賃貸を借りるときに初期費用として発生する敷金。
退去の際に返金されるお金ですが、大家さんが返してくれないというトラブルも発生しています。
では、敷金の返金期限とはいつまでなのでしょうか?
敷金の定義、礼金との違い、敷金が返金されない時の対処方法もご紹介します。
敷金の返金期限の前に知っておこう!敷金の定義とは?
敷金の返金期限をご説明する前に、まずは敷金の定義についてご説明します。
賃貸の初期費用である敷金ですが、物件に入居する前に大家さんが敷金を徴収する理由は大きく分けて二つです。
・入居者が家賃を滞納したり、支払えなくなった場合などに補填として充てるため
・入居者が部屋に傷をつけたり穴をあけたりしてしまい、退去後に修繕が必要になった場合の修繕費として充てるため
以上が敷金の用途です。
稀なケースですが、入居者が夜逃げをした場合などに部屋の片づけなどの費用として充てられることもあります。
入居者側の落ち度によって損害が発生した場合に、大家さんがその損害費用を負担することのないように、あらかじめ受け取っておくデポジットのようなお金です。
最近は敷金0円といった物件もあるように、物件によって違いはありますが、敷金の平均的な金額はおよそ家賃の1ヶ月分です。
そして家賃滞納や部屋の破損などの損害が何も発生しなかった場合には、退去の際に大家さんから返金されます。
敷金と礼金の違い
敷金の他に、賃貸を借りるときに初期費用として徴収されるお金に礼金というお金があります。
敷金の定義と用途については前の項目でご説明しましたが、礼金とはどのようなお金でしょうか?
礼金とは賃貸を借りる際に、大家さんに対してお礼として払うお金のことを指します。
その為、敷金と違って期限など関係なく返金されないお金ですが、一部の物件では退去の際に礼金の一部を返金するケースもあります。
以前は家を借りるときに礼金は当たり前に支払うお金でしたが、最近は部屋を借りる際に初期費用を出来るだけ抑えたい人が増えている為か、礼金0円という物件も珍しくありません。
ちなみに礼金の金額も、敷金と同じおよそ家賃の1ヶ月分です。
敷金と礼金の他に初期費用として保証金というお金もありますが、保証金もいざというときの補填に充てられるお金で、敷金同様退去の際に返金されます。
その為、敷金と保証金はほとんど同じ内容のお金ですが、退去の際の返金方法と、金額に違いがあります。
敷金と保証金の具体的な違いについては、次の項目でご説明します。
敷金と保証金の違いは返金方法?
敷金と保証金はほぼ同義語ということは前の項目でご説明しました。
では、敷金と保証金の違いは何でしょうか?
まず敷金は部屋などに特に問題がなければ基本的にそのまま返金されますが、保証金は何%か償却して返金されます。
保証金がいくら償却されるのかは物件によって異なります。
あらかじめ何%か必ず引かれると明記されていることもあれば、入居している期間が長くなるほど償却されるパーセンテージが上がっていく物件もあります。
物件によっては、入居期間が長くなり、最終的に100%償却されて返金されない場合もあります。
保証金の償却割合についてはあらかじめ契約書などで確認しておくか、大家さんに直接聞いておきましょう。
そして敷金は家賃の1ヶ月分ですが、保証金は家賃の3~6ヶ月分になります。
前述した内容以外は敷金と保証金はほとんど同じ意味ですが、主に関西・九州では保証金、関東・東北では敷金と呼ばれるなど、地域によって違いがあります。
保証金の金額は、関東地方では家賃の約1ヶ月分が平均です。
敷金も保証金も物件によって金額が異なりますので、こちらも事前に確認しておきましょう。
次の項目で、敷金の返金期限についてご説明します。
敷金が返金される期限
前の項目まで敷金についてご紹介しましたが、では敷金とは入居者が退去してからいつまでに返金されるのでしょうか?
物件にもよりますが、退去してから1、2ヶ月ほどが目安とされています。
その期限を過ぎると大家さんに確認が必要となりますが、実は敷金の返金期限は法律では定められていません。
その為、入居した時か退去の際に大家さんに直接返金期限を確認しておくことが重要です。
もしくは契約書に敷金の返金期限について記されている場合もあるので、こちらも必ず目を通しておきましょう。
そしてその期限を過ぎても敷金の返金がない場合、大家さんに連絡をいれて確認しましょう。
その時に支払いに応じてもらえば問題はないのですが、中には家賃滞納も部屋の破損もしていないのに大家さんが敷金を返金してくれないというトラブルがいくつか発生しています。
何故そのようなことが起こるのでしょうか?
そして、返金されなかった敷金の行方はどうなっているのでしょうか?
次の項目で、敷金の返金をめぐる具体的なトラブルについてご紹介します。
期限を過ぎても敷金が返金されないトラブル
今まで報告されたトラブルの中で、期限を過ぎても敷金の返金に応じない大家さんの主な言い分の一例は以下の通りです。
・退去後の部屋のハウスクリーニング代に充てるから
・家具を置いた床がへこんでしまい、その修繕費用に充てるから
など、退去後の部屋の原状回復の為に充てるため返金できないという言い分があるようです。
確かに敷金は部屋の修繕費用に充てられるお金です。
しかし、人がある程度の期間、同じ部屋で生活を続けていればその部屋は自然に傷んでいきますし、上のような理由で徴収されていてはほとんどの人に敷金は戻ってこないということなってしまいます。
では、このようなトラブルにはどのように対応すれば良いのでしょうか?
敷金が充てられる範囲とは
敷金が充てられる修繕費用の範囲はどこからどこまでなのでしょうか?
実は敷金が充てられる修繕費用の範囲は、法令で定められています。
自然に起こる壁の変色や、家具を置いたことによる床のへこみ、風呂の蓄積した小さな汚れなど日常生活を送って自然に消耗される範囲内でしたら、クリーニング代や修繕費用は大家さん側が負担することになります。
そのことを踏まえて大家さんが期限を過ぎても敷金の返金に応じない場合には、仲介の不動産会社や弁護士の方に相談してみましょう。
内容によっては少額訴訟に発展する場合もありますので、もし裁判になったときの為に契約書の控えは退去した後も保管しておくことをおすすめします。
物件が新築でない場合、壁の汚れや穴などは前の入居者がつけた可能性もあります。
入居した際に、あらかじめ大家さんに伝えておくか、証拠として写メなど撮っておきましょう。
敷金のトラブルに合わないために
敷金の返金期限に法的な決まりはなく、あくまで自分で確認しておくことが大事だとわかりました。
自然消耗の場合は敷金を修繕に充てられることはないですが、賃貸の物件はあくまで借り物です。
敷金のトラブルを未然に防ぐためにも、なるべくキレイに使いましょう。