「登記」と聞くと、ちょっと敷居が高く感じてしまう人が多いかもしれません。
しかし、不動産を購入したり売却したり、相続したりする場合には、登記を閲覧したり、設定するという作業は欠かせません。
登記の内容や閲覧方法、費用を理解して今後に備えましょう。
そもそも登記とは?
土地や建物を購入したら、不動産会社から「登記しないといけませんよ」と言われます。
しかし、「登記って何?」「何をしなきゃいけないの?」とわからないことだらけでしょう。
不動産登記は日常生活の中であまり利用することもないですので、いきなり閲覧とか費用とか言われても言葉の意味すら分からないという人は多いです。
そこで、不動産所有の際に困らないように、登記の意味などをご説明します。
日本国内にある不動産に関しては、「法務局」という公共機関によって管理されています。
登記という制度によって、
・この不動産の所有者が誰か
・いつから所有したのか
・抵当権などが設定されていないか
などが一目でわかるようになっています。
そのため、自分が不動産を取得する場合も、当然ながら登記を行わないといけないということになります。
もしも、登記されていなかったら、その不動産に関する情報が何もわからないことになり、自分がその不動産を売却できなくなってしまいます。
この登記制度があるからこそ、登記簿の閲覧や取得で情報を得ることが出来、不動産を購入しようと考えている人が安心して取引出来るのですね。
登記簿の閲覧方法や費用
では、登記簿を閲覧する方法はどのような方法があり、費用はどの程度掛かってくるのでしょうか?
登記簿は、おおよそ2つの方法で閲覧が可能です。
一つ目は、全国にある管轄の法務局での閲覧です。
この方法が一番オーソドックスであり、昔からの閲覧方法です。
ニつ目が、オンライン上から閲覧する方法です。
オンライン上からの閲覧が可能になったことで、不動産会社は格段に効率性が上がりました。
この他にも、近くに法務局がない上にパソコンが使えないという方は、登記簿謄本を郵送してもらうという方法もあります。
誰でも閲覧や取得が出来る登記情報ですので、利用しやすいように複数の方法が選択出来るようになっています。
しかし、閲覧方法によってその費用が異なりますので、次の章では、各方法について詳しくご説明します。
法務局での閲覧方法と費用
一般的に昔からある取得方法で、一番利用されている方法が法務局での閲覧です。
私も10年位前まで、不動産の情報を知りたい時は必ず法務局に行って閲覧していました。
また、私は経験がないのですが、昔は、不動産の所在地がある地域がまとまって掲載されている台帳を閲覧することができました。
しかし、それでは他の人の情報まで閲覧することが出来てしまいますし、台帳を差し替える詐欺事件などもあり、近年は全てデータ処理で電子化されています。
所定の用紙に記入して、費用を支払うと「登記事項要約書」を発行してくれます。
手順は、まず法務局内にある「登記事項要約書・閲覧申請書」という書類がありますので記入しなければならない箇所に、必要事項を記入して下さい。
そして、指定の印紙を購入し、書類に貼り付けてください。
印紙の購入場所も法務局内にありますので、わざわざ印紙を準備して法務局に行く必要はありません。
それを所定のカウンターに提出すると、しばらくしたら担当の方が、「登記事項要約書」を発行してくれます。
書類に不備がなければ5分~10分程度で発行してくれますので、法務局に行ってしまえばあまり時間をかけずに閲覧が出来ます。
費用は、書類1つあたり450円です。
費用もあまりかからずに、閲覧できます。
そして、その土地の関係者でなくても、誰でも閲覧が可能です。
オンライン上で登記の閲覧方法と費用
近年は、インターネットでオンライン登録すればパソコン上で閲覧することも可能になりました。
今までは、法務局にわざわざ出向いて閲覧しないといけませんでしたが、オンライン上で閲覧できるようになった為、かなり便利になりました。
不動産会社に勤務する人は、格段に利便性が上がったのではないかと思います。
オンライン上で登記情報を得る方法としては、まず、「インターネット登記情報提供サービス」にアクセスして下さい。
すると、「ご利用の前に(利用者登録)」と書いてあるところがあります。
そこから利用者登録画面で情報を入力し、登録という流れになります。
少し日にちは掛かりますが、「インターネット登記情報サービス」からIDとパスワードが発行されますので、こちらで閲覧が可能となります。
この方法で最初に必要となる費用は、登録料です。
個人登録で300円、会社登録だと740円が必要になり、あとは閲覧数ごとに費用が掛かるという仕組みです。
ただ、「個人が1回だけ使うのに、わざわざ登録なんてしたくない」と思っている人もいるでしょう。
そんな人の為に、一時利用での閲覧も可能です。
同じように、「インターネット登記情報サービス」にアクセスし、トップページの「login」画面から一時利用者を選択してあとは同じように情報を入力すれば利用可能となります。
昔に比べると、かなり便利に利用できるようになりました。
郵送による登記簿の取得と費用
ところで、登記簿の取得方法と費用はどうなっているのでしょうか。
ここでは、郵送による登記簿の取得を見てみましょう。
例えば、法務局に出向いて、「登記事項要約書・閲覧申請書」に記入して交付してもらうとするときに、記入内容に不備があり、閲覧が出来なかったということがあったとします。
記入内容を確認してまた法務局に出向くとなれば、法務局へ出向く手間がかかってしまいます。
その際は、「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」を持ち帰って、情報をきちんと入力し印紙代や返信用封筒を同封して、管轄の法務局へ郵送します。
すると後日、法務局より書面が送られてきます。
1つ注意しておかなければならないのは、この方法が出来るのは閲覧ではなく、「登記簿の取得」だという点です。
そのため、費用に若干の違いがあり、1通600円になります。
また、郵送の為、往復の切手代などが余分にかかります。
登記簿の閲覧や費用の注意点
前項までに登記簿の閲覧方法や費用についてご説明しましたが、注意点があります。
共通して言えることは、土地の住所や建物の住所は、いわゆる一般的な住所とは異なるという点です。
土地の住所は、それぞれ地番と言われる住所を記入しないといけません。
地番がわからなくても、法務局に直接出向いて、ブルーマップと言われる地図を閲覧すれば地番が載っています。
また、オンライン上での確認の場合は、地番検索サービスというのがありますので、そちらで確認することが出来ます。
ただし、地番検索サービスで確認できる場所はまだ限られていますので、閲覧したい場所が対象でなかった場合は、法務局に電話で問い合わせて地番を訊きましょう。
費用は、法務局へ出向いて原本を閲覧するよりも、オンライン上で閲覧する方が安いです。
今後、不動産登記の閲覧を継続的に行わないといけない方は、オンライン登録するのが費用面でも手間の面でもお得だと思います。
しかし、郵送で登記簿を取得する際の費用は600円になりますので注意して下さい。
このように、閲覧・取得の方法によって異なる面がありますので、十分理解したうえで、自分にとって便利な閲覧方法で利用してください。
登記の閲覧は気軽にできて費用も高くない!
登記を閲覧する事や登記に関する事は何も難しいことはなく、公共機関が管理してくれて整備されていますので、閲覧などは比較的気軽に出来る作業です。
誰もが利用できますので、登記簿の閲覧が必要と言われても、そう身構える必要もありません。
もしも自分に登記関係が必要になったら、利用法を思い出し活用して下さい。