固定資産税は新築から3年間軽減される?平均はどれくらい?

土地や住宅などを購入すると、必ず付いてくるものが固定資産税です。

固定資産税は不動産の所有者であれば1年間に決まった額を絶対に支払わなければなりませんので、この機会に固定資産税について学んでおきましょう。

実は軽減措置などもあり、思っているよりも安い額になるかもしれません。

大まかな平均額や計算方法もご紹介します。

固定資産税ってどんな税金?平均いくらくらい?

家を買うと、アパート暮らしでは支払うことがなかった税金を支払わなければなりません。

それが固定資産税です。

家などの不動産を持ち続ける限り、必ず支払うことになります。

固定資産税とは、土地や家などの資産に対して発生する税金です。

地方自治体である市区町村が徴収します。

納税義務を負うのは、資産の所有者です。

毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。

1月2日以降に土地や家を買った場合、次の年から課税されることになります。

新築の家が建つと、市の職員が評価額を決定するために調査に来ます。

評価額が決まるポイントは、基本的に床面積と材料だといわれています。

また、高価な住宅設備などが評価額に影響することもあるようです。

この評価額は3年間に1度評価が変更されます。

一般的に建物は経年とともに価値を下げますが、必ず評価額が下がるというわけではありません。

近隣で土地開発が進み、地価が上がる可能性もあるため、変更によって評価額が上がるということもあるようです。

しかし、通常の住宅でしたら、平均的に8万円~15万円程度であるといわれています。

土地や家を持ち続けている限り、必ず毎年支払うことになりますので、ある程度自分で計算ができるようにしておくと良いです。

平均税額は1.4%だが1年間に支払う税金としては高い!

固定資産税の額は、市区町村で決定されます。

固定資産税の税率は、各市区町村が自由に決められることになっています。

平均税率は1.4%で、多くの市区町村がこの税率を採用しています。

しかし、財政困難の市区町村などでは、この平均税率1.4%よりも高くなる可能性もあるようです。

一般的な市区町村で一戸建てですと、

『課税標準額×1.4%=固定資産税の税額』

が採用されています。

課税標準額とは、基本的に固定資産税評価額のことです。

ちなみに、分譲マンションですと少し計算方法が変わります。

マンションの固定資産税は専有部分のみにかかります。

『分譲マンション全体の固定資産税×固定資産税の税率÷戸数』

という計算方法になります。

さて、一戸建ての話に戻ります。

もし、土地と家の評価額が2500万円だったとすると固定資産税は、

2500万円×1.4%=35万円

となります。

一般家庭が年間に支払う税金としては、大きな額ですよね。

毎年この税額を負担するのは難しいことです。

そこで、固定資産税に関しては軽減措置がとられています。

土地・建物を平均すると大幅な軽減措置になる

まず、住宅用地の軽減措置です。

住宅用地は、住宅用家屋の敷地や、その敷地と一体になっている庭・自家用駐車場などの土地です。

この住宅用地について、税負担を軽減するために特例措置が設けられています。

固定資産税の軽減割合は、面積により変わります。

・小規模住宅用地(住宅1戸につき200㎡以下の部分) 課税標準額1/6に減額

・一般住宅用地(200㎡を超えた部分の住宅用地) 課税標準額1/3に減額

これは住宅用地が200㎡を超える場合、両方の条件が適用されます。

もし500㎡の土地であれば、200㎡までを『1/6』、それを超える部分は『1/3』ということです。

ただし、建物の床面積の10倍が上限となります。

そして、住宅にも軽減措置が設けられています。

【一般住宅】

・戸建住宅 3年間、課税標準額が1/2に減額

・3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンションなど) 5年間、課税標準額が1/2に減額

(1戸あたり120㎡相当分までが限度)

【長期優良住宅】

・戸建住宅 5年間、課税標準額が1/2に減額

・3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンションなど) 7年間、課税標準額が1/2に減額

(床面積が50㎡以上280㎡以下であることが要件)

