新たに賃貸物件を借りる際に初期費用として礼金を支払う場合があります。
マンションやアパートなどの「居住用賃貸物件」は毎月の賃料と管理費に消費税がかからず、礼金も非課税になっています。
一方で店舗・事務所といった「事業用賃貸物件」には賃料と共益費に消費税が課税されていますが、礼金はどんな扱いになるのでしょうか。
礼金に消費税がかからないのは居住用賃貸物件だけなのでしょうか。
敷金と礼金とはどんなものなのか
賃貸物件を借りる時、初期費用として敷金や礼金を支払います。
居住用では「敷金礼金なし」の物件も多くなっていますが、まだまだ必要な物件のほうが多いですね。
敷金は賃貸借契約における債務の担保として、借主が貸主に差し入れるお金で「預け金」となります。
居住用も事業用も消費税を含まない賃料の何ヶ月分かを支払います。
預けているお金ですから、賃貸借契約が終了した時には借主に返還されます。
一方、礼金は読んで字のごとく「お礼のお金」で貸主にお礼として差し上げるお金になります。
昔、日本国内の住宅事情が今とは異なって借家が大半だった頃に、借りる側が貸す側に対して「家を貸してくれてありがとうございます」といった意味合いで謝礼を支払っていたようです。
その慣習が今も礼金として残っているわけです。
少子化が叫ばれて人口が減りつつあり、アパートやマンションの空室増加が懸念されてきた昨今では考えられない話かもしれません。
礼金は貸主に差し上げるお金ですから、敷金とは違って解約時には返還されません。
居住用賃貸物件の礼金には消費税がかからない
事業用では毎月の賃料と共益費に消費税がかかりますが、居住用賃貸物件には賃料と管理費に消費税がかかりません。
しかし、平成元年に消費税が導入された当初は居住用賃貸物件にも消費税がかけられていたのです。
その後、平成三年の秋に消費税法が見直しされ、社会政策上から居住用賃貸物件の貸付けに関しては非課税になったのです。
礼金についても住宅の貸付けにおける取り引きは非課税扱いとなったため、消費税がかからないのです。
賃貸でアパートやマンションを借りる機会がありましたら、見積書あるいは請求明細を見ていただきたいと思います。
課税されていない賃料や管理費が並んでいるのがわかります。
ただし、仲介手数料や退去時のクリーニング代などは消費税がかけられています。
たとえば、仲介手数料は不動産会社が業務として役務(サービス)の提供をした対価として報酬を受け取るわけですから、消費税がかかります。
物件の紹介・案内を経て貸主と借主の間に立ち、契約手続きを進めてくれます。
仲介は住宅の貸付けに関する「業務」となるのです。
個人ではなく法人が居住用賃貸物件を借りた時はどうなのか
個人ではなく、法人が社宅として居住用賃貸物件を借りる場合はどうなのでしょうか。
消費税がかからないのは個人だけで、法人が借りるものについては課税されるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法人の場合でも居住用賃貸物件は非課税扱いで借りることができます。
借主が個人であるか法人を問わず、居住用賃貸物件の貸付けは非課税と定められているのです。
家賃と同様に契約時の礼金についても居住用賃貸物件の場合は消費税がかからないのです。
会社の経営者が高級マンションに住む場合でも非課税扱いです。
会社が賃貸物件を借り上げて、社員から家賃を徴収するケースもありますが、この際のお金のやりとりも消費税抜きの金額で行われます。
事業用賃貸物件の礼金には消費税がかかる
事業用賃貸物件は非課税の対象とはならず、平成三年以降も課税対象で家賃には消費税がかけられています。
事務所や店舗を借りる際に支払う礼金にも、居住用賃貸物件とは異なり消費税がかかります。
礼金と敷金は初期費用を支払う際のお金で似ているイメージがあるでしょう。
敷金は前に述べましたように、契約上の債務を担保するために差し入れるお金であり、単に貸主に預けているだけです。
貸主のものではなく、借主のものです。
一方、礼金は物件を借りるために必要な費用として支払うお金で、権利の設定の対価となり、資産の譲渡等の対価と見なされるため、課税の対象となるのです。
