bs放送は、無料で見られるチャンネルもありますが、一部チャンネルは有料です。
bs利用者で最も多くの方が支払っている有料契約が、nhkのbs受信料ではないでしょうか。
ですが、結構な金額がかかるため、負担に感じている方もいるでしょう。
今回は、nhkのbs受信料と、その解約方法についてご説明します。
nhkのbs受信料は、地上波の受信料とは別!
ご存知の方がほとんどとは思いますが、nhkは地上波放送でも唯一、受信料を徴収されます。
放送法により、「nhkはテレビ電波を受信できる機器を何か持っていれば、その家庭から受信料を徴収する」と決められています。
これはテレビだけでなく、ワンセグ放送の見られる携帯電話でも有効になります。
一方で、現在ニュースなどで受信料を巡るトラブルや裁判などもしばしば取り上げられています。
しかし、2018年現在の判例では、放送法によるnhkの放送受信料は合憲であり、正当性があるものと判断されました。
そのため、未納者は未納が故意だと発覚した場合、遡って未納分を全額払わなければなりません。
そして、bs放送に契約すると、地上波分の受信料とは別にbs受信料がかかります。
また、ご存知の通り、nhkはbs放送のみの契約はできません。
これも、放送法で、「nhkの電波を受信し番組を見られる設備を所有していれば、日本国民はnhkの受信料を払う義務がある」とされているためです。
bsの放送を受信できれば、当然地上波のnhkを見るためのテレビがあるので、地上波分の受信料も請求されるのです。
地上波放送は解約するものではないので、解約するには放送設備の撤去が必要、ということですね。
現在のnhkのbs受信料っていくら?
nhkのbs受信料とは、いくらなのでしょうか。
2018年現在のnhkの放送受信料コースは、地上デジタルのみの視聴と、地上デジタル+bsセットの契約があります。
両者の放送受信料は、以下のようになっています(支払いが口座振替の場合)。
2ヶ月:2,520円/4,460円
6ヶ月:7,190円/12,730円
12ヶ月:13,990円/24,770円
bs放送を契約すると、受信料は約2倍になると考えてよいでしょう。
2ヶ月で毎月4,460円は、確かになかなか大きな出費と言えそうです。
同じ2ヶ月ごとの支払いとなる水道代よりも高額になる、という方もいるのではないでしょうか。
上記の料金の場合2ヶ月で契約すると、1ヶ月分の地上波+bs受信料はその半額の2,230円になります。
では、6ヶ月、12ヶ月契約とは1ヶ月あたりいくらお得なのでしょうか。
計算すると以下のようになります(小数点第1位を切り上げ)
2,230-(12,730÷6)=108円
2,230-(24,770÷12)=165円
期間で考えると2ヶ月契約を繰返すのに比べると、以下の分だけお得になります。
6ヶ月契約の場合:12,730-(4,460×3)=-650円
12ヶ月契約の場合:24,770-(4,460×6)=-1,990円
受信料が高額で解約を検討なさっている方は、一括払いにして受信料を減らすことも検討してみてはいかがでしょうか。
bs放送の解約条件
bs受信料を再検討しても家計的に厳しいという結論が出た場合には、解約の準備を始めましょう。
この時にまず気をつけたいのは、「nhkでは、電話や徴収員への口頭説明だけでは解約手続きができない」ということです。
解約の場合、書簡手続きが必要です。
これは地上波放送の場合も同じです。
nhkというと、受信料徴収員が家に来るという印象を持っている方が多いと思います。
その際、徴収員に「テレビを処分したからnhkは見られない」と言う旨を伝えても解約にはならないということなのです。
それで解約したつもりになっていても、最終的には未払い分を支払うよう督促が来ます。
書簡での解約手続きをしないと、それまでの受信料は、たとえテレビを持っていなくても請求されてしまいます。
それを防ぐために、解約すると決めたら、はじめに解約手続きの書類を取り寄せましょう。
詳細ついては、nhkのホームページに問い合わせ先が載っているので、そちらをご参照ください。
nhkのbs受信料の解約は、テレビやアンテナを撤去した証明を求められる
前の章でもご説明しましたが、nhkの受信料徴収は放送法で定められています。
その内容は、「nhkが見ることの出来る状態であれば受信料支払いの義務が生じる」ということです。
これを噛み砕いて言うと、通常の受信料はテレビを持っていればnhkの受信料徴収対象になるということです。
そして、bs受信料については、bsアンテナやケーブル、チューナーを持っていればnhkは受信料を値上げして徴収できます。
これは逆に、このような家電を所持していないのであれば、nhkは受信料を徴収できないということになります。
リサイクルショップなどで売った場合や、粗大ゴミに出した場合はその領収書などを保管して解約書類に同封しましょう。
知人にテレビを譲ってしまった場合も、知人の証明をするように指示をされます。
しかし、正当な理由で解約をするのであれば手続きもすんなりと進むので、テレビを処分したことが証明できるものをきちんと保管しておくことをお勧めします。
テレビなどを処分しなくてもnhkの受信料拒否はできる?
