アパートのBSアンテナと、NHK受信料の支払いについて

アパートの設備として、BSアンテナが付いている物件があります。

これは、各部屋で地デジだけでなくBS放送も観られるようにするためです。

しかし、そうなると、NHKのBS受信料の支払いが問題になってきますね。

今回は、アパートにBSアンテナがある場合、BS受信料の支払いはどうなるのかをお伝えします。

NHKのBS放送の受信料はどのくらい?

今回は、アパートにBSアンテナがある場合、NHKのBS放送の受信料を払うべきなのかについてお伝えします。

その前に、まず、NHKの受信料がどのくらいなのかを整理しましょう。

NHKの地上波のみの受信料は、以下のようになっています。

・2ヶ月払い:2,520円

・6ヶ月払い:7,190円

・12ヶ月払い:13,990円

それに、BS放送の受信料が加わるとこうなります。

・2ヶ月払い:4,460円

・6ヶ月払い:12,760円

・12ヶ月払い:24,770円

ちなみにこれは、多少受信料が安くなる口座引き落とし(あるいはクレジットカード払い)での支払い額です。

こうして見てみると、地上波のみの受信料だけでも結構な金額になることが分かりますね。

BS放送の受信料を合わせれば、1年間で1万円以上も余計に出費することになるので、収入の少ない人にとっては痛手です。

ですが、アパートにBSアンテナがあるというだけで、本当にBSの受信料も払わなければならないのでしょうか。

次の章で見ていきましょう。

アパートにBSアンテナがあるだけで受信料の支払いが必要?

では、アパートにBSアンテナがある場合、それだけでも受信料の支払い義務は発生するのでしょうか?

答えは、「イエス」です。

法律で、「BS放送を観られる設備があれば、BSの受信契約を交わすこと」と定められているので、受信料の支払いからは逃れることができません。

そして、この「BS放送を観られる設備」には、BSアンテナが含まれているので、アパートでも戸建てでもBSアンテナがあれば、たとえBS放送を観ていなくても、受信料は発生してしまうのです。

しかし、もちろん、

・BSアンテナがアパートに勝手に付いているだけ

・観ていないのに受信料を取られるのはおかしい

と考える人もいます。

ですが、支払いたくないからと言って、受信料の徴収員に対してあまりに抵抗すると「悪質」と判断されて、NHKから訴えられる場合があるので気を付けなければなりません。

BSを観ているかどうかではなく、設備があるかどうかが受信料の支払い基準というのは納得できない気持ちになりますが、アパートにBSアンテナが付いている場合は、諦めて受信料の支払いに応じた方が良いでしょう。

アパートのBSアンテナだけで本当にBSが観られるの?

アパートに徴収員が来ると、大抵の人はNHK受信料の支払いに応じてしまいます。

しかし、注意しなければならないことがあります。

アパートに付いているBSアンテナだけでは、BS放送が観られないことがあるからです。

しかし、受信料の徴収員は、「BSアンテナがあるアパートでは、BSを観ようとすれば観られるのだから受信料を払って下さい」の一点張りです。

こちらから、「BSアンテナだけで本当に映るのか」と聞かないと、説明してくれません。

そして、よく聞いてみると、「それだけでは映らないので、分配器を購入するように」と言われます。

分配器とは、地デジとBSを切り替えるための設備で、千円ほどでネットでも電器店でも購入できます。

しかし、これでは支出が増えるだけです。

観ていない(これからも観る予定はない)BSの受信料を、「住んでいるアパートにBSアンテナがあるから」という理由で払うだけでも年間1万円の負担です。

その上、「せっかく受信料を払っているのだからBSを観てみようと思ったら、映らない」、「分配器まで買うことになった」というのでは、騙された気持ちになります。

しかし、そうなると、分配器がなければ観られないのだから、「BSアンテナがある=BSが映る」ではないということですよね。

ということは、BSアンテナがあるだけでは、「BS放送を観られる設備がある」ということにはならないので、受信料の支払い義務はないような気がしてきます。

アパートにBSアンテナがあっても受信料の支払いを断るには?

