65歳になったとき、年金はいくら受け取れるのか、誰もが気になるところです。
住宅ローンは返し終わっているだろうか、年金だけで生活できるだろうか。
そこで、働きながら年金をもらう場合、収入制限はあるのか、いくらまでなら年金が満額もらえるのかをまとめてみました。
皆さんの65歳からの生活プランに役立ててもらえればと思います。
65歳から年金がもらえる現在の年金制度とは
まず、年金制度の概要を、ごく簡単にまとめてみます。
日本は、世界に類をみない国民皆年金の国です。
つまり、国民全員が老後に年金を受け取る権利があります。
その根拠は、20~60歳の国民は、全員が国民年金に加入する義務があるからです。
学生でも、申告により保険料の支払いこそ免除されていますが、20歳になれば、国民年金に加入しています。
卒業して働き始めると、国民年金保険料は、勤め先で厚生年金とともに徴収されるようになります。
自営業の人などは、厚生年金に入れないので、国民年金だけに加入して、自分で保険料を払うことになります。
厚生年金は、会社に勤める人が勤めた日から辞める日まで、最長70歳まで加入でき、その保険料は、給料から天引きで徴収されています。
このようにして支払った年金を、原則65歳から受け取ることができるのです。
原則という言い方なのは、受け取りを開始する年齢が選べるからです。
65歳を原則として、60歳から70歳までの間で、受け取る人がいつから貰うかを決めることができます。
ところで、その年金を受け取る場合、収入制限はあるのでしょうか。
事実上の収入制限、在職老齢年金の支給停止の概要
公務員を皮切りに、大手企業などでも続々と、定年65歳への引き上げが実施されています。
近い将来、大半の企業が定年65歳となり、その後70歳まで再雇用ということになりそうです。
65歳で、まだ会社に勤めている場合の年金額については、在職老齢年金の支給停止という規定で定められています。
ざっくりまとめると、老齢厚生年金の基本月額と、賞与も含めた年収から割り出した総報酬月額に応じて、年金が支給停止や減額になるのです。
ちなみに、国民年金から支給される老齢基礎年金については対象外となります。
対象となるのは厚生年金加入者で、60歳以降、老齢厚生年金を受け取りながら働く人ということになっています。
また、厚生年金の受け取り年額の概算は、
全期間の平均年収(万円)×加入期間(年)×0.005481
という公式で計算できます。
平均年収は、だいたい30代後半の年収が目安となります。
注意することは、厚生年金の標準報酬月額は62万円が上限で、年収にして約750万円以上になると、年金の受け取り額は変わらなくなるという点です。
例えば、中学を出てから就職し、65歳まで働いたとして50年。
平均年収が750万円として計算すると、月額、約20.5万円が上限ということになります。
以上を踏まえたうえで、在職老齢年金の収入制限の仕組みを、詳しく見ていきましょう。
在職老齢年金の支給停止の規定、その収入制限の中身とは
最初に、60歳以上65歳未満の在職老齢厚生年金受給について見ていきますが、そこには2つの基準の金額が出てきます。
まず、第一の基準の金額は28万円です。
老齢厚生年金の基本月額と会社の総報酬月額の合計が28万円以下の場合は、支給停止額は0円、つまり老齢厚生年金は満額もらえます。
それを超えると、なんらかの減額なり支給停止があるという、収入制限額が28万円ということですね。
さて、その他の規定は条件別に箇条書きにし、モデルケースで実際に計算してみましょう。
まずは、総報酬月額が46万円以下で、年金基本月額も28万円以下、合計は28万円を超えている場合です。
・支給停止月額=(総報酬月額+年金基本月額-28万円)×1/2
・モデルケースは総報酬月額32万円と年金基本月額12万円とする
・支給停止月額(32万円+12万円-28万円)×1/2=8万円
年金基本月額12万円から、至急停止月額の8万円を引いた金額が、年金支給月額になります。
よって、月額4万円の年金と32万円の給料、合計36万円が月の収入になります。
収入制限がない場合だと、8万円カットがないので、合計44万円になります。
ここでは、平均的な男性会社員の金額をモデルにしていますので、多くの人がここに当てはまると思います。
ちなみに、年金基本月額28万円以下は、本来全員に当てはまるはずですが、基本月額には共済組合等の年金も含まれるという但し書きがあります。
ここで第二の基準、46万円が出てきましたね。
まだまだある、在職老齢年金の収入制限の実態
次は、比較的高収入のケースです。
