【アパートの騒音トラブル】苦情を言う前に苦情を言われたら

生活するスタイルが違えば、音の感じ方も違います。

アパートは、そんな「違う」が集まって生活をする場所です。

生活する中で、音に関する問題が起きてしまったら…。

苦情を言いたい、苦情が来てしまった。

どちらの立場になっても、非常に困るものです。

予防できること・改善できること・対処できることなど、騒音トラブルに悩み、心が疲れてしまう前に、できることがあるかもしれません。

その苦情は本当に騒音?そもそも騒音とは

アパートは、複数の世帯がひとつの建物で生活する場所です。

契約書に記載されていなくても、基本的には配慮する義務を負っています。

アパートの騒音と言えば、生活音。

足音、ドアの開閉、掃除機やお風呂など、さまざまです。

生活音は、いったい、どのくらいの大きさなのでしょうか。

・ステレオ(昼間) 71~88
・犬の鳴き声(正面5m) 88~100
・子供の足音(上階の足音) 50~67
・洗濯機(正面1m) 53~66
・掃除機(横1m) 59~72
・バス(給水音) 58~76

*単位:dBデシベル ()内計測点

おおよそ日常生活上、45dBまでが一般的に静かなレベルだと言われています。

生活音や騒音が、どのくらいのレベルか測れるアイテムがあります。

・Decibel X – dBA デシベルテスター(iOSのみ)

こちらのアプリでは騒音計測ができます。

・騒音計/振動計

多くの市役所や区役所では、騒音計・振動計の貸し出しを実施しています。

期間は1週間ほどの予約制というところが多いようです。

苦情の予防策として、一度試してみるのも良いかもしれません。

アパートの騒音「受忍限度」とは

客観的にレベルがわかったとしても、不快の感じ方は人それぞれです。

音の大きさ・音の高さ・音色、これらの組み合わせ次第で、聞こえ方に違いが出てきます。

騒音トラブルで、よく目にする「受忍限度」という言葉があります。

「受忍限度」を超えたと裁判で認められた場合、相手には騒音停止や賠償が命じられます。

具体的に、どのようなレベルから「受忍限度」を超えるのでしょうか。

飲食業など深夜営業に対して、条例で規制がなされています。

住居系の規制地域内の深夜営業は、午後10時~午前6時までの間、40~55デシベルで規制されています。

アパートではなく、マンションですが、カラオケスナック騒音トラブルの例です。

音が隣に漏れていることを承知で、深夜営業していたこの店。

再三の苦情を無視していたため、損害賠償を命じられたという事例があります。

雑音の中で集中できる人もいれば、水滴の音にイライラする人もいます。

基準が『個人の我慢の限界値』だけでは、判断がつきかねると思われます。

人の体に被害があるかどうか、音の大きさ・時間帯・頻度・継続期間・対応の有無。

実害があるか、「受忍限度」を超えたかどうか。

これらを第三者からみて、総合的に判断されるのです。

アパート内、近所の騒音には苦情だけでなく改善申し入れを!

