気になるアパートの退去費用!10年以上住むと費用はどうなる

アパートを退去するとき、気になるのが退去費用ですよね。

特に、10年以上住んでいると、どうしても傷や汚れも目立ってくるので、その分退去費用も高くなるイメージがあります。

実際、10年以上住んでいた場合、退去費用はどのくらいかかるのでしょうか?

そこで、この記事では、10年以上住んだアパートの退去費用に関して、詳しくご説明していきます。

10年以上住んだアパート!退去費用はどのような負担に?

10年以上住んだアパートは、退去費用がどのくらいかかるのか気になりますよね。

そもそも、「退去費用」とは、借りた部屋を原状回復するために、借主が負担する補修費用を指します。

と言うのも、賃貸アパートを退去する際は、借りたときの状態に戻す「原状回復」をする必要があります。

その際に、経年劣化や自然損耗の補修費用は、大家さんの負担になる場合がほとんどです。

経年劣化とは、長年住んでいると自然と出てくる部屋の痛み・汚れのことです。

その一方で、借主による故意過失などの傷や破損であれば、その補修費用(ハウスクリーニング費用)は借主が負担することになっています。

ただ、アパートなどの賃貸物件は、長年住めば住むほど、負担割合は減少する傾向にあります。

そのため、10年以上も住んだ場合、退去費用の負担割合もかなり低くなるケースが多くみられます。

アパートに10年以上住んだ退去費用は?契約書が基準に

前項では、10年以上住んだアパートの退去費用について、その負担割合をご説明してきました。

ただ、退去費用については、その大家さんによっても異なるため、トラブルが生じることもあり、状況次第で大家さんと交渉するケースもあります。

基本的には、その退去費用は賃貸契約書の内容に即しているので、借主はそれに従わなければなりません。

また、このような退去費用におけるトラブルを避けるために、国土交通省は賃貸住宅トラブル防止のガイドラインを設けています。

例えば、契約書の内容が曖昧で、退去費用についての記載が具体的にない場合は、国土交通省のガイドラインを基準にすることがあります。

ガイドラインの退去費用におけるポイントは、以下の通りです。

・原状回復

※借主の故意や過失で傷や破損をした場合に修復すること

・通常の経年劣化や損耗などは、あらかじめ修繕費用が賃料に含まれている

・法人税法などを参考に、経過年数による減価償却資産の割合が決まる

・床の部分補修などは、経過年数の考慮対象からは除外する

退去費用を巡るトラブルは、上記のポイントが参考にされています。

できれば、このようなガイドラインにも目を通しておくと良いでしょう。

アパートの退去費用の相場は?10年以上住んだ場合は考慮も

先に述べたように、アパートに10年以上住んだ場合でも、基本的には賃貸契約書に即して、退去費用が決められます。

また、契約書が曖昧な場合は、国土交通省のガイドラインが基準になると言いましたが、最近では、入居前に退去費用の説明をするルールが設けられているため、退去費用を巡るトラブルも減少傾向にあります。

では、その気になる退去費用は、どのように決められていくのでしょうか?

まず、退去費用の計算式は、以下のようになります。

ハウスクリーニング費用+故意過失分の補修費用=退去費用

次に、アパートのハウスクリーニングの相場費用を見ていきましょう。

・ワンルーム・1DK:20,000円~35,000円

・1~2LDK:30,000円~70,000円

・3~4LDK:50,000円~110,000円

部屋の大きさや間取り、傷や破損、住む地域によって相場は変動しますが、おおまかな相場は上記の通りです。

基本的に、これらの相場を敷金から差し引いた金額が、退去費用になります。

ただし、10年以上住んでいる場合は、経年劣化も考慮されるので、比較的安く済む場合が多いです。

また、もし上記の相場以上の請求があれば、内容をよく確認し、納得がいかなければ大家さんと話し合うことも必要です。

一般的なハウスクリーニングの内容は?

前項では、アパートの退去費用の相場を知るために、一般的なハウスクリーニングの相場をご説明しました。

では、ハウスクリーニングには、どのような掃除・修復内容が含まれているのでしょうか?

一般的なハウスクリーニングの内容は、主に以下になります。

・浴室、トイレ、キッチンなどの水回り

・エアコン

・床のワックス掛け

・ガラスサッシ、網戸

・壁紙の修復、張替え

・照明、カーテンレール

・ベランダ

ハウスクリーニングと言っても、ただの掃除とは違い、殺菌消毒やワックス掛けなどの作業も行われます。

また、普段の掃除では手の届かない場所を、隅々までクリーニングしていくので、退去後のハウスクリーニングはほぼ必ず行われています。

前述したように、10年以上住んでいる場合、経年劣化や自然損耗の部分は、借主の負担義務はありません。

では、借主の負担費用である「故意過失分」について、次項で詳しく見ていきましょう。

借主が負担する修復費用は?その主な項目について

それでは、借主が負担するアパートの修復費用の項目について、ご説明していきましょう。

・壁紙の傷や落書き

故意過失の傷や落書きは、借主負担になります。

また、基本的に、画鋲の穴は大家さんの負担が多いですが、大家さんによっては請求される場合もあります。

ただし、特に10年以上住んでいる場合、日焼けや黒ずみは、経年劣化としてみなされるので、その負担は大家さんになります。

・フローリング、畳、カーペットの傷や汚れ

・ドア、障子、網戸の傷や汚れ

・エアコンや換気扇の破損

上記の修復費用は、退去費用に大きく関わってくるので、自分で修復できる部分は、事前に直しておくのも良いでしょう。

きれいに掃除すればクリーニングはなくて済む?

これまでに、10年以上住んでいた場合の退去費用について、ハウスクリーニングの内容や相場費用をご説明してきました。

借主の中には、自分で大掃除をしたため、ハウスクリーング費用を出さずに、敷金の満額返還をする方もいます。

しかしながら、定期的な部屋のメンテナンスを行っていても、ハウスクリーニング費用はほぼ必ず必要になってきます。

と言うのも、国土交通省のガイドラインには、「ハウスクリーニング費用は大家さんの負担」が基本とされている一方で、賃貸契約書の場合は、「ハウスクリーニング費用は借主負担」と記載されていることが多いからです。

そのため、アパートを借りる際に契約書にサインした場合は、その契約書が有効となるため、契約内容の通りに請求が行われます。

ただし、前述したように、ハウスクリーニング費用が、相場よりもあまりにも高い場合は、大家さんと交渉しましょう。

退去費用に納得できない場合は、消費者センター、宅建協会支部、または弁護士などに相談することをおすすめします。

納得のいかない場合は交渉を

アパートの退去費用には、ハウスクリーニング代が大きく関わってきます。

そのため、アパートを契約する際には、退去費用について契約書をよく確認することが重要です。

ただし、10年以上住んでいた場合は、費用の負担割合が軽減することが多いです。

もしハウスクリーニングの費用が高額な場合は、大家さんと交渉して、内容の確認を行いましょう。