上記の軽減措置は平成32年3月31日までに新築の場合に適用されます。

これらの固定資産税の軽減措置以外にも都市計画税で軽減措置があることがありますので、結果的に固定資産税額の平均である8万円~15万円程度に落ち着くことになります。

新築から3年間は固定資産税が安くなる

それでは、実際に計算してみましょう。

固定資産税の税額は、

『課税標準額(固定資産評価額)×1.4%=固定資産税の税額』

でしたね。

固定資産評価額は住宅の購入金額と別のものですが、土地であれば購入金額の70%程度、住宅であれば50%程度が平均といわれています。

この金額を目安にしましょう。

今回は簡単に、住宅だけを計算します。

2,500万円で購入した住宅の固定資産評価額が1,250万円だったとします。

1,250万円×1.4%=17万5千円

となります。

新築の一般住宅を建てたとすると、3年間は固定資産税が1/2になりますので、

17万5千円×1/2=8万7千5百円

となります。

4年目からは固定資産税が上がりますので注意が必要です。

この計算はあくまで目安として考えておきましょう。

評価額は地価によっても変動しますし、同じ大きさで新築だったとしても地域によって税額が異なることもあります。

しかし、固定資産税は毎年支払わなければならないものですので、大まかにでも金額を把握して準備しておくことが大切です。

納付を忘れると年間約3%の金利が付くことも

固定資産税の通知は毎年送られてきますが、納付書が送られてくるだけなので忘れてしまうこともあるかもしれません。

税務署から固定資産税の支払いについての電話や訪問などもありませんので、うっかりしてしまう人もいます。

期限内に固定資産税を納付できないと、どうなってしまうのでしょう。

その場合、延滞金が発生します。

延滞金は各市区町村によって金利が違いますが、平均するとこの程度になるようです。

・納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでは年間約3%

・上記以降は年間約9%

税金の延滞金は、完全に無駄な出費です。

固定資産税は住宅などの不動産を所有している限り、絶対に支払わなければならない費用です。

通知が来たらすぐに支払うくらいの気持ちでいる方が良いです。

口座振替をしている市区町村がほとんどですので、はじめに手続きしておくとうっかり忘れることもないのでおすすめです。

固定資産税とセットの都市計画税

さて、固定資産税についてお話ししてきましたが、固定資産税とセットで考えておいてほしい税金があります。

それが都市計画税です。

都市計画税は、市区町村が都市計画事業などの費用に充てるため、都市計画区域内の土地や建物に課す税金です。

土地や建物に課される税金ですので、固定資産税評価額に税率をかけて算出されます。

毎年1月1日時点の所有者に1年間の税金が課税される点も同じです。

固定資産税との違いもあります。

固定資産税は基本的にすべての土地と建物が対象となり課税されますが、都市計画税は市街化区域内に所在する土地と建物が対象となります。

つまり、市街化区域に住宅を購入すると、固定資産税と都市計画税の両方を支払わなければならないことになります。

都市計画税の税率は0.3%が上限です。

しかし、市区町村によって適用される税率が異なるため、住宅を購入、もしくは建てる前に確認しておくと良いでしょう。

東京都を例にしてみると、以下のようになります。

23区…0.3%
武蔵野市・府中市・多摩市…0.2%
八王子市…0.27%
立川市・小平市…0.24%
東村山市…0.29%

都内の平均から考えても23区は高いですね。

都市計画税についても、軽減措置があります。

・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)課税標準額×1/3

・一般住宅用地(200㎡超の部分)課税標準額×2/3

となります。

都市計画税については課税対象とならない人もいますが、固定資産税と同じ評価で同じ所有者に課税されます。

固定で支払う税金として覚えておくと良いですよ。

固定資産税とは長い付き合いになる

固定資産税は支払わなければならない税金とはいえ、毎年支払うものですから大きな金額になります。

住宅を購入するときは購入金額のことにしか考えが及ばないかもしれませんが、住宅を建ててからも税金がかかることを頭に入れておくと先の資金計画に役立ちます。

所有している間はずっと支払う税金ですので、少しでも知識を持っている方が良いですよね。

もし、固定資産税について疑問があるようでしたらお住まいの市区町村の窓口に相談してみることもおすすめします。