引っ越しを考えていたり、もうすでに引っ越しをしようとしている方の中には、敷金の返却について心配を抱えている方もいるかもしれませんね。
敷金は満額で返却されるのでしょうか。
返却をされるのであれば、いつ頃になるのでしょうか。
当記事では、敷金が返却される基準・返却時期についてご説明していきます。
そもそもいつ返却されるか気になる「敷金」とは一体?
よく、アパートなどの物件探しをしていると「敷金」や「礼金」という言葉を聞きませんか。
「聞いたことはあるけど意味までは知らない」という方もいるのではないでしょうか。
まず、敷金についてです。
敷金は「一時的に大家さんに預けておくお金」のことを指します。
さらに詳しくご説明しますと、賃貸住宅の場合ではいつかは退去しますね。
この退去をするときには、住んでいた部屋を「原状回復」をしなければなりません。
つまりは、入居した時と同じ状態に戻さなくてはならないのです。
この時に、借り主がその時に費用を負担しなければならないことがあります。
そういった場合に、この一時的に預けていた「敷金」を使って原状回復を行うのです。
礼金は「部屋を貸してくれる大家さんにお礼として支払うお金」のことを指します。
多くの場合、金額は1ヶ月の家賃と同じくらいです。
敷金は、原状回復にかかった金額を差し引いた額が返却されます。
返却がされるのは、いつ頃なのでしょうか。
また、満額で返却されるケースはあるのでしょうか。
次項からご説明していきます。
いつ敷金は返却されるの?
敷金についてご説明したところで、気になる「いつ、返却されるのか」ですが、結論からお話しすると業者によって違いがあります。
というのも、アパートなどを管理している会社によって、決められている締め日や支払日は異なります。
また、家族で経営しているような小さな業者に至っては、その場でやり取りを行うこともあるからです。
また、借り主の費用の負担がほとんどないケースでは、早めに対応してくれる会社は退去の立ち合いの当日に現金で用意してくることもあります。
ですが、ほとんどのケースでは退去をした1~2ヶ月で口座に入金されます。
中には「退去の立ち合い後から、部屋の修復費の連絡も何もない」ということもあるでしょう。
このような場合には、自分から連絡をとってください。
連絡がとれないと、返金をしてもらえない場合があります。
なぜ、連絡がこないのか気になりますよね。
この可能性としては、伝えたはずの新住所が間違ってしまっていることや、電話番号が間違っていることが考えられます。
いつになる?敷金を返却してもらうまでの流れ
では、敷金を返却されるまでにどのような工程になるのかを、ご説明していきます。
【退去時の立ち合い】
引っ越しを決めて、部屋の荷物をまとめて部屋を完全に空にします。
その後に、退去の立ち合いを行います。
この日取りはいつがいいのかを、事前に部屋の管理会社に伝えておきましょう。
立ち合いには、部屋に傷・汚れはないかなどをチェックしていきます。
【公共料金が解約してあるか・鍵の返却】
この退去をする日までに、ガス・水道・電気などの公共料金、新聞の解約が済んでいるかの確認を行います。
そして、部屋の鍵を返却します。
この時、入居した時に受け取った鍵はもちろん、複製した鍵があるならばそれも忘れずに返却をしましょう。
【チェック項目を確認する】
入居した時よりも増えた傷や汚れなどチェックしているところが間違っていないようであれば、サインをしてください。
また、このときに疑問に思ったり身に覚えのないものがある時にはサインをしないことをおすすめします。
【見積書・精算書が送られてくる】
新住所に、敷金精算書や見積書が送られてきます。
この内容は、しっかりと確認をしてください。
理由は次項でご説明していきます。
敷金精算書をよく確認しなければならない理由とは
賃貸住宅を退去するときに「原状回復」をすることは、ご説明しましたね。
この、原状回復に敷金が使われることが多いのですが、借り主が実は負担する必要のない修復費や掃除費があるのです。
それは、「通常に暮らしているうえで、防ぐことのできない汚れ」などです。
例えば、どのようなものかというと、壁紙の日焼けや長年使い、壊れてしまった備え付けのエアコンやインターホンがそれに当たります。
このようなものは「通常損耗」として扱われ、借り主が修復費を支払う必要はないのです。
ですが、まれにそのようなものの修復費まで借り主が支払うよう、全額負担させられてしまうことがあるのです。
そのため、敷金を返却してもらうためにも、敷金精算書や見積書はよく確認する必要があるのです。
万が一、納得いかない内容であれば、大家さん・管理会社に直接交渉しましょう。
「見積書や精算書はいつ頃届くのだろう」とお考えの方もいるでしょう。
これは、賃貸住宅の大家さんや管理会社にもよって異なります。
退去時の立ち合いの時に見積・敷金精算書を渡してもらえることもあれば、後日郵送で送られてくることもあります。
原状回復工事費用はどこまで借り主が負担するの?
では、賃貸住宅で借り主が原状回復の費用を負担しなくてすむようなものには、具体的にどのようなものがあるでしょうか。
基本は、繰り返しますが「通常の生活をしていて防げない汚れ」は貸し主が費用を負担します。
例えば、「床に飲みものをこぼしてしまった」とします。
これは、「通常の生活をしていて防げない汚れ」に値します。
ですが、この汚れを退去時までそのままにした状態でいると「借り主が手入れや管理をせずに、故意に汚した」ということになってしまうのです。
こうなると、この修復費は借り主が負担することになるのです。
また、借り主の不注意で「雨が部屋に吹き込んで床に汚れや色落ちができてしまった」という場合にも借り主の費用負担となります。
賃貸住宅は、いつかは大家さんや管理会社に返却しなければなりません。
「いつ汚れやキズができたか」は細かくなくても把握はしておきましょう。
これは、敷金を返却してもらうためにも、必ず把握しておく必要があります。
敷金トラブルを防げ!入居時に確認すべきこと
賃貸住宅を退去するときに、「入居時にあったキズや汚れなのか、いつのものなのか」というようなことで、のちに敷金トラブルになることがたびたびあります。
そのようなことを防ぐためにも、入居時にできることがあります。
それでは最後に、入居時に「何ができるのか」についてご紹介します。
入居後、1週間以内に確認していただきたいのが、電気の配線や水回り、扉です。
これらの場所は、入居してから気持ちよく暮らしていくために不可欠なものです。
不具合が見つかったときには、大家さんや管理会社に連絡してください。
また、自分の家具・家電を部屋に入れる前には、キズや汚れはないかしっかりと確認をしましょう。
もし、見つけたときにおすすめしたいのが「カメラで撮影しておく」ということです。
撮影した写真は、現像するなどして日付もしっかりと残しておきましょう。
このようにしておくことで、鍵を返却するときの退去時の立ち合いで万が一、トラブルになった時の証拠になります。
確認をしておくときに見ておきたいのは以下の通りです。
・壁紙の剥がれ
・床のキズ
・天井の汚れ
・電気関係は使えるか
・備え付けてあるもの(換気扇やエアコン)は使えるか
・網戸・ふすまなどに破れや汚れはないか
・扉などは、きちんと動くか
・配水管に臭いやつまりはないか
・水・お湯は出るか
・浴室・脱衣室にカビは生えていないか
敷金が返却されるように部屋はきれいに使おう
敷金がいつ返却をされるのか、返却されるためにはどうしたらいいのかについてご紹介してきました。
敷金は部屋の修繕に使われてしまうことが多く、返却されないということもあります。
そのため、入居時には部屋の汚れやキズがないかをよく確認しましょう。
そして、敷金が返却されるように入居中もできるだけきれいに使うように心がけましょう。