子供の未来のために定期預金をしたいと考えているかたも、いらっしゃることでしょう。
または、定期預金をすでにしているけれど、解約してほかの積み立てに変更したい場合もありますよね。
今回は、子供の定期預金や、途中で解約するときの方法についてお話します。
子供の定期預金を開設したい
夫婦の間に子供が生まれると、子供のために少しでもお金を貯めておきたいと考えますよね。
お金を貯めるためには口座が必要になりますが、いくつかの種類に分けられます。
一般的な口座は次の通りです。
・普通預金
・定期預金
・積立定期預金
・貯蓄預金
毎月決まった金額を積み立てていきたい場合は、自動積立定期預金が便利です。
途中で解約できる利点もあります。
親の口座から子供の口座に、毎月一定額を自動的に積み立てていける口座になります。
では、子供の口座を作るためには、どんなものを用意すれば良いのでしょうか。
【子供の口座開設に必要になるもの】
・子供の身分証明になる保険証など
・親権者である保護者の運転免許証など、本人確認ができるもの
・届出印として登録する印鑑
・口座を開設する時に入金する現金
現金については、いくら以上という決まりはありません。
はじめての口座の記念として、子供が生まれたときの体重や身長、生まれた時間などを入金するのも、おすすめですよ。
例えば、出生体重が3,026gなら3,026円の入金や、出生時間が9時15分なら915円などです。
後から見返しても、思い出がよみがえりますね。
定期預金をはじめるときに子供専用の印鑑を作ろう
将来的に多くの金額を引く出すような貯蓄口座は親の名義での口座が良いですが、定期預金口座などは、子供の名義のほうが管理しやすいです。
届出印である印鑑も、子供専用の印鑑を用意しましょう。
親の印鑑でも開設できますが、後々子供が成人したり就職したときや、開設時や解約時にスムーズに譲り渡すこともできます。
そして、いくら家族であったとしても、同じ印鑑を使いまわすことはおすすめしません。
印鑑を入れるケースに刻印できるものもあります。
誕生日を入れたり、メッセージを残すのも良いですね。
また、子供の名前を姓名判断で画数を見て、良い画数になるように調整したものを彫刻することも可能です。
ご両親の思いを印鑑に込めて贈ることもできますよ。
通常の書体に加えて、やわらかい印象のオリジナル書体もあります。
女の子の場合は、こうした優しい書体の印鑑も人気を集めています。
定期預金は解約すれば現金化できる
子供のための資金を積み立てていく方法はいくつかあり、それぞれ特徴があります。
●定期預金・積立預金
大きな魅力は、資金が必要になった場合は、解約することですぐに現金にできることです。
子供の教育資金にするならば、確実に積み立てができる利点があります。
状況によっては、教育費以外に利用したいことも、これから訪れるかもしれません。
そんなときでも転用できるメリットがあります。
元本割れのリスクがなく、積立などにしておくことで「預金」といった形も可能です。
ですが、お金を貯めながら増やせるといった効果はほとんど期待できません。
余裕資金があまり望めない家計であれば、定期預金はおすすめです。
固定された資金を支払う保険などと比べると、お金が必要になったときに使える積み立が便利です。
定期預金を開設する場合は、生活費などの引き落としをしている口座とは分けて管理するようにしましょう。
定期預金を途中で解約すると低金利になるの?
突然お金が必要になり、定期預金を解約したいときは、どのように行うのでしょうか。
原則、満期まで解約しないことが前提として、普通預金よりも高い金利が付与されています。
期限前に定期預金を解約するとなると、当初約束していた金利ではなくなり、中途解約利率が適応になります。
いわゆるペナルティー金利です。
ただし、金利が低くなるだけで、元本割れになることはありません。
満期5年で金利が0.5%、3年で満期を迎える定期預金に100万円預けていると仮定します。
途中で資金が必要になり、1年後に解約した場合は、中途解約利率が適応されて金利が0.05%になります。
結果、解約のときには、100万円(元本)×0.05%(中途解約利率)=500円の利息を受け取るという計算です。
定期預金の解約時に必要なものは、
・通帳
・印鑑
・本人確認書類
です。
本人確認書類は、運転免許所やパスポートなど、顔写真が付いているものがよいでしょう。
暗証番号も必要になりますので、再度確認しておきましょう。
高額の解約をしたい場合は、解約をする前に銀行に問い合わせておくとスムーズです。
では、名義人が子供の場合、親が解約手続きを行うことはできるのでしょうか。
本人以外が定期預金を解約する方法
原則、口座の名義人本人が定期預金の解約手続きをするべきなのですが、代理人として預金を受け取ることができます。
代理人とは以下のように分けられます。
●未成年者の法定代理人
成人していない子供の両親などを示します。
子供の代わりに親が行う場合、未成年者の法定代理人として手続きを進めていきます。
親権者がいないケースでは、家庭裁判所で未成年後見人が選ばれて、未成年者の法定代理人として行います。
●成年被後見人の法定代理人
知的障害などにより、判断することが難しいケースでは、成年被後見人を家庭裁判所で選び、成年被後見人の法定代理人として進めていきます。
●委任代理人
解約する名義人の意思で選び、委任代理人を立てます。
委任状などの書類が必要になるため、信頼のおける人を選びましょう。
銀行の指定する書類がたくさん必要になります。
漏れがないように確認しましょう。
保険で子供の教育積立をするメリットとリスクは?
定期預金のほかにも、教育資金積立があり、主に3つあります。
●学資保険
教育資金積立てというと、大半はこの学資保険が挙がってきます。
毎月一定額を積み立てていく方法です。
自動的に引き落とせる設定のため、意識して貯金をしなくても貯めていくことができます。
保険なので、契約者である親が亡くなってしまうなどの場合は、その後の保険料が免除されます。
学資保険によっては、お祝い金がもらえる期間が設けられていたり、子供の怪我や病気などの保障を備えたものなどさまざまです。
ですが、保障内容を手厚くしている学資保険は、そのぶん貯蓄性が損なわれ、商品次第では積立額が受給額を上回ってしまうことも否めません。
●低解約返戻金型定期保険・低解約返戻金終身保険
主に、将来的に解約をすることを前提とした貯蓄性の保険となります。
保険料の払い込みをしている期間は極端に低い解約返戻金しか出なのですが、払い込み終了後は返戻率が急激に上昇し、100%を超えていきます。
解約をする時期を、子供の入学資金がかかる時期などを想定しながら保険を開始すると、運用と保障の高い運用となります。
ですが、低解約期間での解約は、元本を大幅に下回るリスクがあることを忘れないでください。
●運用
投資信託などでの運用については、リターンが最も期待できます。
税制上の優遇措置が受けられるNISAや積立NISA、ジュニアNISAなどは、長い期間の教育費積立の運用手段として理想的です。
インフレにも強いのですが、元本保証や利回り保証がないので、状況次第では元本割れのリスクも生じます。
無理なく積み立て
色々な積立方法がありましたが、それぞれメリットやデメリットがあります。
できる限りたくさん貯めたいと思う気持ちのなかでも、大切なことは無理のない範囲内で行うことです。
なぜならば、途中で解約をしなければならない事態になったとき、解約自体がリスクになることもあるからです。
さまざまな視点で、どの積み立てを行うのか検討してみましょう。