アパートを退去する時の立会いでは一体どんなことをするの?

アパートからの引っ越しとなると、やらなければならないことがたくさんありますね。

退去時の立会いはその中の一つです。

アパートから退去する時に、なぜ立会いが必要なのでしょうか。

また、立会いではどのようなことを行うのでしょうか。

退去時の立会いに関する疑問を解消していきましょう。

アパート退去時の立会いの流れ

アパートを退去する時の立会いとは、どのような流れで行われるのでしょうか。

この立会いは、アパートの部屋の原状回復工事の費用の負担を、貸主と借主のどちらが負担するのかをはっきりさせるために行われます。

そのため、疑問点や不明な点などがある場合には、この時に解決することが一般的です。

では、立会いが行われる当日の流れを見ていきましょう。

立会いは部屋に何もない状態である、「引き渡し当日」に行われることがほとんどです。

退去日当日には、電気・ガス・水道の転居手続きもしておく必要があります。

なお、ガスに関しては、閉栓の際に立会いが必要なこともあります。

不動産会社の退去の立会い担当者が来る前に、さっと掃除をおきましょう。

ベランダやバルコニーがあるような物件の場合には、荷物の忘れ物がないかの確認も忘れずに行っておきましょう。

立会いの担当者が来たら、部屋の現状確認が行われます。

部屋の中を担当者と一緒に見て回り、傷や汚れなどがある場合には、入居時からのものなのかそうでないものなのかを、分かる範囲で答えていきます。

現状確認が終わったら鍵を返却して終了です。

担当者が来てから、鍵の返却までの時間は約20~40分程です。

アパートを退去時の立会いの前にしておきたいこと①

前項では、アパートを退去する際の立会いの流れについてご紹介しました。

では、立会いに向けて自分が行うべきことはどのようなことがあるのでしょうか。

・補修作業

床についてしまった傷や壁紙についた傷などを補修しておきましょう。

補修しておくことで、原状回復費用を抑えられることがあります。

補修キットは、ホームセンターやネット通販で簡単に手に入れることができます。

・自分でつけた設備などの撤去

部屋によっては、エアコンがなく自分で取り付けたということもあるでしょう。

この場合には、退去前に忘れずに撤去しておきましょう。

その他にも、入居中に自分で取り付けたものに関しては、必ず撤去してください。

・掃除

ハウスクリーニング費というのは、多くの場合、原状回復費用の中に含まれています。

しかし、部屋の目に付く場所の簡単な掃除は行っておく必要があるでしょう。

また、退去の立会いまでに準備しておかなくてはならないものがあります。

それは以下のものになります。

・部屋のカギ
・敷金を返却する際の振り込み口座が分かるもの
・印鑑
・入居時に見つけた傷や汚れを撮影した写真(ある場合のみ)

以上のものは、退去の立会い前に必ず用意しておきましょう。

アパートを退去時の立会いの前にしておきたいこと②

アパートを退去する際には、電気・ガス・水道の転居手続きもしておくことは先ほどもお伝えしました。

これに関しても、必ずではありませんが、手続きの中で立会いが必要になってくることがありますので、早めに手続きは済ませるようにしましょう。

【電気】

東京電力の場合、転居手続きには電話・インターネット・FAXの3つの方法があります。

いずれも以下の情報が必要になりますので、事前に確認しておきましょう。

・現住所
・契約者の氏名
・お客様番号
・新住所
・退去日
・支払い方法

電話で転居手続きを行う場合には、カスタマーセンターに電話をしましょう。

インターネットで転居手続きを行う場合には、ホームページから行うことができます。

また、インターネットで手続きを行う場合、「お客様番号」「新住所が不明」「海外に引っ越し」のいずれか1つでも当てはまる場合には、手続きができません。

FAXで転居手続きを行う場合には、ホームページから利用停止申込書を印刷し、必要事項を記入してください。

FAXの場合でも「お客様番号」「新住所が不明」「海外に引っ越し」「利用停止日が当日、翌日」のいずれか1つでも当てはまる場合には手続きができません。

【ガス】

利用停止手続きは電話やインターネットで行うことができます。

・ガスをいつまで使うか
・閉栓の立会いは必要か
・新居でも同じガス会社を使うか
・退去日までの支払い方法

以上のことを事前に確認しておきましょう。

【水道】

手続きは電話で行うことができます。

・水道をいつまで使うか
・退去日までの支払い方法

上記について確認しておく必要があります。

アパートを退去する際の立会いでどんなところを見るの?

ここまで、アパートを退去する際の立会いまでにやっておきたいことについてご説明してきました。

では、実際に立会いが行われる時には、どのような箇所を見て回るのでしょうか。

見ることの多い箇所についてご紹介していきます。

【壁】

まずは、壁を見ていきます。

多くの場合、壁にピンや画鋲の跡がないか、また壁紙に汚れがないかを見ていきます。

家電製品による黒ずみを気にする方もいらっしゃるかと思いますが、これに関しては生活をしている以上仕方のない汚れなので、大家さんや管理会社が費用を負担することがほとんどです。

【床】

フローリングの傷・汚れ、畳やカーペットの傷・汚れについて見ていきます。

物を落としてしまいついた傷やへこみは、入居時に保険に加入していた場合、保証が効くことがありますので、確認をしておきましょう。

【網戸】

破損している場合、費用を負担しなければなりません。

費用は一枚につき約5,000~8,000円となります。

その他、設備の動作確認を行っていきます。

立会いに行けない!どうしたらいいの?

立会いには、基本的に部屋の借り主である契約者本人が立会うことが望ましいとされています。

しかし、アパートを退去する際の立会いに仕事や病気など、何らかの理由から契約者本人が行けないということもあるでしょう。

このような場合には、どうしたらいいのでしょうか。

まずは、大家さんや管理会社などの部屋の貸し主に「契約者本人が行けない」ということを伝えましょう。

このようにすることで、立会いの日程を調整を依頼することが可能な場合かあります。

また、契約者本人が立会いに臨めなくても、代理人を立てられるということもあるでしょう。

この場合、代理人を立てることを大家さんや管理会社などを部屋の貸し主に伝え、カギの返却から敷金の精算までのことを代理人が行うことを伝えます。

ただ、このようなことを伝えても、代理人を立てることについていい顔をされないこともあるかもしれません。

そのような場合には、委任状を作成して提出することで、代理人が立会いをすることができるようになることが多いです。

アパートを退去する際の立会いがないことも

アパートを退去する際、立会いが行われるのが一般的です。

しかし、すべての物件であるわけではなく、不動産屋によってはないこともあります。

とはいえ「立会いがないとトラブルは起きないの?」と思われる方もいらっしゃるでしょう。

実はその通りで、トラブルの可能性はグッと上がります。

というのも、立会いを行わなくとも部屋の現状確認をしっかり行ってくれる不動産屋もいるのですが、中には確認をせずに不当な退去金を請求する不動産屋もいるのです。

立会いを行わないために、部屋の契約者本人がいないところで傷や汚れの判断が行われ、退去する際に何十万円も請求されたというケースもあります。

そのため、退去の際は立会いを行うようにしましょう。

立会いを行いトラブル回避しよう

アパートを退去する際の立会いは、ハウスクリーニング費などの退去金が決まる場なので、おろそかにしてしまうとトラブルになってしまうこともあります。

そのため、立会いの際に疑問点などがある場合、しっかりと聞いておくことをおすすめします。

また、一人で立会いに臨むのが不安な方は、親・兄弟・知人と一緒に行ってもいいでしょう。