住宅を増築した際に登記は必要?費用はどのくらいかかるの?

新築してからしばらく年月が経つと、増築することを考える人も出てくるかもしれません。

この場合、登記は必要になるのでしょうか。

必要な場合には、どのくらいの費用がかかり、どのような書類が必要になるのかが心配になるでしょう。

当記事では、増築の際に登記が必要になるのか、費用や必要書類についてご説明していきます。

住宅を増築すると登記は必要?費用はかかるの?

住宅を新築し、長い年月が経つとライフスタイルにも変化が生じ、それに伴って住宅を増築することを考える方もいらっしゃるでしょう。

このような場合、登記は必要になります。

登記を行うということは、それに伴い費用も発生することになります。

新築の住宅を建てる際に行う登記は「所有権保存登記」と「建物表示登記」ですが、増築を行ったときに行うのは「建物表示変更登記」となります。

これは「増築登記」と呼ばれることもあります。

上記は、建物の床面積に変更が生じた際に行う登記なので、住宅の増築にも適用されるのです。

住宅自体を増築し終わっていたとしても、この登記が済んでいないと増築したということになりません。

と言うのも、この登記は、新築の住宅を建てた際の登記と同じように、増築工事が完了してから1か月以内に申請を行う必要があるのです。

ちなみに、「登記そのものを行っていない建物」というのも存在しており、このような建物を「未登記建物」といいます。

このような建物を増築した場合には建物表示変更登記は必要ありません。

増築をした際に必要な建物表示変更登記とは?

先ほどご説明した「建物表示変更登記」について、もう少し詳しくお話をしていきます。

建物表示変更登記は、字を読んでも分かるように、増築を行った際はもちろん、建物に変更が生じたときに必要となる登記のことを言います。

増築以外の建物の変更の例としては、建物の構造が変わったときや所在地番が変わった(分筆や合筆の影響のため)などのことがあげられます。

また、「建物表示変更登記」とありますが、新築の際にも必要になるケースもあります。

例をあげると、もともと居宅1棟としていた建物が、居宅と1つになるようにして倉庫などを新築するようなケースです。

このような倉庫は「附属建物」として扱われ、登記を行う必要があるのです。

では、登記を行うには、どれほどの費用が必要になるのでしょうか。

次項からご説明していきます。

増築登記には費用の他には何が必要になるの?

ここまでのご説明で、住宅を増築した際にも登記が必要であるということがお分かりいただけたと思います。

では増築の登記には、費用の他にはどのようなものが必要になるのでしょうか。

建物表示変更登記(増築登記)は住宅を新築したときに行う登記に必要だった書類とほとんど同じものが必要となります。

●建物表題変更登記申請書

●建物の位置が分かるもの

●増築部分に対しての所有権証明書

●建物の図面

●各階の平面図

●その他

これらのものが、住宅を増築した際に必要になる書類となります。

また、土地家屋調査士などの専門家に登記を行ってもらう場合には、委任状も必要になりますので、忘れないようにしましょう。

このような登記は、自分で行うことはもちろん可能ですが、上手くできるか不安な方も多いでしょう。

そのような方は、司法書士や土地家屋調査士などといった専門家に依頼して行いましょう。

増築登記の費用はどのくらい?

では、住宅などの増築を行った際に行う登記である「建物表示変更登記」は、どれほどの費用がかかるのでしょうか。

建物表示変更登記には先ほどもご説明したように、必要書類の中に建物の図面や平面図、床面積の変更したことの分かる書類が必要となります。

これらのものがないと、手続きを行うことができません。

そのため、これらのものが手元にない場合、作成する必要があります。

このような場合に、土地家屋調査士に依頼をすると、建物1棟で約8万円からの費用がかかります。

これらの書類がすべて手元にそろっているような場合には、約5万円からの費用になります。

「費用はなるべく抑えたい」と考えているのであれば、このような必要書類は、しっかりと手元に用意しておきましょう。

また、この費用はあくまでも目安です。

実際に建物表示変更登記を行う際には、建物の大きさ・現状などによって費用は変化します。

依頼を考えている土地家屋調査士とよく話をしてみましょう。

増築登記の費用はいつ決まる?登記の流れ

住宅などを増築した際に登記を行うことは、ここまでの説明でお分かりいただけたかと思います。

では、増築をした際、登記が済むまでにはそのような工程になるのでしょうか。

その工程をご紹介していきます。

①土地家屋調査士に依頼する

住宅などの増築が終わったら、ご説明してきたように「建物表示変更登記」を行う必要が出てきます。

一般的には、土地家屋調査士に、建物の持ち主が依頼するケースが多いです。

②見積もりをする

建物表示変更登記の詳細などを話し合い、費用がどのくらいかかるかの見積もりを提示されます。

土地家屋調査士事務所によっては、相談や費用見積もりを無料で行ってくれるところもあります。

③受託

土地家屋調査士に必要書類を提出します。

④調査

法務局などで資料調査を行います。

提出した書類から、土地および建物の登記事項証明書や公図などを取り、書類に間違いがないか・変更はないかを確認します。

⑤現地調査

資料や建物の持ち主(土地家屋調査士に依頼した人)の話を聞きながら、本当に増築をしたかの確認・測量を行います。

⑥登記申請書を作る

ここまでの調査の情報から建物表示変更登記のなど、登記を行う上で必要な申請書を作ります。

ここでは、初めに提出した書類の他にも必要書類が増えることもあり、そのような場合には依頼主の署名や捺印が必要になることもあります。

⑦申請

ここでようやく登記申請を行うことになります。

申請は、建物のある場所を管轄としている法務局で行います。

⑧登記完了証を受け取る

申請から約7~10日で建物表示変更登記の申請は完了します。

これは、そのときの法務局の混雑状況や登記官によって前後することがあります。

⑨登記完了証の引き渡し

ここまでが済むと、依頼主に提出した書類とともに、登記完了証が依頼主の手にわたり、すべての工程が完了します。

増築登記は自分でもできるの?

増築をした際に行う建物表示変更登記は、土地家屋調査士に依頼することが一般的ではありますが、中には自分で行うことを考える方も少なくありません。

というのも、土地家屋調査士に依頼する方法は、手間がほとんどかからない代わりに、費用がかかってしまいます。

登記を自分で行えれば、費用はほとんどかかりません。

登記にお金がかかってしまうのも、こういった専門家に依頼しているためでもあるのです。

そのため、建物表示変更登記を自分で行うことを考えても不思議はありませんが、やはり専門家に依頼して行うような内容のため、その手続きは難しいものとなっています。

手続きを行っている中で、1つでも誤りがあると、補正する必要が出てきます。

時間や労力がかかってしまいますが、様々なことを調べ、図面なども正確に書けるような方であれば、登記を自分で行うことは可能でしょう。

増築登記は無理をせずに専門家を頼ろう

自身のライフスタイルの変化などから、増築を行うこともあるでしょう。

このような場合には、増築が完了してから1か月以内に登記を行いましょう。

費用は土地家屋調査士に依頼すると、どうしても高額になってしまいがちで、自分で行うと、ほとんど費用はかかりません。

しかし、その手間などを考えるとやはり無理をせずに専門家に依頼することをおすすめします。