なお、物件によっては礼金が税抜き賃料の何ヶ月分かで表示されていることがあります。
これは居住用賃貸物件と同じく消費税抜きで請求するわけではなく、礼金については内税にしているだけです。
請求明細に内税となっている記載がない場合は、経理担当の方は間違えないよう注意する必要があります。
居住用賃貸物件の礼金でも消費税がかかる場合がある
居住用賃貸物件でも礼金に消費税がかかるケースがあります。
マンションやアパートを事務所や店舗として賃借する場合です。
この場合は、毎月の家賃に消費税がかかります。
法律事務所や税理士事務所など、個人で小規模の事務所を構える方が良く利用しています。
あるいは、法人が遠隔地に小さな営業所を設けたい時に居住用賃貸物件を事務所にします。
一般の事務所ビルに比べて初期費用や毎月の家賃が安く済むため、比較的人気があります。
退去時の原状回復もクリーニング代程度で済むメリットがあります。
ただし、すべての居住用賃貸物件が事務所使用できるわけではなく、貸主が事務所使用も認めている物件で利用が可能です。
空室を減らすための戦略として用いるケースもありますが、街中にあって人が集まりやすい立地のマンションには最適です。
事業用として賃借すると家賃や礼金に消費税がかかるだけではなく、契約内容も居住用とは異なってくるので、仲介する不動産会社には「事務所使用」を明確に伝えて契約することが必要です。
礼金は必要な費用なのか
礼金が昔の謝礼としての慣習だけのものならば、できれば支払いたくないのが本音でしょう。
居住用賃貸物件を安く借りたい人にとっては、消費税がかからないとしてもできるだけ初期費用を減らしたいものです。
礼金は賃料の何ヶ月分かなので、無しにしてもらってできれば次月以降の家賃にまわしたいところでしょう。
礼金が何に使われるかは、もちろん貸主によって異なってきますが、お部屋や建物の修繕に使用されるケースも多いと思われます。
居住用賃貸物件では原状回復が昔とは異なり、自然損耗の部分は除いて借主の負担はクリーニング代のみの請求という物件が増えています。
そうなると、貸主が費用負担をして自然損耗した箇所を修繕しなければなりません。
また、建物自体も経年劣化で少しずつ直していかねばなりません。
貸主からすると礼金は、物件の運営に欠かせない収入になっているのかもしれません。
しかし、礼金がもったいない、と思う場合は減額できないかをお願いしてみるのも良いかもしれません。
もしも了解されれば初期費用を安くできますし、次月以降の家賃に使えます。
気前の良い貸主だったら上手くいくかもしれませんよ。
居住用賃貸物件の礼金には消費税がかからない
事業用では毎月の賃料と共益費に消費税がかかりますが、居住用賃貸物件には賃料と管理費に消費税がかかりません。
しかし、平成元年に消費税が導入された当初は居住用賃貸物件にも消費税がかけられていたのです。
その後、平成三年の秋に消費税法が見直しされ、社会政策上から居住用賃貸物件の貸付けに関しては非課税になったのです。
礼金についても住宅の貸付けにおける取り引きは非課税扱いとなったため、消費税がかからないのです。
賃貸でアパートやマンションを借りる機会がありましたら、見積書あるいは請求明細を見ていただきたいと思います。
課税されていない賃料や管理費が並んでいるのがわかります。
ただし、仲介手数料や退去時のクリーニング代などは消費税がかけられています。
たとえば、仲介手数料は不動産会社が業務として役務(サービス)の提供をした対価として報酬を受け取るわけですから、消費税がかかります。
物件の紹介・案内を経て貸主と借主の間に立ち、契約手続きを進めてくれます。
仲介は住宅の貸付けに関する「業務」となるのです。
個人ではなく法人が居住用賃貸物件を借りた時はどうなのか
個人ではなく、法人が社宅として居住用賃貸物件を借りる場合はどうなのでしょうか。
消費税がかからないのは個人だけで、法人が借りるものについては課税されるイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、法人の場合でも居住用賃貸物件は非課税扱いで借りることができます。