眠れないし、他のことが手につかない。

ずっと我慢してきたけど、もう限界。

それほどまで我慢せずに、貸主もしくは管理会社に相談しましょう。

第三者を介し、申し入れたほうがトラブルになりづらいと言われています。

まずは、貸主や管理会社に申し入れましょう。

基本的に苦情対応は、アパートの貸主の義務だと考えられています。

また、管理会社はこの道のプロですから、何かしらの対応をとられると思われます。

その際、できるならば騒音の証拠となるものを提示できれば、単なる苦情ではないことが伝わるはずです。

録音、ビデオなどに撮るなどし、具体的に改善策を求めましょう。

そうすることで、貸主、管理会社も対処がしやすいのではないでしょうか。

通常の処置は確認後、状況によっては直接、掲示物などで注意を促します。

それでも騒音が収まらない場合、再度、貸主・管理会社へ伝えましょう。

再三の注意も聞き入られない場合、相手はかなり手強そうです。

貸主・管理会社へ調停などの措置をとるよう、働きかけてみてはいかがでしょうか。

アパートの騒音。苦情を自分で申し入れに行く場合

アパートの貸主、管理会社が非協力的なこともあるかと思われます。

自身で騒音宅へ申し入れる場合、十分に確証を得てから実行に移しましょう。

騒音元がその部屋なのか、慎重に確定をしましょう。

実際にあった話です。

階下の住人から騒音の苦情がきたが、本人はまったく身に覚えがない。

調べてみると、もう1階上の住人が音源だった、ということがありました。

苦情を言われた真ん中の住人は、普段から不在がちで騒音を知らなかったそうです。

また、独居の老人宅から漏れ聞こえる、テレビの大音量。

これは、老人性の難聴のせいかもしれません。

ケアする人に伝えるなどで、対策ができるかもしれません。

通常の生活音に関しては、騒音だと認識している人は、ほぼいないと思われます。

自分が人に不快感を与えているとは、夢にも思っていないのです。

よく、壁をノックして「静かにして」のサインを送る、という話を聞きます。

下の階から傘などでドン、なんていうのも聞きます。

これらの行為は、たとえ、そのように意図していなくとも、「怒っている」というサインとして相手に受け取られます。

大きな音を立てていた、という自覚のない人は、そのサインに不快感を感じます。

そこから、さらに壁や床を叩き合って、こじれていく…悪循環となってしまいます。

直接相手に伝えに行く場合「あなたが気付いていないことをお知らせします」。

このくらいの冷静さが、相手には伝わりやすいのかもしれません。

苦情を言っても改善の見込みがない場合

アパートの貸主や管理会社に苦情を言っても、対処してもらえない。

騒音元への直談判も通じない、騒音は嫌がらせのようで悪質。

こうなってしまっては、手に負えません。

最終手段で専門家、公的機関を利用しましょう。

・法テラス

どのような法的措置を取ればよいか、アドバイスを受けられる窓口の紹介なども、してもらえます。

・ADR(裁判外紛争解決手続機関)調停/仲裁

司法機関(裁判所)や日本弁護士会(民間)、国民生活センター(行政)などがあります。

・警察の相談窓口

相手が暴力的であったり、身に危険が及ぶ恐れがあれば、相談しましょう。

・市区町村公害苦情相談窓口

アパート外の騒音には、こちらの窓口が良いかもしれません。

悩んでいても解決しません。

まずは、相談してみましょう。

アパートの住人から騒音苦情を受けた場合

騒音苦情を受けた場合、冷静に対処をしましょう。

可能ならば、騒音の時間帯や音の種類などを聞いてみましょう。

身に覚えが全くない、その時間帯は室内にいないことが明らかな場合、疑われることは気分の悪いことですが、相手はこちらが騒音元だと思い込んでいます。

すぐに貸主、管理会社へ相談し、その旨を説明しましょう。

心当たりはないけれど、気付かなかっただけだったかもしれない。

そんなときは気付かなかったことを認めて、謝罪し、早速改善しましょう。

苦情の内容によって、自分で改善できること、できないことがあると思われます。

ドアの防音テープ、椅子の足カバー、防音ラグなどは、比較的簡単ではないでしょうか。

壁に遮音シートや吸音ボードを取り付ける場合は、壁を傷つけないものであっても、貸主または管理会社へ施工確認をおすすめします。

アパートの構造上やむを得ない場合、貸主からその旨説明してもらいましょう。

アパートは、近隣の音を通しやすい建物です。

常に自分が苦情を言う側、言われる側、どちらにもなる可能性があります。

トラブルに直面したとき、お互いの感情がもつれる前に、できることがあるはずです。

これらの改善策は、騒音予防にも効果が期待できるのではないでしょうか。

アパートの騒音、苦情を言うとき、言われたときの対処

<苦情を申し入れる前に>
・騒音を判定し、録画、録音の記録を残す
・騒音元の確定を慎重にする

<苦情を申し入れるとき>
・貸主・管理会社へ対処を依頼する
・直接騒音元へ行く場合、時間帯や音の種類、改善してもらいたいことなど具体的に伝える
→改善不可能な騒音の場合は、法・公的機関に相談し、法的措置を考慮する

<苦情を言われたら>
・貸主・管理会社へ相談する
・改善策を講じ、相手もしくは貸主・管理会社へ報告する