敷金の精算と返還は退去したあといつごろ実施されるのか

賃貸のマンションやアパートあるいは事務所などを解約して退去すると、入居時に預けていた敷金が返還されます。

敷金は原状回復費用などを差し引いて精算した残りを返還されるケースが多いのですが、退去したあといつぐらいに返還されるのでしょうか。

いくら返ってくるのか、いつ返還されるのかを懸念する方も多いと思います。

以下に一般的なケースを挙げてご説明いたします。

敷金の精算はどんな内容になるのか

敷金償却など契約であらかじめ返還されない分がある場合を除き、解約時に敷金は全額が返還されます。

しかし、マンションやアパートでは原状回復費用を差し引いた残りを借主に返還するのが一般的になっています。

もちろん、クリーニング代などの原状回復費用を別途支払って、敷金を丸ごと返還してもらうケースもあります。

敷金精算の内容としては、原状回復費用が主なものですが、もしも家賃の未払いがある場合はその分も差し引かれます。

また、電気や水道メーターの検針を管理会社が行って、水道光熱費を入居者に請求するマンションや貸事務所がありますが、場合によってはこれらの金額を敷金から差し引くこともあります。

精算項目がいくつもあると、当然ながら返還も遅れます。

まずは精算額の確定から始まりますが、精算額はいつから計算できるようになるのでしょうか。

敷金の精算額はいつわかるのか

敷金の精算は入居中にはできません。

退去後に精算額を確定させてからになります。

基本的な流れとしては、退去当日に家具をすべて搬出したあとに原状回復の立ち合いが行われます。

立ち合いはいつでも良いというわけにはいきません。

備品や荷物がなくなって、床や壁の状態がすべて見られる状況になってからが基本です。

最近では、入居者の負担はクリーニング代だけという物件が増えており、立ち合いの結果、費用負担がクリーニング代のみで良いとなれば、原状回復費用の額はその場で確定します。

家賃の未払いもなく水道光熱費も電力会社や水道局と直接契約でしたら、敷金精算する額もその場で確定となります。

しかし、入居者が壁に大きな穴をあけてしまったり、ひどく床を汚してしまったりした場合は、その原状回復費用も請求されます。

原状回復を行う業者があらかじめカーペットやクロス張り替えの単価を控えてきて、その場で見積もりを出す物件もあります。

その場で見積もりが出せない時は、後日、転居先へ郵送となります。

提出された見積もりを入居者が確認して了解すれば、そこで精算する額が決まります。

なお、先述しましたが、物件によっては管理会社が電気や水道のメーターを検針して請求してくるところもあります。

電気料や水道料は、家賃と一緒に振り込みあるいは口座引き落としで支払いますが、退去後の振り込みが面倒だったり、口座自体を入居者が解約する場合もあります。

そのような時は、入居者の依頼に基づいて敷金から電気料や水道料も精算してしまいます。

ただし、退去時にすぐ金額を確定できれば良いのですが、水道料の請求が二ヶ月に一回で、退去した入居者の分も同時期に扱う管理会社ですと、自ずと敷金精算の時期も遅れます。

敷金の返還は退去後いつになるのか

敷金がいつ返還されるかは賃貸借契約書記載されており、それに則って返還されます。

契約書によっては「退去後速やかに」という記述がなされていたり、事業用不動産では稀に「三ヶ月後」や「六ヶ月後」と書かれていたりします。

「退去後速やかに」が、翌日や一週間後を意味するわけではありません。

前項まで述べましたように、精算するべき額が確定しないと返還する額が決まりません。

物件や個々の状況にもよりますが、退去から原状回復費用の確定などを考えると一ヶ月前後を目安と考えるのが妥当かもしれません。

なお、契約書にいつ敷金が返還されるかの記載があっても、入居者側に債務が残っていたら返還は実現しません。

たとえば、預けていた敷金が一ヶ月で家賃の未払いがあった場合です。

敷金で原状回復費用や未払い家賃を賄いきれず、入居者に不足分を請求する必要が生じます。

返還される敷金はないのですが足りない分を支払わない限り、いつまでたっても敷金精算は行われません。

いつ返還されるか必ず確認すること

返還は賃貸借契約書に則って行われ、一ヶ月前後が目安ですが、管理会社によっては確定後にすぐ振り込んでくるところもあります。

最も多いのは、20日や末日など社内で決められた支払日に併せて振り込みを行うケースです。

具体的にいつ返還されるかがわかる書類として「敷金精算報告書」があります。

「敷金精算報告書」は精算項目を明示して、いくら返還するかを書面にしたものです。

「敷金精算報告書」には返還予定日も記載していることが多く、当書面で返還日が確認できます。

ただし、すべての管理会社で「敷金精算報告書」を出しているとは限りません。

簡単な計算書や口頭で済ませることもあり得ます。

そのような時は、何月何日に返還されるのかを聞いておきましょう。

敷金が返還されたら金額を確認すること

敷金が返還されたら、すぐに金額を確認することが大事です。

いつでも良いだろうと放っておかないことです。

通帳を記帳するなどして、精算予定の額と合っているかを見てください。

もしも精算予定の金額よりも少なかったら、すぐに管理会社に電話を入れてください。

半年後など長い時間が経過してからの問い合わせは、対応に時間がかかります。

なお、敷金返還で見落としがちなのは「駐車場敷金」です。

これは貸主側と借主側の両方に言えます。

事業用不動産で見受けられるのですが、貸室の敷金に比べて額が小さいため、うっかり見落としてしまいます。

貸室の敷金は返還されていたが、駐車場敷金の分が振り込みされていなかったというケースもあります。

何ヶ月も何年も経ってから、ふとした機会に駐車場敷金が返還されていないのに気付く事例も見受けられます。

敷金返還の際はすぐに、かつ金額を良く確認してください。

精算後の敷金が返ってこない場合

精算が済んで予定された日に敷金が返還されない場合は、すぐに連絡を入れてください。

管理会社が返還する物件と、貸主が直接返還する物件がありますので、返還するほうに電話をかけるか訪問してください。

貸主側で何らかの理由のために資金が不足して、返せない場合が無きにしもあらず、です。

いつになったら返還されるのか確認し、なかなか返ってこない場合は、理由を尋ねておきましょう。

実際に何ヶ月も何年も返還されないトラブルはあります。

特に事業用不動産は金額が大きいので、放っておいて泣き寝入りでは済みません。

場合によっては、国民生活センターや宅建業の監督を行う国土交通省の窓口への問い合わせも考えた方が良いでしょう。

また、最悪の場合は法的手段を取らざるを得ないこともありますので、経緯を時系列で記録しておくと良いかもしれません。

精算も返還も退去後行われる

敷金の精算および返還は部屋を解約して退去したあとです。

予定日になったら精算した残額がきちんと返還されているか、を速やかに確認してください。

長い時間が経過してから問い合わせると、スムーズにことが運ばなくなる恐れがあります。

なお、賃貸借契約書には原状回復の範囲や敷金返還についての記載があります。

わからないことが出てきたら、賃貸借契約書で確認しながら進めましょう。