家賃滞納で裁判!?そうなる前に分割で支払う意思を見せよう

賃貸物件に住んでいると、毎月、家賃の支払いがありますよね。

この家賃、一日でも支払いが遅れると「家賃滞納」になります。

すぐに支払えれば良いのですが、さまざまな事情により支払えず、「家賃滞納」が長引くようなら、大家さんに分割の相談をするのも良いでしょう。

しかし、大家さんに相談もせず、そのままにしてしまうと裁判を起こされることもあります。

「家賃滞納」をするとどうなるのか、ご紹介していきましょう。

家賃滞納してしまったら大家さんに「分割」の相談を

うっかりしていて家賃の引き落としができなかったとしても、失業して家賃の支払いができない状態でも、家賃の支払いが一日でも遅れたら、それは「家賃滞納」です。

しかし、大抵の場合、大家さんに事情を説明し、遅れてでもきちんと家賃を支払えば、大きなトラブルにはなりません。

また、家賃の支払いが多少遅れても、すぐに強制退去させられたり、カギを変えられることはありません。

しかし、入居するときにお願いした連帯保証人には、入居者と同じ責任があるので大変迷惑が掛かることになります。

そして、本人も連帯保証人も家賃を支払えない状態のままで入居していると、裁判を起こされる可能性があります。

裁判を起こされると、強制退去させられることもありますし、社会的信用を失い、より経済的に困窮することになるでしょう。

そうなる前に、滞納家賃の分割支払いなど、大家さんに相談することが大切です。

事情を説明して、分割してでも支払うことができれば、大家さんにとっても悪いことではありません。

よほど悪質な大家さんでない限りは応じてくれるはずです。

では、実際に家賃滞納をし、そのままにしておいた場合は、どんなことが起こるのでしょうか。

次項から、順を追ってご紹介していきましょう。

家賃滞納したらどうなる?裁判までの流れ「督促状」

さきほども、ご紹介したように、事情はどうあれ、一日でも支払いが遅れてしまうと家賃滞納になってしまいます。

もしも、家賃滞納してしまったら、どのように話が進んでいくのでしょう。

すぐに裁判にはなりませんが、それまでの流れをご紹介します。

【督促状】

家賃滞納を放っておくと、督促状が送られてきます。

督促とは、支払いや返済を促すもので、「期限内に家賃が支払われていなかったので、〇月〇日までに支払ってください」という、請求書のようなものです。

この時点できちんと支払っていれば問題はありません。

それでも、支払わないと何度か督促状が送られてきます。

そのたびに文面は強く支払いを促すものになっていきます。

この時点で、大家さんや仲介業者さんに事情を説明すれば、家賃の分割や支払いの延期など相談に乗ってくれるでしょう。

その場合は、なるべく早く話をすることです。

そうすることで、誠意が伝わります。

「面倒くさい」「気まずい」「恥ずかしい」など、人によってさまざまな思いがあるでしょうが、早い対応を心がけましょう。

家賃滞納したらどうなる?裁判までの流れ「催告書」

さきほど、お話した「督促状」を無視し続けたらどうなるでしょう?

