賃貸物件を途中解約したら家賃は日割り返金ができるのか

賃貸物件に入居中、転勤などで急に引っ越しが必要になった場合は、月の途中で解約が必要になることがありますね。

通常、家賃は翌月分以降のものを支払っていますが、途中解約で家賃を日割りで返金してくれることもあります。

賃貸物件の入居者として、家賃を日割りで返金してもらう方法を知っておくと、いざという時に安心です。

家賃の日割り返金とは

家賃の日割り返金というのは、大家さんや管理会社に使用期間が1ヶ月に満たない期間がある状態で賃貸物件を返却した場合に、その1ヶ月に満たない期間分の家賃を日割りで返金してもらうことです。

ここで気を付けたいのは、未使用の期間分を返金してもらうと考えるのではなく、使用した分だけ支払うと考えることです。

スーパーのレジでお会計をする様子をイメージしてください。

3,000円分の買い物をした時に、1万円札を出したらお釣りとして7,000円返されますよね。

このように、使用した分に対して家賃を支払うとイメージすると分かりやすくなります。

通常は、賃貸物件の契約をしたときに渡される賃貸契約書の入居者控えに、家賃の日割り返金について記載されています。

もし、家賃の日割り返金に関して何の記載もない場合には、賃貸契約を結ぶときに大家さんや管理会社に確認しておくと安心です。

家賃の日割り返金は賃貸契約書を確認

まずは、賃貸物件を途中解約する可能性が出てきた時点で賃貸契約書の約款を確認し、早めに大家さんか管理会社に賃貸契約の解約方法を確認するようにしてください。

賃貸物件によって解約の申し入れの時期は違いますが、大家さんや管理会社に早めに連絡をして、家賃の日割り返金に手続きが必要かどうかなども聞いておくと良いですね。

いざ急に引っ越すことになると、引っ越し業者選びや次の賃貸物件探し、引っ越し準備などで忙しくなり、家賃の日割り返金まで考える余裕がないこともあります。

そのような事態に備えて、最初に賃貸契約書の入居者控えを隅々まで読んでおきましょう。

一度読んでおくと、頭の片隅に家賃の日割り返金について記憶が残ります。

返金に関しては、賃貸契約書の約款の小さな文字の部分に書かれていることが多いので、よく確認してみてくださいね。

普段は細かい字の約款は読まない人もいますが、これは非常に重要なことですので、ぜひご確認ください。

もしかしたら、手元にある賃貸契約書の約款には家賃の日割り返金に関する規約が記載されていないかもしれません。

そのような場合には、後述する民法の第八十八条と第八十九条に目を通しておきましょう。

突然の状況下では、事前の知識があるかないかで自体が変わることもあります。

家賃の日割り返金は使用日数で計算するのが一般的

家賃は翌月以降の分を事前に支払うものですが、日割り計算に関しては実際に使用した日数で考えます。

ですから、「〇日分は使用していないから」という未使用の日数で計算することは通常ありません。

基本的に、1ヶ月は30日と考えて日割りするのが慣例になっています。

1ヶ月は30日に固定すると、賃貸物件を使用した日数で考えても使用していない日数で考えても結論は同じですが、1ヶ月の家賃から使用した日数をひいて返金額を決めます。

大家さんや管理会社も商売として賃貸物件を貸し出していて、実際に使用した分に関して家賃を得ています。

ですから、未使用の分を返金してもらうのではなく、入居者は賃貸物件を使用した分だけ家賃として支払うと考えるとスマートですね。

家賃の日割り返金には法的な根拠がある

もし、賃貸契約書に家賃の日割り返金に関して何の記載もなかった場合には、民法の第八十八条と第八十九条を確認してみてください。

民法の第八十八条と第八十九条には、家賃の日割り返金に関しての根拠になる記載があります。

その根拠とは、家賃が使用の対価としての金銭であることと、日割計算により決められるということです。

家賃は「賃貸物件の使用の対価として」支払うものです。

つまり、家賃は使用した期間の料金として支払うべきものですので、使用しない期間に関しては支払わないということです。

これをもとに考えると、実際に使用した日数分に関しての支払いをする義務はありますが、そうではない日数に関しての支払い義務はありませんね。

詳細は、民法の該当の条文を実際に確認してみてください。

大家さんや管理会社に家賃を日割り返金することはできないと言われても、そのまま諦めるのではなく、ここでご紹介した民法の第八十八条と第八十九条を思い出してください。

家賃の日割り返金は手続きや返金日なども確認を

家賃の日割り返金がある場合、どのような手続きが必要なのか、返金日や返金方法はいつなのかをしっかりと確認してください。

併せて、返金のために何か必要な書類があるかどうか、家賃の日割り返金の担当者が誰なのかも確認しておくと良いですね。

一般的には、賃貸物件の契約の解除を申し入れてから完全に退去・原状復帰し、その後、大家さんや管理会社に確認してもらってから金融機関への振込などで返金されます。

返金予定日、もしくはその翌日に家賃の日割り返金がされる口座の入金確認をしてください。

万が一にも返金がされていなかったり、聞いていた返金の金額と違ったりするようなら、すぐに大家さんか管理会社の担当者に連絡をしてください。

その際には、連絡した日時や電話の相手などをしっかりとメモしておくと良いですね。

家賃の日割り返金にミスがないように入居者もできるだけの協力をしてください。

通常は月の切れ目などで引っ越したり、月の中旬に引っ越したりしても部屋をそのまま借りていることもありますので、家賃の日割り返金は請求できるということだけ覚えておいていただけたらと思います。

国土交通省の賃貸住宅標準契約書の日割りの考え方

国土交通省のWebサイトには「賃貸住宅標準契約書」があります。

この賃貸住宅標準契約書では、「1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。」と記載されています。

更に、「1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。」とも記載されています。

この賃貸住宅標準契約書には、日割計算の際の分母について、「各月の実際の日数とすること」と記載されています。

また、計算がある程度簡便であることから、「一律に一定の日数とすること(1ヶ月30日)としている。」ということも記載されています。

このことからも、入居者が自分の都合で賃貸物件を途中解約し、家賃の日割り返金を求める場合には1ヶ月を30日と考えて、差し支えないでしょう。

大家さんや管理会社によっては、家賃を月の前半と後半で考えている場合もありますが、いずれの場合にも、家賃は法定果実ですので、家賃の日割り返金についての基本的な考え方は変わりません。

使用した分の家賃は支払うが、使用していない分の家賃は支払わないという考え方で構いません。

家賃の日割り返金は請求できる

賃貸物件の途中解約・退去することになったら、まずは賃貸契約書の控えを確認しましょう。

そして、すぐに大家さんや管理会社に連絡して、途中解約したいことと家賃の日割り返金の手続きなどについて確認してください。

万が一、家賃の日割り返金に応じられないと言われても諦めずに、民法の第八十八条と第八十九条の規定を話してみると良いですね。