不動産登記内容を閲覧!方法ごとにかかる手数料などの特徴

不動産登記内容を閲覧する際には、いくつかの方法があります。

その閲覧方法によって発生する手数料などにも違いがあるため、事前にそれぞれの特徴を把握しておくことが望ましいでしょう。

今回は、不動産の登記内容の閲覧方法について詳しくご説明していきます。

不動産登記は手数料が発生しても行うべきもの

持ち家や賃貸に限らず、私達の住まいに大きく関わっているのが不動産登記です。

その土地や建物などに関するあらゆる情報が不動産登記には記録されています。

この不動産登記を行う際には、必要書類を揃えたりする必要があり、手数料などもかかってきます。

しかし、登記は土地や建物の所有権などの権利関係に大きく関わってくるため、必須と言えます。

というより、むしろこの権利関係をはっきりさせる、証明するために不動産登記があります。

また、新たに不動産を取得したり、記載内容に変更があった場合、その登記が義務付けられており、怠ると過料が科されることもあります。

そのため、土地や建物などの名義変更があった場合などには、法務局で登記簿謄本に順次追加して記録を行うことが必要となります。

次項からは、何らかの理由で不動産登記内容を閲覧する際の方法についてみていきます。

不動産登記内容の閲覧方法

前項でも触れた不動産登記内容の閲覧には、主に3つの方法があります。

まずは、法務局で閲覧する方法についてご説明していきましょう。

法務局は、不動産登記簿謄本を保管している場所であるため、閲覧したいと思った際には多くの方が思い浮かべる場所ではないでしょうか。

法務局では、登記簿謄本の内容を電子化して、コンピューター内にも保存しています。

それを登記事項証明書と呼び、形は違えど登記簿謄本と同じです。

法務局で不動産登記内容を閲覧する際には、この登記事項証明書一部を印刷してもらい、それを請求します。

それを登記事項要約書と呼びます。

この登記事項要約書には、あくまでも不動産登記内容の一部が記載されているため、登記簿謄本に集約されている全ての内容が閲覧できるわけではありません。

また、法務局で登記事項要約書を閲覧する際には、手数料もかかります。

閲覧方法や手数料に関しては、事項で詳しくご説明します。

手数料はいくら?法務局で登記事項要約書を請求する方法

法務局で登記事項要約書を閲覧する際には、いくつかの手順を踏みます。

ここでは、その手順を順を追ってご説明していきましょう。

①必要書類への記入

まず、法務局の窓口に置いてある「登記事項要約書・閲覧申請書」に必要事項を記入します。

記入に迷った際には、法務局員に確認しながら行うと良いでしょう。

どこに何を記入したら良いかを、詳しく教えてくれます。

②印紙を貼りつけて提出

登記事項要約書の請求には、印紙代として1通450円の手数料が発生します。

印紙は法務局内の印紙売り場で販売されているため、そこで購入してください。

事前に郵便局などで購入しておく必要はありません。

購入した印紙を、記入した登記事項要約書・閲覧申請書に自分で貼り付け、窓口に提出します。

また、土地と建物両方の登記事項要約書を請求する場合、2通分の印紙代としてトータルで900円の手数料が発生するため注意してください。

不動産登記内容の閲覧にはオンラインも

不動産登記内容の閲覧には、「オンライン登記情報提供制度」を利用することもおすすめです。

前項でご説明した、法務局に出向いて登記事項要約書を請求し閲覧する方法は、人によっては実行が難しい場合もあります。

例えば、管轄の法務局が遠方の場合など、そこまで出向くことが難しいこともあるでしょう。

オンライン登記情報提供制度は、オンライン上で手軽に自分の不動産登記内容が閲覧できるシステムとなります。

しかし、オンライン登記情報提供制度の中の不動産登記内容は、コンピューター庁が保有している内容のみとなります。

そのため、登記簿謄本に記載されている登記内容の全てを閲覧することはできません。

また、オンライン登記情報提供制度を利用して登記内容を閲覧する場合には2つの方法があります。

どちらの方法を取るかによっても、各手数料の発生にも違いがあります。

オンライン登記情報提供制度で不動産登記内容閲覧!方法と手数料

オンライン登記情報提供制度を利用した不動産登記内容の閲覧には、まず事前に財産法人民亊法務協会に利用者登録を行う方法があります。

利用者登録をする際には個人で300円、法人で740円の手数料が発生しますので、頭に入れておきましょう。

利用者登録で発生する手数料が気になるという方には、一時利用による閲覧もおすすめです。

個人情報を提供することに抵抗がある方などにも、この一時利用であれば安心して利用できるでしょう。

方法としては、オンライン登記情報提供にアクセス後、「LOGIN」をクリックして現れた選択画面の中から一次利用を選択してください。

注意点として、利用者登録か一時利用かに限らず、これらの作業は8時半~19時までの間に行うようにしてください。

それ以外の時間にアクセスしても、作業が行えませんので注意しましょう。

また、土日や祝祭日、年末年始なども利用ができません。

さらに、メンテナンスなどもあるため、いつでも好きなときに利用できるわけではありません。

それに加え、閲覧には1件につき数百円の手数料がかかります。

その手数料に関しては、法務局のホームページにも記載があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

より正確な不動産登記内容を閲覧するなら登記簿謄本の請求を

ここまでご説明してきた不動産登記内容の閲覧方法は、登記簿謄本に集約されたものの一部を閲覧することができます。

しかし、より正確な不動産登記内容を閲覧したいという方は、登記簿謄本を取得して閲覧する方法がおすすめです。

その場合には、登記事項要約書を請求する場合と同様に法務局に出向く必要があります。

また、その際に記入する書類も「登記事項証明書(登記簿謄本・抄本)交付申請書」であり、これも登記事項要約書を請求する際と同様です。

記入の際の注意点として、地番や家屋の記入欄には住所を記入しないようにすることが重要です。

これらと住所は別物であるため、固定資産税の納税通知書などを持参し、それに記載されている内容を記入するようにしてください。

なお、登記事項要約書の請求と作業はほぼ同様とも言えますが、請求の際に発生する手数料には違いがあります。

登記簿謄本の請求には、1通につき、600円を支払って印紙を購入してください。

例えば、土地と建物両方を請求する場合には、トータルで1200円支払うことになります。

登記事項要約書の請求と比べると、手数料に150円の差がありますが、これは正確な不動産登記内容を閲覧するという意味でも致し方ないと言えます。

不動産登記内容の閲覧は事前に方法ごとの注意点把握を

様々な事情で不動産登記内容を閲覧する場合、いくつかの方法があることが分かりました。

中でもオンラインでの閲覧に不安を感じる方は、法務局に出向き不動産登記内容を閲覧することをおすすめします。

なお、法務局は原則として土、日曜日や祝祭日などは業務を行っていないため注意しましょう。