新築すると「誰が建てた家か」を明確にするため、登記を行わなければなりません。
登記は専門的な知識を必要とするため、専門家に依頼して代行してもらうのが一般的です。
しかし、新築の登記は家主が自分で行うことも可能です。
どのような流れで、どのような書類が必要になるのか、以下で探っていきましょう。
建物の登記とは?
まずは、「登記」についてくわしくお話ししていきましょう。
登記とは、不動産の所有者が誰なのか、どのような不動産なのか、どこから融資を受けたのか、などを明確にしたものになります。
基本的に不動産に何か変更があった場合、自分で登記を変えなければなりません。
上記の情報は法務局で管理し、誰であっても閲覧ができるようになっています。
登記にはたくさんの種類が存在し、「不動産登記」や「商業登記」などがあります。
不動産登記の中にも種類がたくさんあり、今回のように新築した場合は「建物表題登記」を行う必要があります。
建物表題登記とは、どのような建物を、誰が建てたか、などを登録するものです。
他にも、土地を他人から購入した場合は「所有者移転登記」、融資を銀行から受ける場合は「抵当権設定登記」で担保を設定したりと、実にさまざまです。
このように、どの不動産も必ず登記されています。
そのため、今住んでいる建物も、所有者の名前ですでに登記されていることでしょう。
新築登記は専門家に依頼するのが一般的?
新築が無事に完成しても、自動的に登記されることはありません。
新築の際に行う「建物表題登記」は、新築完成後、1ヶ月以内に登記を完了させないと「10万円以下の罰金」に処されてしまう決まりがあります。
そのため、すみやかに登記を申請しなければなりません。
新築すると、引っ越しの準備や住所変更の手続きなどで、自分で登記を行うために時間を割くことは難しいでしょう。
さらに、建物表題登記には専門的な知識を必要とするため、素人が手続きすると手間も時間も大変かかってしまいます。
そのため、司法書士などの専門家に代行してもらうことが多いのです。
建物表題登記の申請にはさまざまな書類が必要になります。
こちらで揃えるものもありますが、基本的には司法書士が用意したものに記入をしていく形になるでしょう。
また、司法書士に依頼する場合は、登記の費用にプラスして報酬を支払わなければなりません。
例えば都心の場合およそ10万円、地方の場合でも7~8万円くらいはかかってきます。
高額な費用ではありますが、登記には手間も時間もかかるため、このように代行してもらうことが多いのです。
新築の登記を自分で行うメリット
新築の建物表題登記を自分で行いたいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。
自分で登記を進めた場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。
1番は費用を抑えることができるという点でしょう。
上記で少しお話ししましたが、建物表題登記の場合、司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
そして、住宅メーカーで新築した場合は、その住宅メーカーが指定した司法書士に代行してもらうこととなるのです。
たいてい、そのような場合は割高な報酬を要求されます。
ある有名な住宅メーカーで新築し、建物表題登記を司法書士に依頼した場合、合計で45万円ほどの高額な報酬を支払った例もあるのです。
これはそのメーカーで新築するためには、致し方ないことですが、自分で登記が行えればだいぶ節約することに繋がるでしょう。
建物表題登記の費用は10万ですから、上記とは比べ物にならないくらい安く済むことになりますね。
新築の建物表題登記に必要なもの
ここでは、自分で新築の登記を行う際に、必要となる書類をご紹介していきましょう。
法務局で相談すると、書類のくわしい書き方などを説明してくれます。
インターネットなどで調べても、自分ではどうしても分からないという時にお世話になりましょう。
【建物表題登記に必要な書類】
①申請書
法務局、またはインターネットで入手できます。
自分で1から作成しても大丈夫です。
名前や住所など、基本的な情報を記入するだけなので、簡単です。
②住民票
役所で手数料の数百円を支払い発行できます。
③建築確認通知書
④検査済証
⑤工事完了引き渡し証明書
⑥住宅メーカーの印鑑証明書
書類の③~⑥はすべて住宅メーカーで用意してもらえます。
④を持っていれば、⑤と⑥は必要ない場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
⑦建物図面と各階平面図
建物図面、各階平面図は自分で描く必要があります。
これが1番難しい作業となりますが、「縮尺目盛」がついている三角定規があれば描くことができるでしょう。
以下で建物図面と各階平面図の書き方をご説明していきましょう。
自分で描く必要がある!建物図面の書き方とは
自分で新築の登記をする場合に必要となる書類、「建物図面」と「各階平面図」の書き方をご説明していきましょう。
図面の描き方は人それぞれですが、ここではフォーマットを使った方法でご説明していきます。
【建物図面と各階平面図の描き方】
①フォーマットを入手する
フォーマットの書類はインターネット上にあるひな形を使用しましょう。
書類はB4サイズで、右半分に建物図面を描き、左半分に各階平面図を描く形となります。
②各階平面図を描いていく
まずは、書類の左側の各階平面図を描いていきましょう。
まず、平面図を1/250サイズに縮小し、コピーしてから鉛筆でうつします。
求積表は設計図に記載してあるため、ここに転記しておきましょう。
③建物図面を描いていく
公図を1/500サイズに縮小し、コピーしてから鉛筆でうつします。
その後0.2ミリ以下の極細タイプのペンで清書して仕上げていきます。
ここまで、頑張って作業を行ってみましょう。
図面を描いてみたら、1度法務局へ足を運び、窓口で確認してもらうことをおすすめします。
修正点があれば、そこで指摘してもらえるはずです。
登記を自分で進める前に!必ず住宅メーカーに相談
ここまで、自分で新築の登記を行う際のメリットや、書類などについてご紹介してきました。
最後に、注意点をご紹介します。
それは住宅メーカーや工務店で新築する場合、事前に「自分で登記する旨を伝えておく」ことです。
快く了承してくれる住宅メーカーなら問題ないのですが、中には難色を示す住宅メーカーも存在します。
それは、住宅メーカーによって指定の司法書士が決まっている場合です。
基本的に、大手の住宅メーカーには専門の司法書士が決まっていて、報酬が支払われているものです。
また、自分で登記を行うと、手間取った場合、融資の実行が遅れてしまう可能性があるためです。
登記には4週間ほどの時間を要します。
申請が通った後も、法務局の人が自宅に立ち会いに来たりなど、手間もかかるのです。
融資が遅れることは、住宅メーカーにとって良いことではありませんよね。
住宅メーカーはそのようなリスクを回避するためにも、司法書士を通して登記を行いたいと考えるのが一般的なのです。
そのため、自分での登記を希望する場合は、住宅メーカーを契約する前に確認することが大事なのです。
新築の登記は自分でも行える
司法書士に新築の登記を依頼すると、高額な報酬を支払わなければなりません。
登記は時間も手間もかかり、専門知識も必要とするため、専門家に依頼しても良いでしょう。
しかし、登記は自分でも行えます。
新築の建物表題登記は人生で1度しか行わない人がほどんどですよね。
余裕があれば自分で登記を行い、同時に節約もしてしまいましょう。