登録免許税の納め方は?納付書の入手方法と書き方を確認!

長引く不況や将来への不安から、「賃貸アパートを経営したい!」という人がいます。

しかし、それには不動産の取得・登記や、「登録免許税」の納付が必要です。

今回は、登録免許税とは何か、また、納付書を入手して現金で納税するにはどうするのかなどについてご紹介します。

「土地・建物を購入して賃貸アパートを経営しよう」と考えている人は、参考にしてみて下さい。

登録免許税とは何?

今回は、納付書を入手して現金で登録免許税を納める方法についてお伝えしていきますが、まずは、登録免許税が何なのかについて、おさらいしましょう。

登録免許税というのは、「不動産登記をするために必要な税金」のことです。

そして、不動産登記とは、法律的に「この土地や建物は自分のものだ」ということを証明するものです。

例えば、

・所有権保存登記をする場合(新築物件)

・売主から所有権を移してもらった場合(中古物件)

・ローンを組んで物件を購入した際に、銀行が抵当権を発行した場合

などのケースが当てはまります。

この不動産登記をしておかないと、「その土地や建物に対する法的な権利がない」ということになるので、賃貸物件を経営・管理している人(大家さんなど)にとっては、とても重要です。

また、不動産会社などは免許登録が必要な事業なので、登録免許税を納めることも必要となります。

その土地や建物が誰のものかわからないと、不正な売買や詐欺行為ができてしまいます。

登録免許税は、それを防ぐ役割も果たしているのです。

そのため、登録免許税は、「土地・建物の所有権を主張する代わりに納める税金」と考えれば分かりやすいですね。

ですが、この登録免許税、どのくらいの額が課せられるのでしょうか。

それについては、次の章で詳しくお伝えします。

登録免許税の税率やその計算方法は?

では、ここで、登録免許税を納める場合の税額を見ていきます。

納付書を入手して納めるにしても、それ以外の方法を取るにしても、登録免許税の額がわからなければ納められません。

仮に、賃貸物件用の土地のみを1,000万円(アパートローン)で購入し、所有権も移転したとしましょう。

※アパートローンとは、大家さん向けの「賃貸住宅建築を対象とする特別融資」です。

はじめに、登録免許税の税率と計算方法を知る必要がありますが、それは国税庁のホームページに載っています。

それによると、土地の売買で所有権移転も伴う場合は、1.5%の税率がかかります。

また、土地をアパートローンで購入すると、0.4%の抵当権も発生します。

そして、実際の登録免許税がいくらになるのかは、以下の式に当てはめて算出します。

「土地の所有権移転分=土地の価額×70%×税率」

「土地の抵当権設定分=土地の価額×税率」

「土地の登録免許税=土地の所有権移転分+土地の抵当権設定分」

なぜ、上の式では、「不動産の価額×70%」になるかというと、登録免許税の場合は、土地や建物の固定資産税評価額で計算する必要があるからです。

すると、以下のような計算式になります。

・土地の所有権移転分:1,000万円×70%×1.5%=10万5千円

・土地の抵当権設定分:1,000万円×70%×0.4%=2万8千円

そのため、登録免許税は、所有権移転分と抵当権設定分の額を足した額(この場合は、10万5千円+2万8千円=13万3千円)ということになるのです。

建物にかかる税金の計算方法と、登録免許税の納め方

先ほどは、土地にかかる登録免許税について、その計算方法をご紹介しました。

しかし、土地の上に建物があれば、もちろんそれにも税がかかります。

ちなみに建物の場合、登録免許税の計算に必要な税率は、

・土地に新築物件を建てた場合で0.4%

・中古物件を購入した場合で2%

となっており、これもアパートローンで購入すると、0.4%の抵当権が発生します。

そして、計算して出した登録免許税の納め方には

・オンライン(ネットバンキング)納付

・登記申請書に印紙を貼って納付

・現金で納付

の3つがあり、一番楽なのはオンライン納付です。

これならば、時間のある時にいつでも納めることができます。

また、登記申請書に印紙を貼って納付するというのは、収入印紙で納める(郵便局、登記所などで印紙を買って台紙に貼る)方法です。

「印紙を買って貼るのが面倒に感じる」という人もいるかもしれませんが、「事前に印紙を購入しておけば準備が楽なので便利だ」と言う人もいます。

そして、現金での納付は、納付書を使って税務署(または大手銀行)で登録免許税を納める方法です。

次の章からは、納付書の入手の仕方や、現金納付の注意点について見ていきます。

登録免許税の納付書はどこで入手する?支払い期限は?