次に送られてくるのは、「催告書」です。

「催告書」は、多くの場合「内容証明郵便」で送られてきます。

それでは、「勧告書」について見ていきましょう。

【催告書】

勧告書は、督促状より強く家賃滞納の支払いを求める文面になります。

また、勧告書は普通郵便とは違い、「内容証明郵便」で送られてきます。

これは、「誰が」「いつ」「誰あてに」「どんな内容」のものを送ったのか、郵便局が公的に証明してくれるので、「届いていない」などの言い逃れができません。

また、「内容証明郵便」は、時効を止めることができます。

家賃滞納には、5年という時効期限がありますが、「内容証明郵便」を送ることで時効期間を6か月止めることができるのです。

つまり、「内容証明郵便」を継続的に送られていれば、時効は先送りされ続ける、ということです。

「勧告書」の内容は、徐々に厳しくなり、最終的には「法的手続きを取ります」ということになるでしょう。

ここまでくると、裁判を起こされることになります。

そうなる前に、前項でもお話したように、滞納家賃を分割してでも支払う意思を大家さんや仲介業者さんに見せることが重要です。

家賃滞納の裁判になる前に分割してでも「支払う意思」を示すこと

このように、督促状や催告書を無視し続けると裁判沙汰になりかねません。

催告書の期限内に家賃滞納の支払いがされなければ、賃貸契約が解除されます。

裁判になれば、給料や財産を差し押さえられて、強制退去させられる場合もあります。

しかし、「失業して支払いたいけど支払えない」という場合もあるでしょう。

そのような場合は、大家さんや仲介業者さんに、分割にしてもらえるよう相談しましょう。

このとき大切なのは「支払う意思」です。

少額でも「支払う意思」があり、実際支払っていれば、よほどのことがない限り、強制退去や裁判などに移されることはないでしょう。

また、そのあとの「支払い計画」についても、相談に乗ってもらえるかもしれません。

大家さんも家賃収入が滞れば、生活に影響します。

家賃滞納を、少しずつでも支払ってもらいたいと思っているのです。

ですから、なにごとも誠意をもって、早めの対応を心がけましょう。

「任意退去」して家賃滞納を分割支払いしやすくする

さきほど、「期限内に家賃滞納の支払いがされなければ、賃貸契約が解除される」とお話ししました。

その前に、大家さんとの話し合いのうえで退去する「任意退去」という方法があります。

通常の家賃も支払えない状態では、当然、滞納家賃を分割であっても支払うことはできません。

そのため、入居してる期間が長ければ、それだけ滞納家賃が増えてしまいます。

また、家賃滞納金額と滞納した期間に応じた「遅延金」も発生し、次のように計算されます。

遅延金=家賃滞納金額×遅延損害金年利率×0.01×滞納日数÷365日

遅延損害年利率の上限は、14.6%です。

特に記載がない場合は、一律5%で計算されますが、いずれにしても入居日数が長ければ長いほど、支払い金額は多くなります。

そこで、滞納家賃の金額が多くなる前に、大家さんと話し合い、お互い納得の上で退去する方法です。

裁判で「強制退去」させられると、不動産会社などのブラックリストに載る可能性もあり、次の賃貸物件を借りられなくなることで、求職活動などの妨げにもなります。

このように家賃滞納は、社会的にもリスクは大きくなります。

「任意退去」であっても「強制退去」であっても、賃貸契約が解除になっただけで、滞納家賃そのものが消えてなくなるわけではありません。

滞納家賃は、債務ですから支払う義務があります。

しっかりとした返済計画を立てて、大家さんにきちんと支払いましょう。

家賃滞納しないためにはどうすれば良いか?

これまで、家賃滞納やそれに伴う裁判の話をしてきました。

では、なぜ、家賃滞納が起こってしまうのでしょうか?

最近では、連帯保証人を代行してくれる家賃保証会社が急激に増えていて、以前よりも気軽に賃貸契約を結ぶことができるようになりました。

もし、家賃滞納が起こっても、家賃保証会社から家賃が支払われるので、大家さんや仲介業者さんのリスクが大幅に減り、賃貸契約の審査が甘くなっているようです。

つまり、本人の家賃支払い能力を重視しなくなってきている、ということです。

では、適正な家賃とはいくらくらいなのでしょうか?

一般には、給料の手取り、3分の1以下が良いとされています。

例えば、手取りの給料が、21万円だとしたら、家賃は7万円以下となります。

しかし、家賃保証会社の出現で、手取り21万円であっても、少し無理をして7万円以上の家賃の物件に住むことも可能になりました。

そして、家賃は、カードの分割支払いや携帯電話、電気やガスなどのように、支払いが滞るとすぐに止められてしまうものではありません。

ですから、すぐに止められてしまうものから先に支払うことになり、家賃は後回しにされ、ほんの少しの無理が大きくのしかかってきてしまうのです。

賃貸物件に住むときは、自分の適性家賃を知り、無理をしないことです。

家賃滞納しないためには適正な家賃を知ることから

このように家賃滞納をすると、より経済的に困窮することになります。

まずは、自分の適性家賃を知り無理をしないことですね。

それでも、家賃滞納をしてしまった場合は、早めに大家さんに相談し、適切な判断をすることが大切です。

すぐには追い出されないだろうと高をくくっていると、大きく膨らんだ滞納家賃に悩まされることになりますので、くれぐれも注意しましょう。