アパート契約の際に必要となることが多いのが、「敷金」や「礼金」です。
このうち、敷金は平均して家賃の2~3ヶ月分を支払うことが多い傾向にあります。
アパートを退去する際、敷金はどのくらい戻ってくるのでしょうか。
そして、実際に戻ってくるのはいつなのでしょうか。
今回はアパート契約に重要な、敷金についてくわしくお話ししていきましょう。
アパート契約に重要な「敷金」とは
アパート契約の際に敷金を必要とするのは何故なのでしょうか。
アパート退去の際に敷金がいつ戻ってくるのかをお話しする前に、まずは敷金について知識を深めましょう。
敷金は、アパートの借主が退去する際に、部屋の損傷の「修繕費用」としてあてられるものです。
アパートの契約時に前もってお金を預けておくことで、修繕費用だけでなく、家賃滞納の際の「担保」の役割も持つ預かり金になります。
そのため、一般的には部屋が目立って損傷しておらず、家賃の滞納もない場合には、敷金は戻ってくるお金なのです。
しかし、預けたお金が全額戻ってくることはまれで、住んでいた部屋はどこかしらの修繕が必要となるケースが多いです。
この判断基準は非常にあいまいで、借主と貸主の間で敷金をめぐるトラブルが起こりがちです。
そのため、国土交通省が賃貸物件の一般的な基準を決めた「原状回復の費用負担のあり方」というガイドラインを作成しました。
ここに記載されている敷金や部屋の原状回復の基準により、昨今ではトラブルも少なく敷金の清算ができるようになっています。
敷金はいつ・どのくらい戻ってくる?修繕の基準は?
先ほど、敷金は借主が部屋を損傷させた際の修繕費にあてるとご説明しました。
部屋の損傷がなかった場合はいつか戻ってくるお金ですが、敷金がどのくらい戻ってくるかは、借主が部屋をどの程度損傷させたかによります。
では、借主の負担となる損傷と、大家側が負担する損傷はどのように判断すれば良いのでしょうか。
簡単に言うと、借主の過失によるものは借主の負担、自然による経年劣化などは大家負担となります。
つまり、定期的な掃除や手入れを怠り、部屋の中を汚してしまった場合は借主負担となります。
逆に、冷蔵庫の裏の汚れや、クロスの日焼けなど、通常生活していて避けられない損傷は大家側の負担となるのです。
ここで、「入居者負担」となる例をご紹介しましょう。
・たたみ
飲み物や食べこぼしによるシミなど
・床
椅子やテーブルによる傷、へこみなど
・壁
らくがき、釘やネジ穴、結露によるカビなど
・天井
借主が取り付けた照明器具のついた後など
・水まわり
流し、風呂場、トイレのカビ、コンロまわりの油汚れなど
大家側の修繕の基準は?修繕費用の目安も知りたい
続いては、「大家側の負担」となる例をご紹介していきます。
・たたみ
日光による変色、たたみの表替えなど
・床
フローリングのワックスなど
・壁
冷蔵庫、テレビの裏側の汚れ、ピンや画びょうの軽度の穴、日光による日焼けなど
・天井
照明器具による汚れや電気焼けなど
・水まわり
経年劣化による破損や変形など
・設備
浴槽、風呂釜の取り換え、設備の故障など
また、実際に床や壁、柱などを修繕した場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
目安ですが、床の張り替えは6畳の場合で約9~11万円かかります。
壁の場合は、6畳で約4万円、柱の場合は約1~4万円がかかるでしょう。
大家負担の場合は上記の金額を自己負担し、借主の過失による場合は敷金から支払われることとなります。
敷金で修繕費用を賄えない場合、さらにプラスして費用を支払わなければなりません。
また、入居の際、敷金が必要ないアパートも存在します。
その場合、アパート退去の際、修繕費用をすべてその場で支払うこととなります。
大金が必要となることもあるため、敷金不要というのは必ずしも良いとは言えません。
では続いて、敷金はいつ戻ってくるのかについてお話ししていきましょう。
敷金はいつ戻ってくるの?契約書を確認
アパート退去の際に、修繕の必要があまりないと判断されたとします。
その場合、契約時に収めた敷金が戻ってくることとなるでしょう。
では、敷金はいつ、どのように戻されるのでしょうか。
実は、敷金の返金されるはっきりした時期は決まっていません。
現在の法律では、「退去後○○日以内に借主へ戻す」といった規定がないのです。
そのため、アパートそれぞれで設けている契約書に元づく形となります。
よく目にするのは以下のようなパターンです。
・退去後1ヶ月以内に借主へ戻す
・退去後1ヶ月以内に清算金額を通知したのち、2ヶ月以内に借主へ戻す
敷金がいつ戻ってくるのか確認したい方は、アパートの契約書の控えを確認しましょう。
また返金方法ですが、一般的には、家賃を引き落としされている銀行などの口座に振り込まれることが多いです。
指定口座がある場合は、退去の際に不動産屋に確認しておきましょう。
敷金はいつ戻ってくるの?期限を過ぎても戻ってこない場合は?