まず、登録免許税の納付書ですが、これは税務署(または一部の大手銀行)で入手できます。

「納付書を使って現金で登録免許税を納めたい」という人は、最寄りの税務署などに問い合わせるか出向くかして、登録免許税の納付書を入手することから始めましょう。

ただし、銀行によっては納付書を置いていないこともあるので、心配ならば税務署で入手して下さい。

そして、登録免許税の支払い期限についてですが、これには決まった期限はありません。

なぜなら、登録免許税というのは、住民税や確定申告などとは性質が違う税金だからです。

登録免許税は、前述の通り、所有権を主張するために納める税金です。

つまり、所有権を主張するための「登記」を行う時だけ発生するということになります。

そのため、「登記する時=支払う時」ということなので、支払い期限を設ける必要がないのです。

とはいえ、土地や建物の登記をした場合には、必ず登録免許税を納めましょう。

登録免許税がもったいないと考えて、登記をしないのはいけません。

土地や建物を購入して所有権を得たら、きちんと登録免許税を納めて、不動産登記しましょう。

入手した登録免許税納付書の書き方は?

では、ここからは税務署などで入手した登録免許税の納付書の書き方をお伝えします。

登録免許税の納付に使う納付書は、「領収済通知書」というものです。

そして、この納付書には、

・年度
・税目番号
・税務署名
・税務署番号
・登録免許税の額
・納付者

などを記入する欄があります。

まずは、これらの欄を埋めていきましょう。

年度は、登録免許税を納める年度を記入します。

例えば、平成30年度なら「30」ですね。

そして、「税目番号」欄は、登録免許税の場合「221」なので、それを書きます。

また、税務署名と税務署番号は、税務署で納付書を入手した場合には、あらかじめ印刷されていることもありますが、銀行で入手すると空欄なので、その場合は記載が必要です。

登録免許税の額は、計算して出た金額を書きます。

計算方法と金額の記載を間違えないようにして下さい。

納付者の欄には、納付する人(普通に考えれば、土地・建物の権利者)の氏名を記入します。

ここまで書き終えたら、あとは納付書と税額分の現金を持って、税務署(または大手銀行)に行き、納めるだけです(その際、手数料はかかりません)。

ただし、その際にはいくつか注意点があるので、次の章でお伝えします。

納付書を入手して登録免許税を納める場合の注意点

納付書を入手して登録免許税を納める場合の注意点は、納付する税務署を前もって確認しておくということです。

登録免許税は、「国税」です。

そのため、基本的には、どの税務署でも納付できることになっています。

ただし、これには例外があります。

例えば、栃木県において登録免許税を現金で納付する場合には、「鹿沼税務署」宛てに納付するように言われます。

これは、「鹿沼税務署以外に現金で納付されると、日光支局で確認ができないから」というのが理由のようです。

こうしたこともあるので、納付書を入手して登録免許税を納める際には、事前の確認が必要です。

まず、法務局に管轄の税務署がどこかを問い合わせましょう。

そして、指定されれば指定の税務署名(なければ最寄りの税務署名)を記入します。

税務署名が分かったら、そこに電話して税務署番号を聞き、それを記入して下さい。

登録免許税は、土地や建物などの不動産を取得し、登記する際にしか納めないので、はじめて納める場合は、分からないことも多いでしょう。

ですが、不動産の所有権をはっきりさせておくのはとても重要なことなので、ご自身でしっかりと確認・準備して、間違いのないように納税して下さい。

そして、納付済み受領印が押された納付書は、紛失しないよう、登記申請書にきちんと貼り付けておきましょう。

登録免許税はきちんと納めよう!

今回は、「これから土地や建物を取得して、賃貸アパートを経営したい!」という人に向け、登録免許税の概要やその計算方法、納め方などをご紹介しました。

土地・建物の登録免許税をきちんと納めることが、所有権を巡るトラブルを防ぐことに繋がります。

賃貸アパートを経営するにも、知識や手続きが必要なのですね。

記事の中で納付書の入手方法や、書き方も載せたのでぜひ参考にしてみて下さい。