直すと、約65,000円になります。

第3号被保険者である専業主婦も、40年間加入していれば、同じ金額がもらえます。

しかも、保険料の支払い負担なしにです。

非常にありがたい制度ですね。

ただ、加入期間が短ければ、そのぶん年金は減額されて、満額はもらえません。

これは専業主婦に限ったことではなく、国民年金加入者すべてに共通する制度です。

ちなみに、結婚前に就職していた場合は、その期間、厚生年金と国民年金の両方に加入しています。

そのため、国民年金は、通算した期間の加入になります。

それに加えて、会社に勤めている期間の厚生年金が上乗せされて、合計の年金を受け取ることができます。

概算ですが、平均年収300万円で10年間、厚生年金に加入していた場合、厚生年金は月額で約13,700円受け取ることができます。

もし、国民年金に通算して40年加入していれば、国民年金65,000円に厚生年金が13,700円、合計で78,700円を受け取ることができます。

専業主婦が受け取る年金を増やすためには

専業主婦になった人が、国民年金を支払いなしで受け取れることはわかりました。

しかし、決して、ゆとりある金額とは言えそうにないですね。

もし、老後に住宅ローンなどがまだ残っていたとしたら、今の金額だけで生活していくことができるでしょうか。

総務省の調査では、会社員の公的年金受給額の平均は約18万円、専業主婦は約5万円というデータが出ています。

つまり、平均ですが、夫婦合計しても23万円程度しか、年金がないということになります。

国民年金だけでは足りないと思っている場合は、年金額を増やすことを考えなければなりません。

国民年金は、40年で満額になります。

40年に満たない場合は、60歳で第3号被保険者期間が終了してから、最長65歳までは、保険料を納付すれば40年に近づけることができます。

また、厚生年金適用事業所に再就職することで、厚生年金に加入し、厚生年金の受取金額を増やすことができます。

厚生年金は、最長70歳まで加入することができます。

もし、老後の生活に不安がある場合は、子育て期間が終了したら、働くということも選択肢に入れておくべきかもしれません。

年金の支払いに不安な場合は

専業主婦に、保険料の支払いなしに年金を支給することができる日本の年金制度は、素晴らしい制度です。

しかし、果たしてこの先、このままの制度で財政が持ちこたえられるでしょうか。

実際、その財政はひっ迫しているのが現状です。

そのため、自分たちで財源を確保したいという夫婦も多いと思います。

そこでおすすめになってくるのが、投資です。

投資と言っても、株式投資や不動産投資などがあります。

近年では、ビットコインを台頭に、仮想通貨の投資も盛り上がりをみせています。

投資と聞くと、不安になる人も多いと思いますが、きちんと勉強すれば、そこまで怖がるようなものではありません。

投資である程度の資金を確保できれば、老後の悩みの種が減ることでしょう。

時間を確保しやすい専業主婦であればこそ、こういった投資について、調べることができるはずです。

よく調べ、夫婦で話し合って、どの投資をするか決めてみてはいかがでしょうか。

専業主婦も積極的な将来設計を

専業主婦の年金の支払いについて、ご理解いただけたでしょうか。

しかし、現在日本の年金制度は、変化の途中にあります。

一方、政府は子育て支援と女性の社会進出に関しては、予算を拡大していく方針を打ち出しています。

ここからは、情報を自分で収集選別し、将来の設計を立てていかねばならないことを、心に留めておいていただきたいと思います。