年金基本月額が28万円以下で、総報酬月額が46万円を越える場合です。
・支給停止月額=(46万円+年金基本月額-28万円)×1/2+(総報酬月額-46万円)
・モデルケースは総報酬月額48万円と年金基本月額18万円とする
・支給停止月額(46万円+18万円-28万円)×1/2+(48万円-46万円)=20万円
なんと支給停止額が年金額を上回り、全額が支給停止になるという結果になりました。
年金基本月額が28万円を超え、総報酬月額が46万円以下の場合を見てみましょう。
・支給停止月額=総報酬月額×1/2
・モデルケースは総報酬月額46万円と年金基本月額30万円とする
・支給停止月額46万円×1/2=23万円
月収は年金7万円と給料46万円の合計53万円です。
最後に、年金基本月額が28万円を超え、総報酬月額も46万円を超えるときです。
・支給停止月額=46万円×1/2+(総報酬月額-46万円)
・モデルケースは総報酬月額53万円と年金基本月額30万円とする
・支給停止月額46万円×1/2+(53万円-46万円)=30万円
月の収入合計は、年金0円と給料53万円、合計53万円です。
これらが60歳~65歳の収入制限の具体的な実態です。
65歳以上でも、まだ収入制限がある在職老齢年金
ここまで、60歳から65歳の場合を見てきました。
65歳以上の在職老齢年金についても、65歳以下よりは緩和されていますが、収入制限があります。
年金の基本月額と総報酬月額の合計が46万円以下の場合は、支給停止額は0円、つまり年金は満額支給になります。
一方、46万円を超える場合は、
支給停止月額=(総報酬月額+年金の基本月額-46万円)×1/2
となります。
年金10万円、給料40万円の場合は、支給停止額は月2万円になります。
年金18万円と給料50万の場合ですと、停止額は月11万円にもなります。
これが、在職老齢年金の支給停止の仕組みです。
より詳しく計算したい方は『年金 収入制限 計算』で検索すると、計算してくれるサイトが見つかると思います。
総括すると、在職老齢年金の支給停止とは、28万円以下で切り詰めて生活するか、自力で46万円以上稼いでゆとりを勝ち取るかの選択です。
年金をもらうために、長年必死で保険料を納め続けてきました。
一方、30代半ばで35年の住宅ローンを組み、同時に子育てにお金をつぎ込んできました。
自分たちの老後のために、まだ満足な貯蓄もできていないし、住宅ローンも残っています。
そして、老後は何年続くか誰にもわかりません。
そもそも、年金だけで暮らせるはずがなく、定年後も働かざるを得ないから働くのです。
それでも年金は減らされるべきでしょうか。
現状を知って65歳からの生活プランを考える
さて、前を向きましょうか。
年金財政は少子高齢化が急速に進む中で、悪化の一途をたどっています。
こうなると、自分の身は自分で守るしかないと、腹をくくるしかありませんね。
国の統計から、老後の生活に関するデータを見てみると、夫婦二人の月の生活費は約25万円でした。
案外少ないと思われるかもしれませんが、概算内訳は、
食費 65,000円
居住費 17,000円
光熱費 22,000円
医療費 14,000円
交通費・通信費 26,000円
などと、なっています。
残りの約10万円は、家具や日用品・洋服・書籍・交際費・その他に使われているようです。
ここで注目してほしいのは、居住費です。
17,000円では、住宅ローンは返せませんよね。
皆さんも、少なくとも5万~10万円ほどは、現在も支払っているのではないでしょうか。
そう考えると、住宅ローンを抱えて、老後に突入することの無謀さがわかりますね。
家庭の事情はいろいろですが、せめて住宅ローンだけは、65歳までに完済できるよう計画をたてることが必要ではないでしょうか。
一方、公的年金の平均支給額は、男性約18万円、女性約11万円。
専業主婦は、老齢基礎年金のみになるので、約5万円というデータがあります。
住宅ローンがなくても、収入制限どころか、年金だけではギリギリ、もしくは足りないという家庭が多くなると予想されます。
厳しい予想ばかりでしたが、65歳までにできることを考える必要性は、わかっていただけたかと思います。
早い段階での対策が一番の自衛手段になる
住宅ローンの完済だけでなく、貯蓄や個人年金や投資信託など、将来に向けて資産を増やす方法はいくつかあります。
例え収入制限があっても、働くという選択も、もちろんあります。
しかし、一番大切なのは現状を把握し、今から65歳まで、そして65歳からのプランを考えることです。
そして、早い段階でそれに向けて行動することではないかと思います。