土地や建物を取得した場合、登記申請しておくことが重要です。
この申請は自分でも行うことができるので、司法書士などに依頼することなく申請することが可能です。
そこでここでは登記申請の方法や、登記に課される税金の納め方についてご説明します。
また、税金を納めた後の収入印紙の書類への貼り方についても解説していきましょう。
不動産登記とは?どのように申請するの?
土地や家などの建物を取得したら、不動産登記をすることが大切です。
では、この不動産登記とはいったいどのようなものなのでしょうか。
更地の土地を購入したとしても、第3者から見れば誰の土地なのかわかりませんよね。
所有者でない人が「私の土地!」といった場合でも、誰の土地なのか証拠がなければ、本当にその人の土地になってしまうこともあり得ます。
購入した土地を別の人の所有地と思われるのは嫌ですよね。
誰の土地なのかを記した明確な証拠となるのが、「登記」なのです。
より具体的にご説明すると、私たちの財産である土地や建物の所在や面積、所有者の住所・氏名などの情報を、公の帳簿に記載したもののことをいいます。
これにより、土地や建物の権利関係を誰でも確認することができるので、安全な不動産取引をすることができるようになっているのです。
そのため、土地や建物を取得した際は、不動産登記しておくことが大切だといえるのです。
不動産登記を申請するためには、3つの申請方法があります。
・書面申請(窓口申請)
・郵送申請
・オンライン申請
どれもメリット・デメリットがありますが、もし自分で登記申請をする場合は書面申請をおすすめします。
窓口で申請する場合、事前にどのように申請を行うか、窓口で詳しく説明を受けることができます。
提出書類に不備があれば再度提出しなければなりませんから、窓口で申請すれば二度手間になることも少ないでしょう。
また、窓口であれば書類を確実に提出することができ、登記完了までの時間も早いです。
以上の理由から、自分で登記申請を行うときは書面申請が良いといえるでしょう。
そして、不動産の登記申請の際にはほとんどの場合税金が課されます。
後ほど、この税金の納め方や収入印紙の提出書類への貼り方についてお話をしますが、その前にこの税金について次項でお話をしていきましょう。
登記すると納めなくてはならない登録免許税とは?
土地や建物を取得したとなれば、不動産登記が重要だということをお話ししました。
その際、特に土地の取得の場合には税金が課されることになります。
この税金のことを、「登録免許税」といいます。
登録免許税とは、不動産をはじめ、航空機や会社などの登記や登録をする際に課される税金のことです。
税額は固定されておらず、不動産の場合は固定資産税評価額に税率をかけた金額が、納める税額となります。
土地を例に挙げれば、売買なのか相続なのか贈与なのかでも税率に違いがあり、売買であれば税率は2.0%です。
土地と建物を取得し、その住宅に住んだ場合は軽減措置を受けることができ、税率が軽減されます。
ただし、新築もしくは取得後の1年以内に登記しなくてはなりませんので、注意してください。
この税金を納めたら、収入印紙もしくは領収証書を書類に貼りつけて他の書類と一緒に法務局に提出します。
収入印紙などの貼り方は後ほどご説明しますので、まずは登録免許税の納め方についてご説明します。
登録免許税の納め方は収入印紙と現金の2種類!
登録免許税の納め方は、「収入印紙」と「現金」の2種類です。
収入印紙で納付する場合は、まずお近くの郵便局や登記所などの印紙売り場で印紙を購入します。
これを登記申請の書類に貼りつけて提出するだけで済みます。
次項で書類への貼り方について解説しましょう。
現金で納付する場合は、まずは金融機関に行き、登録免許税納付用の納付書に必要事項を記入します。
そしてそれを窓口に提出し、登録免許税を納めます。
納税の手続きが済めば領収証書が交付されます。
この領収証書も登記申請の書類に貼りつけますので、こちらの貼り方も次項でお話しします。
登録免許税は原則現金納付ですが、登録免許税の税額が30,000円以下の場合は、収入印紙で納めても良いとされています。
ですが実務上は、30,000円を超えていても収入印紙で納めるケースが多いです。
登録免許税を納付!収入印紙などの貼り方を解説
登録免許税の納め方は2種類あり、収入印紙で納めた場合はその印紙を、現金で納めた場合は交付された領収証書を登記申請の書類に貼りつけなくてはなりません。
ここでは、収入印紙や領収証書の書類への貼り方についてご説明していきます。
まず、どちらとも「登録免許税納付用台紙」という書類に貼りつけます。
収入印紙は、この書類の中央部分に貼りつければ完了です。
領収証書の場合も、登録免許税納付用台紙の中央部分に貼りつけるまでは同じです。
領収証書を貼りつけた後には、登記申請書の書類に使用した印かんで、登記申請書との綴じ目に1箇所契印します。
これで領収証書の貼りつけは完了です。
ここでひとつ、収入印紙を貼りつける場合の注意点がありますので、これについては次項でお話をしていきます。
登記申請の書類に貼る!収入印紙の貼り方での注意点!
先ほどは、登録免許税を納めた収入印紙や領収証書の書類への貼り方についてご説明してきました。
先ほどもお伝えしましたように、ここでは収入印紙を貼りつける際の注意点についてお話しします。
前の項で、領収証書を登録免許税納付用台紙に貼りつけた後には、登記申請書との綴じ目に1箇所契印を押すことをお伝えしましたね。
領収証書の場合は契印する決まりになっていますが、収入印紙の場合は違います。
間違っても、収入印紙を貼りつけた際は、契印をしてはいけません。
万が一、契印をしてしまうと、その登録免許税の納付が無効となってしまいます。
決して安い税額ではありませんから、納付した登録免許税が無効にならないよう、収入印紙と領収証書の貼り方の違いに注意してくださいね。
貼り方とあわせて!登記申請の書類の綴じ方も知っておこう
収入印紙の貼り方の注意点についてもお話をしたところで、最後に登記申請書類の綴じ方についても解説しましょう。
収入印紙を貼りつけ、申請書類を書き終えたら、ホチキスなどで書類をとめておきます。
その際、左綴じになるようにしてください。
綴じる書類にも順序があり、
①登記申請書
②登録免許税納付用台紙
③添付書類
の順でとめます。
添付書類は、「登記原因証明情報」「印鑑証明書」「委任状」「住民票」「資格証明書」「軽減証明書」「固定資産評価証明書」などです。
ただし、申請書と一緒に提出する書面でも、以下のものは申請書と一緒に綴じずに、クリップどめして提出するようにしてください。
・印鑑届書
・印鑑カード交付申請書
・登記済み証
・原本還付書類
これらを頭に入れて、自分でも登記申請できるようにしてみましょう。
自分でも登記申請を行ってみよう!
ここでは、登記申請についてお話をしてきました。
書類を用意し登録免許税を納めれば、自分でも登記申請をすることは可能です。
その際は、収入印紙の貼り方などに注意しなければなりません。
納めた税金が無効にならないためにも、ひとつひとつの書類に注意しながら登記申請をすすめてくださいね。