登記手続きは委任状の原本が必要!印鑑は委任状に必要不可欠

登記を申請する際、多くの方は専門家に依頼して行うことになりますよね。

その際に必ず必要となってくるのが「委任状」です。

例えば自分で相続登記を行うと、相続人すべての委任状が必要になったりと、注意すべき点がたくさんあります。

今回は基本的な委任状についてのご説明と、委任状になくてはならない印鑑のお話も一緒にしていきます。

登記に委任状を必要とする場合

登記の申請手続きは誰でも行うことができます。

しかし、登記申請はさまざまな書類を集めることから始まり、登記簿の理解も必要になったりと、なかなかスムーズにいく作業ではありません。

そのため、「司法書士」や「弁護士」に依頼して、スムーズに手続きを進めようと考える方が多いのです。

専門家に依頼すれば、専門的な知識を必要とする場合も問題はありません。

ちなみに、登記の申請において代理人を立てる場合、代理人は専門家などである必要はなく、誰でも問題はありません。

しかし、報酬を受け取って申請手続きを行うのは「司法書士」と「弁護士」のみと法律で決められています。

また、代理人に手続きを依頼する際は、「委任状」が必要となります。

委任状は依頼者本人の意思そのものとなりますので、手続きを正式に進めるために使用されます。

そのため、委任状には依頼者本人が記入し、印鑑を押すなどの細かい決まりがあります。

手続きを依頼された代理人は、依頼者本人に代わってこの委任状を使い、法務局で手続きを行うことになります。

なお、決まりとして、登記事項に変更があってから「2週間以内」に登記の手続きはしなければなりません。

委任状は相続の代表者が手続きを行う際も必要

実は、依頼者本人が登記の申請を行う場合も委任状が必要となるケースがあります。

それは、不動産の相続人を変更する際などです。

不動産の所有者が亡くなると、「相続登記」を行い、名義を変更します。

この際、相続人が何人か存在する場合は、代表者の方が専門家に手続きの依頼をすることになるでしょう。

すると当然、委任状が必要となります。

また、代表者が自分で登記手続きを行う場合も、相続人全員の委任状が必要となるのです。

しかし、代表者の委任状のみで手続きできるケースもあります。

それは「遺産分割協議」を行わない登記になり、「法定相続分通り」の登記に関しては可能となります。

例をあげると、夫が亡くなった際の不動産を、妻と長男で「法定相続分通りに二分する」こととします。

その際、手続き代表者の妻の委任状のみで大丈夫なのです。

このように相続人が複数いても、代表者の委任状のみで手続きできるケースもあります。

では、続いて委任状の作成と印鑑などについてお話ししていきましょう。

登記の委任状の作成には印鑑が必要

登記に必要な委任状ですが、その記載内容は特に形式が定まっていません。

しかし、以下ことは最低限必要となります。

①委任者(依頼者)の名前・住所・捺印

②受任者(代理人)の名前・住所

③登記申請の理由

④委任日

⑤添付書類の確認

不動産の相続登記の場合は、亡くなった方(被相続人)の名前や、不動産の表示、相続人の名前なども記入しなければなりません。

委任状の用紙サイズは「A4」となり、文字は「黒インク」であること、委任状が2枚を超える際は「割印」をするなどの細かい決まりがあります。

委任状において、捺印や割印をするために、印鑑は必ず必要となります。

また、不正を防ぐため、文書の最後には「以下余白」と記載しなければなりません。

専門家にお願いしている場合は、委任状は専門家が用意していることが多いので、そちらを利用しましょう。

印鑑には実印と認印がある!実印が必要な場合とは

委任状には必ず捺印をします。

ご存知の方が多いと思いますが、印鑑には実印と認印があります。

実印とは、お住まいの自治体で印鑑登録をされている印鑑のことを指します。

実印を登録していると、役所で印鑑証明書が発行できます。

一方の認印ですが、印鑑登録を行っていない印鑑を呼びます。

登記手続きにおいて、実印以外に認印でも対応できることもあります。

実印を必要とする場合は、担保をつけられたり、不動産を失ったりと、申請者にとって不利な状況とみられる際となります。

これは本人の意思による申請であることを証明するためです。

では、具体的にどのような場合に実印が必要になってくるのか、以下でご説明しましょう。

●不動産を売却・贈与する場合

不動産の売買が成立した際に必要となります。

この際、実印が必要なのは売り手側のみで、買い手は認印での手続きが認められています。

●不動産の相続登記をする場合

不動産所有者が亡くなった際、遺言書がない場合は相続配分を協議によって決定します。

その際の登記に実印が必要となります。

●担保を設定する場合

不動産に担保を設定する際に、所有者の実印が必要となります。

実印と印鑑証明書がセットで必要となりますので、事前に準備しておきましょう。

委任状と印鑑証明書は原本が必要?返還できないので注意!

先ほど司法書士などの専門家に依頼する場合は、そちらで委任状を用意してもらえるとお話ししました。

自分で手続きする際に委任状が必要となったら、法務局のホームページを利用しましょう。

ホームページから、無料ダウンロードすることが可能です。

自宅にパソコンとプリンターがあれば、手軽に用意することができますね。

委任状は必要項目を記入し捺印したら、原本で提出する決まりがあります。

また、登記申請に出した後、委任状は返還することはできない決まりとなっているので、提出する前に必ずコピーをとっておきましょう。

さらに、印鑑証明書も原本での提出をしなければなりません。

では、他に登記手続きに出した原本の返却ができない書類には、どのようなものがあるのでしょうか。

以下でご説明します。

①申請書または委任状を記入した依頼者の印鑑証明書

②第三者の同意または了承を表した情報に捺印した依頼者の印鑑証明書

③登記申請をするためだけに作られた委任状

上記の場合は原本の返却ができません。

必要であれば、あらかじめコピーをとっておきましょう。

不動産相続登記の委任状についてくわしく知りたい!

不動産の所有者が亡くなったら、2週間以内に不動産登記の変更手続きを行わなければなりません。

変更手続きをせずに放置すると、のちのち不動産の売却ができなってしまうことが考えられます。

先ほど少しご説明しましたが、「法定相続」で登記する場合は、相続する人が数人いる場合でも、申請者以外の委任状は不要となります。

ただし、司法書士などの専門家にお願いする際は、依頼者が委任状を記入し、印鑑を押す必要があります。

相続の代表者が自分で手続きを行う場合は、以下の書類が必要となります。

【相続人の必要書類】

・委任状

・戸籍抄本

・住民票

・実印、印鑑証明書

【被相続人の必要書類】

・戸籍謄本

・住民票

・登録済証

・固定資産課税通知書

以上となります。

印鑑証明書は発行から3ヵ月以内に発行されたものを用意してください。

登記手続きには委任状を活用しよう

登記の手続きは、複雑で専門知識を必要とします。

費用はかかりますが、委任状を活用し、大変な手続きを司法書士や弁護士などの専門家を頼ってスムーズに行いましょう。

委任状や印鑑証明書などの書類は提出したら、返還できなくなります。

必要であれば、あらかじめコピーして手元に残しておくことを忘れないようにしましょう。