借主が個人であるか法人を問わず、居住用賃貸物件の貸付けは非課税と定められているのです。
家賃と同様に契約時の礼金についても居住用賃貸物件の場合は消費税がかからないのです。
会社の経営者が高級マンションに住む場合でも非課税扱いです。
会社が賃貸物件を借り上げて、社員から家賃を徴収するケースもありますが、この際のお金のやりとりも消費税抜きの金額で行われます。
事業用賃貸物件の礼金には消費税がかかる
事業用賃貸物件は非課税の対象とはならず、平成三年以降も課税対象で家賃には消費税がかけられています。
事務所や店舗を借りる際に支払う礼金にも、居住用賃貸物件とは異なり消費税がかかります。
礼金と敷金は初期費用を支払う際のお金で似ているイメージがあるでしょう。
敷金は前に述べましたように、契約上の債務を担保するために差し入れるお金であり、単に貸主に預けているだけです。
貸主のものではなく、借主のものです。
一方、礼金は物件を借りるために必要な費用として支払うお金で、権利の設定の対価となり、資産の譲渡等の対価と見なされるため、課税の対象となるのです。
なお、物件によっては礼金が税抜き賃料の何ヶ月分かで表示されていることがあります。
これは居住用賃貸物件と同じく消費税抜きで請求するわけではなく、礼金については内税にしているだけです。
請求明細に内税となっている記載がない場合は、経理担当の方は間違えないよう注意する必要があります。
居住用賃貸物件の礼金でも消費税がかかる場合がある
居住用賃貸物件でも礼金に消費税がかかるケースがあります。
マンションやアパートを事務所や店舗として賃借する場合です。
この場合は、毎月の家賃に消費税がかかります。
法律事務所や税理士事務所など、個人で小規模の事務所を構える方が良く利用しています。
あるいは、法人が遠隔地に小さな営業所を設けたい時に居住用賃貸物件を事務所にします。
一般の事務所ビルに比べて初期費用や毎月の家賃が安く済むため、比較的人気があります。
退去時の原状回復もクリーニング代程度で済むメリットがあります。
ただし、すべての居住用賃貸物件が事務所使用できるわけではなく、貸主が事務所使用も認めている物件で利用が可能です。
空室を減らすための戦略として用いるケースもありますが、街中にあって人が集まりやすい立地のマンションには最適です。
事業用として賃借すると家賃や礼金に消費税がかかるだけではなく、契約内容も居住用とは異なってくるので、仲介する不動産会社には「事務所使用」を明確に伝えて契約することが必要です。
礼金は必要な費用なのか
礼金が昔の謝礼としての慣習だけのものならば、できれば支払いたくないのが本音でしょう。
居住用賃貸物件を安く借りたい人にとっては、消費税がかからないとしてもできるだけ初期費用を減らしたいものです。
礼金は賃料の何ヶ月分かなので、無しにしてもらってできれば次月以降の家賃にまわしたいところでしょう。
礼金が何に使われるかは、もちろん貸主によって異なってきますが、お部屋や建物の修繕に使用されるケースも多いと思われます。
居住用賃貸物件では原状回復が昔とは異なり、自然損耗の部分は除いて借主の負担はクリーニング代のみの請求という物件が増えています。
そうなると、貸主が費用負担をして自然損耗した箇所を修繕しなければなりません。
また、建物自体も経年劣化で少しずつ直していかねばなりません。
貸主からすると礼金は、物件の運営に欠かせない収入になっているのかもしれません。
しかし、礼金がもったいない、と思う場合は減額できないかをお願いしてみるのも良いかもしれません。
もしも了解されれば初期費用を安くできますし、次月以降の家賃に使えます。
気前の良い貸主だったら上手くいくかもしれませんよ。
居住用賃貸物件の礼金には消費税がかからない
以上のように、礼金に消費税がかかるのは事業用賃貸物件のみで居住用賃貸物件にはかかりません。
仲介手数料など、住宅の貸付けに関することで報酬が発生する業務には課税されますが、礼金は賃料や管理費と同じ扱いとなります。
法人では居住用賃貸物件と事業用賃貸物件の両方を契約する機会があり得ます。
前もって把握しておくと役に立ちます。