- 2018年11月30日
更地を賢く利用!固定資産税で損しないためには駐車場利用を
所有している土地が、何にも使用していない更地となっていることもあるでしょう。更地であっても、土地には固定資産税がかかりますので、何にも使用しないというのは損です。更地の土地を賢く利用する方法の一つには、「駐車場」が挙げられます。この記事では、更地を駐車場として活用する場合の利点などについてお話をしていきます。
所有している土地が、何にも使用していない更地となっていることもあるでしょう。更地であっても、土地には固定資産税がかかりますので、何にも使用しないというのは損です。更地の土地を賢く利用する方法の一つには、「駐車場」が挙げられます。この記事では、更地を駐車場として活用する場合の利点などについてお話をしていきます。
確定申告と言えば、事業をする上で最も大切なことの一つですね。確定申告は個人の事業主と、法人では内容が異なることも多くあります。今回は個人事業主に課せられる所得税の、特に減価償却についてフォーカスしていきます。所得税の減価償却は、なぜ強制なのでしょうか?
印紙税は基本的には、損金に算入することができる税金です。しかし印紙税を納付するときには決まりがあり、印紙の貼りつけもれ等のミスがあれば、過怠金を支払うことになってしまいます。そして、この過怠税を納めたら印紙税同様に損金へ算入させようと処理するでしょうが、過怠税が発生した時点で損金に算入することはできないのです。この記事では、損金不算入がどのようなものかを中心にご説明していきます。
個人事業主ですと、自宅兼事業所であることも多いでしょう。その場合、自宅の固定資産税が確定申告時に必要経費として落とせるかどうかも気になるところですよね。さらに、自宅兼事務所の名義が自分ではなく配偶者になっていることもあります。自分以外の名義でも固定資産税が必要経費として認められるかどうかを、ここで解説していきます。
個人事業主が、毎年避けて通れないのが確定申告です。確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間が提出期間となっており、前年の所得と所得税額を計算して申請しなければなりません。個人事業主には、確定申告の方法が2種類あります。青色申告と白色申告です。特典の多い青色申告をぜひおすすめしますが、今回はなぜ青色申告をおすすめするのかをご説明します。
皆さんが独立起業しようというとき、気になるのが確定申告ではないでしょうか。サラリーマンのときは源泉徴収のため、毎年申告の必要はありませんが、独立したら自分で申告や納税をしなければなりません。ところで、確定申告には青色と白色があり、青色申告をするには、法人でも個人事業主でも、青色申告承認申請書の届出が必要です。そこで今回は、初めて青色申告をする人のために、その方法を解説していきましょう。
賃貸経営者など、個人事業主の方は確定申告が必要になります。ところが確定申告は申告できる期間が定められていて、申告書を提出する税務署や会場には時間が決められています。しかし、このや時間内に税務署や会場に行けない方も当然いらっしゃいますよね。そこで、時間外でも提出できる方法を、お伝えします。
毎年必ず訪れる確定申告の時期。この確定申告を行う際、「登記事項証明書」という書類が必要になる場合があります。それはいったい、どのような場合に必要になるのでしょうか。この記事で詳しくお話をし、また申告期限があるのかについてもご説明します。
年が明けてしばらくすると、確定申告が話題にのぼることも多いのではないでしょうか。会社員の方だと確定申告をする方は少ないですが、個人事業主にとってはとても大変な作業ですよね。今回は、そんな確定申告の「予定納税」にフォーカスしていきたいと思います。予定納税額がわからない方もしっかり準備していきましょう。
確定申告する際には、様々な書類を用意します。忙しい中、締め切りの3月15日に合わせて書類を作り、税務署に持って行くので、慌ててしまうこともありますよね。しかし、そうなると書類の記載を間違えることが多くなります。「世帯主」や「世帯主との続柄」、数字にかかわるなど、記載する欄を間違えた場合はどうなるのかを、一緒に見ていきましょう。