賃貸アパートにおいて、フローリング張りの洋室がある物件は増えつつあります。
ここで気になるのが、うっかりフローリングに傷をつけてしまった時です。
補修費用を払わなければいけないのか、自分で補修しても良いのか、わからないことはたくさんあるかと思います。
ここでは、賃貸物件のフローリングに傷をつけてしまった時の不安を解消すべく、知っていると安心の情報をお話します。
賃貸物件退去時にフローリングの補修費用を支払う必要がある場合
賃貸物件を退去するときには、大家、もしくは管理会社に室内をチェックしてもらう、立ち会いが行われます。
このときに室内の汚れや傷を借主と共に確認し、補修費用を借主が支払う必要があるものはその場で明示されます。
フローリングについて、借主に補修費用が請求されるケースは以下の通りです。
・引っ越しや、キャスター付きの椅子などが原因の、借主の過失による大きな傷
・雨の吹き込みや、飲みこぼしなどを、借主がきちんと後始末しなかったことによるシミやカビ
・ペットがつけてしまった傷
このように、通常生活しているだけではでき得ない傷や汚れは、借主の過失とみなされ、補修費用を請求されます。
傷や汚れの程度によって、補修で済むのか、張り替えが必要なのかは変わります。
そのため費用も異なるので、契約時に預けておいた敷金では足りなかったり、敷金0の物件である場合には、追加費用を支払わなければならない場合もあります。
賃貸物件退去時にフローリングの補修費用を支払う必要がない場合
借主が退去時に、フローリング補修費用を支払う必要があるのかないのかは、起きている不具合が「経年劣化」なのか、「借主の過失」なのかで決まります。
経年劣化とみなされたり、貸主側に責任があるとし、借主が補修費用を負担しなくて良いケースは以下の通りです。
・日照りや雨漏りが原因で起きた、フローリングの変色や色落ち
・家具の設置によるフローリングの凹み
・日常生活を送る上でついた細かい傷
これらのケースは、通常使用範囲内の損傷であったり、借主には避けられないことのため、借主の落ち度は認められず、補修費用の支払い義務はありません。
ただし、雨漏りをしているのに大家や管理会社に報告せず、放置していたため起きた損傷の場合は、報告義務を怠ったとして請求される可能性があります。
実はフローリングの傷については、大家や管理会社によって判断が異なる場合があります。
通常使用でついた傷なのに、目立つからと補修費用を請求される場合もあれば、やや大きめに思える傷でも「これくらいなら補修しなくていいよ」という大家や管理会社もあります。
納得できない補修費用を請求されたときは、言われるがまま支払うのではなく、貸主側と話し合うのも必要です。
賃貸物件でフローリングに傷が!DIYで補修はやっても良い?
ホームセンターには、フローリングについた傷を補修するための商品が数多く販売されています。
インターネット上でも、わざわざ業者に依頼しなくても、DIYで補修する方法がたくさん紹介されています。
「過失によってできた傷だけど、自分で補修しておけば補修費用を請求されないんじゃないか」「小さな傷だけど、気になるから自分で補修したい」という考えで、DIYで補修を試みる方もいらっしゃるでしょう。
確かに、DIYで補修することで傷が目立たなくなり、賃貸物件であれば退去の立ち会いで補修費用の請求が少なくなる場合もあります。
しかしながら、やり方次第では逆効果になってしまうこともあるので、気を付けなければいけません。
先にもお話ししたように、通常使用でついた小さな傷であれば、そのままにしておいても借主に補修義務はありません。
わざわざDIYで補修して、失敗してしまったり、余計に目立つようになってしまったら、それは借主の過失として補修費用を請求される場合があります。
補修する前に、本当に補修する必要がある傷なのか見極める必要があります。
簡単にできるキットなどを使うにしても、やはり素人の仕事になってしまうので、下手に自分で補修するよりも、きちんと管理会社に見てもらって、判断してもらう方が賢明です。
フローリングが傷つくよくある原因
賃貸物件のフローリングは、使っている素材に違いはあるものの、基本は木材でできています。
傷付くような行動をしていないつもりでも、表面が木材である以上、どうしても傷はつきやすくなります。
ここでは、よくあるフローリングの傷の原因をご紹介します。
・家具の配置や移動
引っ越しや模様替えのときに、よくある傷の原因です。
家具が重たいものであれば、どうしても引きずってしまうことがあり、これによりフローリングを傷つけてしまいます。
・日常生活で使用している椅子
家具の中でも無意識に引きずるなどして、フローリングに傷をつけてしまっているのが椅子です。
ダイニングで使う椅子はもちろん、キャスターのついた椅子であっても、フローリングに傷をつけてしまう可能性があります。
・生活に欠かせない掃除機
部屋を綺麗にするために使用する掃除機ですが、実はフローリングの傷の原因となることが多いです。
キャスター付きの椅子同様、掃除機本体が動き回ることで、フローリングに傷をつけてしまいます。
他にも、ペットを飼っていれば爪の引っ掻き傷、子供がいればおもちゃや本を落とした衝撃傷など、フローリングに傷をつけてしまう原因は数多くあるのです。
フローリングに傷をつける前に予防しよう!
傷がつきやすいフローリングは、傷がつくまえに予防することをおすすめします。
先にお話した傷の原因を知ることで、対策もしやすくなり、賃貸物件であれば、退去時に補修費用を請求される可能性も低くしてくれます。
フローリングの傷予防には、緩衝材を取り入れると良いです。
傷の原因になりやすい椅子の足などにシールタイプの緩衝材を貼っておくだけで、フローリングに傷をつけてしまうのを予防してくれます。
フェルト素材やゴム素材、コルクなどの素材で作られていて、大きさも様々です。
そのため、椅子の足以外でも家具の下に敷いて使うことで、家具が直接フローリングに触れないようにし、傷の心配がなくなります。
また、キャスター付きの椅子のように、緩衝材が貼れないものは、マットタイプのものをフローリングに敷くと便利です。
床全体に敷かなくても椅子を動かす部分にだけ敷けるよう、自在にカットできるマットも販売されています。
透明なマットを選べばお部屋の印象も崩しません。
お部屋の用途や家具の種類によって使い分けてみてください。
ペットが付けたフローリングの傷、ペット可物件なのに補修が必要?
賃貸物件において、ペットがフローリングにつけてしまった傷も、借主が補修費用を負担する必要があることはお話しました。
「ペット可物件なのだから、ペットがつけた傷は過失には当たらないのでは?」と思われる方もいるかもしれません。
ペット可物件は、ペットを飼うことを許可しているだけで、ペットが室内を汚すことを許可しているわけではありません。
どの家庭のペットも必ずしも床や壁を傷のつけたり、汚したりするわけでもありません。
そのため、ペットがつけた傷や汚れは、飼い主である借主の過失とみなされ、補修費用を支払う必要があるわけです。
ペットを飼う上できちんとしつけを行なうのはもちろん、傷をつけないようタイルマットを敷くなどして対策を行うことが大切です。
ペット可物件は、契約の時点で敷金が多目に設定されている場合もあるので、多少の傷であれば敷金で賄える場合も多くなっています。
フローリング張りの賃貸物件で賢く傷予防!
フローリングに傷がついたと言っても、生活する上でついてしまった細かい傷は借主の過失とはなりません。
傷防止グッズを活用し、最低限の予防対策を行うことで、退去時に多額の補修費用を請求されることは防げます。
神経質になり過ぎることなく、賢く傷予防をして、フローリング張りの賃貸物件で不安なく快適に暮らしましょう。