敷金はそれぞれのアパートの契約書に基づき、借主へ戻ってくるものです。
しかし、契約書に敷金の戻ってくる期限の記載がない場合もあります。
その場合、戻ってくるタイミングが読めず、不安に感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、敷金はあくまで「預り金」です。
預り金はアパートの退去後、遅滞なく借主へ戻されなければならないため、1~2ヶ月以内には戻ってくるのが一般的です。
したがって、返還期限が申込書に記載されていない場合でも、2ヶ月以内には戻ってくると考えて良いでしょう。
しかし、退去から2ヶ月が過ぎ、いつまでたっても敷金が戻ってこないケースも考えられます。
いつまでも敷金が戻らない場合、不動産会社による故意である可能性も出てきます。
場合によっては「少額訴訟」という、簡易的な裁判手続きを取ることをおすすめします。
少額訴訟は判決が出るまでが早いため、迅速な解決をすることが可能です。
何にせよ、敷金は借主の預り金です。
何もせずに放置することだけはやめましょう。
退去立ち合いをする前に!掃除のポイント
ここまでで、敷金がいつ戻ってくるのか、また戻らない場合の対処法などについてお話ししてきました。
アパートの退去が決まったら、まずは不動産屋に連絡をしましょう。
その後、退去立会いが行われることとなります。
退去立会いは、修繕すべき場所や物を決める重要な立会いになります。
そのため、できればこの立会いの日までに部屋の中をきれいに掃除したほうが良いでしょう。
以下で、立会いの際に不動産会社が確認する傾向が高い場所をご紹介しましょう。
●水まわり
トイレやお風呂、シンクの蛇口など、カビが生えやすい場所は重点的に掃除を行いましょう。
特にトイレはタンクの裏側まできれいにすることをおすすめします。
トイレをきれいに使っていると、不動産会社からの印象が良くなる傾向があるためです。
●カーテン
ほこりが溜まりやすいカーテンレールも、きれいに拭き掃除をしましょう。
洗濯物の室内干しでカーテンレールを使用すると、レールが曲がってしまうことがあります。
心当たりのある方は、確認しておきましょう。
●玄関
湿気の溜まりやすい玄関は、壁紙が湿気でめくれてしまったり、傘立ての裏側にゴミやホコリが溜まりがちです。
拭き掃除などを行い、可能な限り原状回復に努めましょう。
アパートの敷金は2ヶ月以内には戻ってくる
アパートの退去のあと、ほとんどの物件では2ヶ月以内に敷金は戻ってきます。
くわしい返還日はアパートの契約内容によって多少前後するため、手元にある契約書を確認することをおすすめします。
また、修繕費用の金額が大きい場合、敷金が戻らないことも考えられます。
少しでも敷金を取り戻すために、アパートの部屋はきれいに保ち、定期的に掃除を行うように心掛けましょう。