前の章では、テレビやアンテナを処分すればnhkは受信料を徴収できないということをご説明しました。
では、テレビやアンテナを処分しない限りは、nhkの受信料は解約できないのでしょうか。
これはあまり推奨はされませんが、テレビなどの処分がなくても受信料の拒否はできます。
何故なら、それを実際に見て確かめることがnhkにはできないからです。
nhkの受信料の徴収員が許可なく他人の家に上がりこむことは、裁判所からの捜査令状が出なければできないことです。
そして、捜査令状の発行が許可されるのは、警察などの特定の法人のみです。
nhkは国営ですが、現行法では家宅捜索ができるまでの権限は有していません。
また、各家庭に電波が通っているかを確かめて証明する行為もできません。
何故ならそれは盗聴であり、犯罪行為だからです。
そのため、実際にはテレビなどを処分していなくても、「処分した」と言い張れば最終的にはnhkは徴収を諦めざるを得ません。
本当にテレビを処分をしていたのに徴収していた場合に問題になるので、無理な証明は求めないのです。
ただし、bs受信料に対しては、虚偽の申告はしないようにしましょう。
徴収員は、家庭のベランダなどに設置されているアンテナの有無を見ています。
アンテナが外から目に見える場所にあるのに「うちはbsを見ていない」「テレビもない」という言い分は通用しません。
日本の刑法は、基本的に逮捕にも令状が必要ですが、現行犯は例外的に令状なしでの逮捕も可能です。
虚偽の申告が後に取り返しのつかないことになることもあるので、明らかな嘘はやめましょう。
引っ越した場合の解約方法は?
最後の章では、テレビの処分以外で、nhkのbs受信料を解約する要件をご紹介します。
引越しの場合は、そのケースが主に3つに分かれます。
1、元々受信料を支払っていた世帯から一部の人間が出る場合(独立、単身赴任など)
2、旧世帯の全員が別の場所へ引っ越す、もしくは家を処分する場合
3、支払いをしていた2つの世帯が、1つの世帯に合併する場合(結婚、同棲など)
1のケースの場合は、家を出る方の新居は新規契約になります。
この場合、nhkは新規契約の手続きを推奨してはいますが、実際にはしなくても引越しはできます。
ただし、不動産屋などからnhkに転居の情報が回るので、早期に徴収員が自宅に来ることになるでしょう。
そして新規契約をしない限り、nhkの受信料徴収はありません。
2のケースの場合が特に注意です。
この場合は、nhkに解約通知を出さないと、昔の住まいと今の住まいで受信料の二重徴収になってしまいます。
近年、両親と別居している世帯でのトラブルが多く報告されています。
両親の死別で実家を売ったものの、両親名義の受信料が滞納になっており、近親者に督促が来た、などです。
自分達が引っ越す時もそうですが、もう住む人のいない実家を売却するなどの際も、その住所のnhkとの契約は確認した方がよいでしょう。
3のケースの場合も同様に、二重徴収にならないよう解約手続きを申請しましょう。
ただし、この場合も2つのケースがあります。
3-1、住居Aに住む住民aが、住民bが住む住居Bに引っ越す場合
3-2、住居Aに住む住民aと、住居Bに住む住民bが、新居Cに引っ越す場合
3-1のケースの場合は、住民aは住居Bに住所を移したという証明を提出しましょう。
それをしないと、住民aは住居Aを引き払っても受信料を徴収されます。
それに対し住民bは、特に何もすることはありません。
次に、3-2の場合は、両住民とも元の住居の解約手続きをすることが必須です。
ですが、このままでは新居Cの受信料をa、bの二重名義で両者が満額支払うことにもなりかねません。
そのため、この場合は、新居に引っ越してからnhkを新規契約するか、両社の共通の口座を作ってそこから引き落としてもらう、というのが確実でしょう。
二重徴収されるのは非常に勿体無いことなので、届出を忘れないようにしましょう。
今後nhkの受信料のルールが変わる可能性も
2018年現在では、nhkのbs受信料は解約することも一応は可能です。
ですがこの受信料に関しては近年、トラブルや世論の反対なども起きている注目度の高い問題です。
今後解約の条件が厳しくなるなどの法改正が行われる可能性は高いともいえます。
今後の動向にも注目しましょう。