住所の正式な書き方は?マンションで住所を表す方法について

あなたは普段の生活の中で、「正式な住所」を意識したことはありますか。

中でも、マンションに住んでいると、住所の書き方を間違えやすいようです。

「正式な住所」は、履歴書や婚姻届など正式な書類に書くことが多いです。

今回は、正式な住所の書き方と、マンション名の書き方をご紹介します。

履歴書や婚姻届には正式な住所を書こう

正式な住所の書き方を、あなたは知っているでしょうか。

もちろん自分の住所はご存知だと思います。

日常生活でも、履歴書や婚姻届、手紙を出すときや不動産関係の手続きなどで使うことがありますよね。

しかし、普段住所を書くときには、2-105や1-10などの書き方で大丈夫ですが、場合によっては正式な住所を書かなくてはならないことがあります。

時と場合によっては、正式な住所で書かないと受理されないことがあるので、正式な書き方は覚えておくとよいでしょう。

正式な住所を書くときに、番地の書き方やマンション名やアパート名などの書き方が分からないという方が多いようです。

番地の書き方は、例えば1-10であったならば、正式には「1丁目10番地」となります。

そして、マンションやアパートに住んでいる場合は、番地の次にマンション名やアパート名と部屋番号がきます。

履歴書などでは、どこまで住所にふりがなを書くのか迷うこともありますが、基本的には都道府県と市区町村までふりがなを書くといいでしょう。

また、マンション名やアパート名などに読みにくい漢字がある場合は、ふりがなを書くといいでしょう。

マンションの正式な住所を書くには

先ほどもお伝えしたように、マンションやアパートに住んでいる方は、正式な住所を書くときに間違えることや書き方が分からないことが多いようです。

日常生活では、省略することが多いかもしれませんが、光熱費の申請や健康保険証の申請、パスポートの申請などでは正式な住所が必要になります。

その時に正式な住所が分からず、アパートやマンションの書き方が分からないようでは困ってしまうでしょう。

詳しくは住民票を見れば記載されていますが、基本的にマンション名やアパート名は番地の後に書くようにしましょう。

しかし、アパートやマンションによっては、住所の正式な表記の仕方が変わる場合もあります。

正式な住所の書き方は、住民票に目を通して確認しておくといいでしょう。

住民票の通りに住所を書けば、間違いはあまり起こりません。

次項では、住民票に書かれている住所についてご説明します。

正式な住所は「住民票」に書かれている

皆さんのなかにも婚姻届やパスポートの申請のときに、「正式な住所は何だったか」と思う場面がよくあるかと思います。

正式な住所というのは、「住民票」に記載された住所です。

いざ婚姻届を出す際に正式な住所がわからないなんてことがあると、ただでさえ結婚のときはドタバタしているのにもかかわらず、さらにドタバタと慌てる事態に陥ってしまいます。
これではムードも壊れてしまうので、事前に自分の正式な住所をマンションやアパートなどに住んでいる方は、それも含めて住民票に目を通しておくといいでしょう。

番地の場合は、「1-10-1」は「1丁目10番地1号」となります。

住民票に漢字で表記されているようならば、漢字で表記されているほうが正しいようです。

アパートやマンション名は、「1-10コールマンション105」であれば「1丁目10番地コールマンション105」となります。

このとき注意することは、部屋番号は「105」であるのか、それとも「105号」と表記されているのかです。

正式な住所が必要なときは、住民票を用意しておくとよいですね。

正式な住所の書き方は地域による

今回は、正式な住所の書き方をご紹介していますが、地域によって違いはあるのでしょうか。

正式な住所の書き方というのは、実はその地域によって大きな違いがあります。

そして、マンション名やアパート名の表記の仕方も、省略が可能な地域と不可能な地域があるようです。

例えば、「1丁目10番地コールマンション105号室」と表記する地域もあれば、「1丁目10番地1号コールマンション105」のようになっている地域もあります。

また、地域によって、「1丁目10番地の1」や「一丁目10番地1」など数字の表記になっているのか、それとも漢字で表記されているのか、間に「の」を入れるのかどうかにも違いがあります。

さらに、マンション名やアパート名、市区町村に特殊な漢字を使うこともあります。

正式な住所を書く場合は、自分がきちんと正しい住所で書けているか住所表記を調べるといいでしょう。

また、番地の表記は、個別の住所が分かりにくいという理由で、1960年以降に住居表示が改正されました。

しかし、地域によっては改正前の住所表記を使用している地域も存在するので、正式な住所は自分の戸籍や住民票を見てみるといいでしょう。

自分の住んでいる場所の正式な住所は、その地域の役所に行けば見られます。

自分が正式な住所を知っているか不安に思った方は、自分の住んでいる地域の役所に問い合わせてみましょう。

住民票にマンション名が入っていない場合は?

住民票を確認したとき、住民票にマンション名やアパート名が入っていなかったという方が皆さんのなかにもいるかと思います。

住民票には、正式な住所が記載されています。

しかし、場合によっては「1丁目10番地1号105号室」などアパート名やマンション名が書かれていない場合があります。

どのような場合に住民票にアパート名やマンション名が記載されてないかというと、住所を特定するのにマンション名やアパート名が必要なかった可能性があります。

具体的に言うと、番地や号数で建物が特定できる場合です。

マンション名やアパート名が記載されているというのは、住所を特定するのにそのマンション名やアパート名が必要だからです。

つまり、同じ番地内に複数のマンションがある場合などに、マンション名やアパート名が住民票に書かれていることになります。

番地や号数で建物が区別できるようであれば、マンション名やアパート名は書かれていないことが多いようです。

そのため、マンション名やアパート名なしで住民票に書かれていることがあるのです。

この場合、「1丁目10番地1号105号室」と住民票に書かれているならばこのまま表記しても構わないかと思われます。

マンション名は住民票に書かれているか確認を

マンション名やアパート名は故意に省略しないようにしましょう。

住民票に記載されていない場合は、正式な住所にマンション名やアパート名が必要ではないようなので「1丁目10番地1号105号室」のように書かれています。

マンション名やアパート名が記載されているようであれば、住所の特定に同番地にマンションやアパートが複数存在しないから不必要であるため、記載されていないのです。

マンション名やアパート名が書かれているというのは、住所の特定に必要なので書かれているということなのです。

この場合、マンション名やアパート名を省略して書いてしまうと、分かりにくくなってしまいます。

また、省略したものは、正式な住所とはいえません。

マンション名やアパート名を書きたくないと思っている方は面倒かと思いますが、正式な住所が必要となる場面では、マンション名やアパート名も含めて記載するようにしましょう。

住所は正式なものを書けるようにしよう

正式な住所は、履歴書や婚姻届などの書類を書くときに必要です。

そして、履歴書や婚姻届などでは、住所を省略しないで書くのがマナーです。

しかし、正式な住所の書き方は、地域によって異なることがあります。

自宅の住所の正式な書き方を知りたいときは、住民票で確認しましょう。

正式な書類に書く場合は、自分の住所の番地が漢字表記になっているのか数字表記になっているのかまで、確認が必要です。