先ほどから、「BSアンテナがあれば、基本的にNHKのBS放送についてもその受信料を支払う義務があり、見ないからという理由では徴収から逃れられない」とお伝えしています。

しかし、前章のようなこともあるので、どうしても納得がいかず、「受信料は何があっても払いたくない」という人もいますよね。

受信料徴収員は半ば強引に徴収してきますが、その断り方が全くないというわけではありません。

まず、NHKから委託された徴収員が来ても、最低限の対応に留めることです。

例えば、玄関は絶対に開けてはいけません。

インターホンで対応しましょう。

そして、毅然とした態度で、

・BSは観ていない(地デジだけの視聴で、地デジ分の受信料はきちんと払っている)

BSはこれからも観る気がない

・アパートにあるのはBSアンテナだけで、分配器がないため映らない

など、現在の状況を説明します。

それでも徴収員が食い下がる場合は、「警察に電話する」と伝えてみましょう。

そうすれば、意外とあっさり帰っていくことが多いようです。

「毎日仕事で忙しくて、BSどころかNHKも、テレビすらも観る時間がない」という人や、「払いたくないものは意地でも払わない!」と考える人は、この方法を試してみてはいかがでしょうか。

受信料を払って、アパートでBSを楽しむのも一つの方法

しかし、せっかくBSの受信料も支払うのであれば、それを視聴して楽しんでしまうというのも一つの方法です。

「忙しくて、テレビを観ている時間がない」という人には難しいかもしれませんが、そうでないなら「BSは観ないのに、無理やり契約させられた」と不満に思っているよりも、前向きな考え方ではないでしょうか。

もちろん、「アパートにBSアンテナがあったせいで、BSの受信料も払わされた」という思いがあると、すぐには気持ちの切り替えができないかもしれません。

BSを観るたびに、徴収されたときのことを思い出し、イライラすることもあるでしょう。

しかし、そういった人の中に「契約させられた怒りに任せて観てみたら面白く、今ではよく観ている」という人がいる(筆者の両親がそうです)のも事実です。

はじめは、「無理やり契約を取っておいて、こんな番組しかないのか」とNHKに苦情を言おうと思って観たそうなのですが、意外と良い番組があり、地デジよりもBSにハマってしまっています。

今では、「自分の世界が広がった」とまで言っているので、「うっかり契約してしまった」と思っている人も、騙されたと思って、一度観てみることをおすすめします。

「BSを観たけれど、つまらなかった」のであれば、NHKに対して「番組を面白くしなければ、今後受信料は払わない」と強気で伝えても良いでしょう。

アパートに住み続けながら、BSの受信料の支払いをやめるには?

先ほどは、BSの受信契約をしてしまったら一度観てみて、つまらなかったら「受信料を払わない」と伝えても良いとお伝えしました。

しかし、これは「受信料を払っているので、NHKの番組に物申す権利がある」という意味です。

実際には、つまらなかったからと言って、一度始めたBS受信料の支払いをやめることはできません。

実は、NHKは地デジ・BSを問わず一度契約すると、解約するのがとても難しいのです。

解約の手続きは以下のようになっていますが、多くの人が「1」でつまづきます。

1、受信可能な設備(アンテナやテレビ)をなくす

2、電話でNHKに解約の意思を伝え、解約届を入手する(NHKから送られてくる)

3、契約者が「解約届」に必要事項を記載し、NHKに返送

4、NHKの審査を経て解約

アパートでは、入居者がアンテナを外すことはできませんし、他の入居者はBSを含めてNHK
を観たいかもしれません。

しかし、アンテナがあっても受信するテレビがなければ良いので、どうしても解約したい場合は、一度テレビを処分(廃棄や売却・譲渡など)しましょう。

そして、その証明となる書類(買い取り証明書など)は大切に保管して下さい。

このようなことがあるので、アパートにBSアンテナがあって徴収員が来た場合は、よく考えて契約しましょう。

観る気が全くなかったり、分配器がないと映らない可能性が高いなら、それを伝えてはっきり断ることも大切です。

BSの受信料については態度を明確に!

今回は、アパートにBSアンテナがある場合のBSの受信料についてお伝えしました。

アンテナだけでBSが映る場合は、基本的に受信料を払う必要があります。

しかし、BSアンテナだけでは映らない場合や、「BSはこれからも観ない」という人は、うまく説明すれば、受信料の支払いから逃れることができるかもしれません。

BSの受信料の支払いを求められたら、自分のスタンスを明確にして、対応しましょう。