家賃の支払い期日の月末が土日の場合はいつ支払えばよいのか

アパートやマンションあるいは貸事務所や店舗といった賃貸物件では、毎月決められた期日までに家賃を支払うことになっています。

支払い期日は物件ごとに異なっており、契約書に支払方法や期日が定められています。

家賃は月末までに翌月分を支払うケースが多く見受けられますが、月末が土日と重なる場合はいつ支払えば良いのでしょうか。

末日が土日で家賃を振り込んだらどうなるか

ご存知のように土日は金融機関が休みで、窓口業務は行われていません。

家賃の支払いをする時間がなかなか取れなくて月末になってしまい、末日が土日と重なってしまった場合でもATMで振込み手続きはできます。

しかし、金融機関が休みの日に振込み手続きをしても翌日扱いあるいは翌々日扱いとなってしまうため、実際に管理会社や大家さんの口座への送金は翌月1日となってしまいます。

契約書で家賃を「毎月末日までに支払う」となっていたら、1日の入金は未入金扱いになります。

民法ではこのようなケースは翌月1日が期限とされるようですが、賃貸物件の家賃に関しては前倒しでの支払いが一般化しているのが実情です。

家賃は「後ろ倒し」ではなく「前倒し」と覚えておきましょう。

月末が土日の時に家賃を支払う方法はまったくないのか

家賃の支払いを忘れていて月末が土日だった場合、休み明けの1日に支払うことになります。

しかし、どうしても未入金として処理されるのが嫌で当月中に支払いたい場合は、現金で持ち込む方法があります。

管理会社が町の不動産会社だとしたら、土日も営業している場合が多いですね。

また、支払先が個人の大家さんで近くに住んでいるなど持ち込みが可能だと現金での支払いができそうです。

ただし、問題は管理会社や大家さんが受け付けてくれるかどうかです。

最近では現金を直に扱わない会社が増えています。

セキュリティー面あるいは事故防止の観点から、特殊なケース以外は顧客に振り込みを依頼するのです。

多額の現金は社内あるいは自宅には置きたくないものです。

現金での支払いが可能かどうかは、訪問する前に電話で確認しましょう。

家賃の支払い期日が毎月末日ではない契約もある

家賃の支払いが毎月末日ではない物件ももちろんあります。

いつまでが支払い期日なのかは契約書で確認できますが、たとえば毎月25日あるいは27日という賃貸物件があります。

管理会社や大家さんによって事情は異なりますが、末日までに何日か余裕を持った期限にしておけば当月の入金処理を当月中に行えますし、末日が土日と重なっても問題ありません。

末日までに他への支払いがある場合も、入金が早めであれば資金面で都合がよいというメリットもあります。

支払いが遅れがちな入居者に対してのチェックも可能になります。

期日までに入金が見られない入居者がいたら、「期限は過ぎましたが末日までに支払ってください」と催促して、入金があれば当月の入金としてカウントできます。

末日前に支払い期限が設けられていると、給料日が毎月末日の方にとっては少し辛いかもしれません。

どうしても末日支払いとしたい場合は、管理会社や大家さんに相談してみてください。

了解してもらえる可能性もあります。

入居前なら契約書の特約事項で処理してもらい、入居後なら支払いに関する覚書を締結するなど書面で残しておけるとよいでしょう。

口頭だけで済ませると、担当者以外の社員にとっては、家賃の支払いが毎月遅れがちな入居者と映ってしまいます。

月末までに家賃の支払いができない場合

月末になって家賃の支払いがあるのに、何らかの理由で支払いができなくなった場合は管理会社や大家さんに電話を入れておくのがベストです。

たとえば急な出張を命じられて、銀行へ行く暇がなくなったなどの理由があると思いますが、大事なのは「いつ支払うのか」を伝えることです。

出張から帰るのが明後日だが土日の金融機関休業日と重なるので、月曜日に振り込むといった明確なスケジュールを伝えれば管理会社や大家さんも安心です。

同じ未入金でも、連絡を入れて予定を伝えることで信用度が変わります。

ところで、契約書には未入金に関して年利何パーセントかの「遅延損害金」を発生させる旨の記述があるものがよく見受けられます。

契約上では入金が遅れると支払うべき損害金なのですが、実際は遅延損害金を請求している物件は多くはありません。

一日いくらを細かく計算して請求する手間もありますし、定額の家賃が徴収できれば殆どの管理会社や大家さんはそれ以上は請求しません。

ただし、家賃を何ヶ月も滞納して少額訴訟などの裁判になった場合、管理会社や大家さんとしても多大な迷惑を被ったわけですから遅延損害金まで含めて請求するケースもあります。

家賃の支払いが口座振替の場合も毎月末日払いなのか

家賃が振り込みではなく口座振替になっている方もいらっしゃるはずです。

口座振替で家賃が引き落としされる場合は管理会社や大家さんの指定する日ではなく、口座振替の業務を受託する会社の指定する日になります。

契約書において支払い期日が毎月末日までとなっていても、口座振替を行う会社が「毎月27日の引き落とし」を指定すれば、その日が支払日になります。

口座振替の日が土日と重なった場合は翌営業日もしくは翌々営業日の引き落としになります。

こちらは前倒しではありません。

もしも、末日が給料日で27日に口座の残高が不足して引き落としができなかった場合、連絡すれば末日にもう一度引き落としができるわけではありません。

口座振替は月に一度だけになりますので、未入金になった場合は末日までに振り込みで支払うことになります。

ただし、この場合で気をつけなければならないのは翌月の請求です。

未入金だった場合、口座振替を行う会社によっては次月に未入金の分も併せて二ヶ月分の請求をするところもあります。

振り込みをするが、次月の請求は通常通り一ヶ月分なのかなど、管理会社や大家さんに連絡してから対処しましょう。

土日しか時間がとれない人はどうしたらよいのか

忙しくてなかなか銀行に行く暇がない方や、支払いを忘れがちな方は「自動送金サービス」を利用するのもよいかもしれません。

ご自分の銀行口座から毎月決まった日に、自動的に定額を指定する口座に送金してくれるサービスです。

たとえば、毎月末日に設定しておけば管理会社や大家さんの口座に何もしなくても支払いができます。

土日の送金はできませんし、もちろん手数料はかかりますが、便利なサービスです。

ただ、気を付けなければならないのは一定期間が過ぎたらサービスは終了しますので、延長を希望するならまた手続きをする必要があることです。

忘れずに手続きをする必要があるのと、家賃が改定になって賃料や管理費が変更になったら送金額も変えなければいけません。

また、物件によっては水道料や電気代を管理会社から請求するところもあります。

自動送金サービスは定額での送金なので、水道料や電気代のように変動するものに対しては使えません。

ご自分の借りている物件の請求形態を確認して、条件が合えば利用価値はあるかもしれません。

早めに忘れずに振り込むよう心掛ける

家賃は支払い期限ぎりぎりに振り込むのではなく、二、三日前に少し余裕を持って手続きをするのがベストです。

ふと気がついたら月末が土日で支払いができなかった、というケースは結構あります。

家賃の支払いは前倒しが基本です。

管理会社や大家さんと良好な信頼関係を維持するためにも、早めに忘れずに手続きをするよう心掛けましょう。