長期に渡る家賃滞納者への対処法は?裁判所を通して解決!

長期に渡る家賃滞納者への対応は、賃貸経営者にとって悩みの種ではないでしょうか?

家賃滞納者に対して裁判所へ訴えることは、一般的にあまり起こりえるものではないために、敬遠してしまいがちです。

しかし、あまりに長い間、家賃滞納者に困っているようであれば、裁判所を通して解決することも、一つの方法です。

この記事では、裁判を通す前にしておくべきことを始め、裁判の流れや注意点をご説明していきます。

家賃滞納者へはどう対処する?裁判所に行く前にするべきこと!

長期に渡って家賃の滞納をされている経営者にとって、裁判所を通して解決することは、確実な方法と言えます。

しかし、裁判所を通す前に、こちらでできる催促は全て行った上で、最終的な手段として裁判を通すことがベターです。

では、家賃滞納者に対する催促について、それぞれの順に見て行きましょう。

・電話による支払い要求

まず、最初の手段として、電話で滞納された家賃を要求します。

これは、滞納から1週間以内の滞納者に対する催促の方法です。

・督促状を送る

滞納者が電話での対応に応じず、滞納が1週間以上続いた場合、督促状(とくそくじょう)を使って改めて請求します。

・連帯保証人に伝える

家賃滞納者の連帯保証人に、賃借人が滞納している旨を伝え、連帯保証人からもプレッシャーを与えます。

・催告書を送る

何度も滞納の請求をしたにも関わらず、少なくとも3ヶ月超えても何らかの対応がなかった場合は、催告書を送ります。

催告書は、滞納者に対する支払い要求だけではなく、契約解除も催促する内容を入れたもので、いわゆる「最終通告」になります。

催告書を送る際は、内容証明郵便を介して郵送するのがベターで、後々裁判をする際に、証拠書類としても使えます。

では続いて、家賃滞納を催促する際に、知っておきたい家賃滞納の時効について、ご説明していきます。

家賃滞納にも時効がある?その時効に気を付けよう!

前項では、家賃滞納者を裁判所で訴える前にするべきことを、詳しくご説明してきました。

しかし、長い間家賃を滞納されたまま、手に負えない賃貸経営者も少なくないのではないでしょうか?

そこで注意したいのが、家賃滞納にも借金と同様で、「時効」の制度が適用されるということです。

これについてはあまり知られておらず、実際に数年分の滞納家賃が無効にされてしまった、賃貸経営者も多いです。

では、滞納された家賃は、どのくらいの期間で時効が成立してしまうのでしょうか?

結論から言うと、民法において、毎月定期的に生じる家賃などは、借金と同様に5年の時効が定められています。

つまり、5年を超えた滞納は時効によって無効になりますが、その一方で、5年以内の滞納家賃は請求することができます。

また、賃貸経営者は、時効間近に「時効の阻止」をすることによる、時効の中断をすることが可能です。

ただ、この「時効の阻止」による手続きは、非常に大変な手続きなので、時効までに家賃滞納の解決をすることをおすすめします。

では次に、家賃滞納者に対する最終的な手段である、裁判所への訴状提出などについてご説明していきます。

家賃滞納者を訴える!裁判所で民事訴訟するには?

では早速、家賃滞納者に対する裁判所での民事訴訟について、順に見ていきましょう。

①訴状の提出

まず、民事訴訟を始めるには、訴状の提出を行いますが、以下についての記入が必要です。

・原告(訴える側)と被告(訴えられる側)の名前、住所
・請求の趣旨(原告に求める内容)
・紛争の要点(請求の原因)

また、訴訟の趣旨を証明できるものがあれば、例えば内容証明郵便を介した催告書などを添付して提出します。

その後、裁判所から被告側に訴状が通知された時点で、訴訟は成立となります。

②答弁書提出と受理

答弁書とは、被告側が訴状に対する、以下のような認否を記入した書類です。

・請求の趣旨に対する答弁の認否
・紛争の原因に対する認否

答弁書が届いたら、訴えた原告側は証拠書類や証人の準備に入ります。

証拠書類には、契約書を始めとした、被告とのやり取り全てが対象になります。

では引き続き、裁判について見ていきます。

裁判所での口頭弁論から判決まで!その流れと内容

それでは、前項に引き続き、裁判所での口頭弁論から、判決まで見ていきましょう。

③口頭弁論

口頭弁論では、それぞれの主張や証言、証人への尋問などが行われます。

また、判決を決める上では、十分な証拠や証言が揃うまで、口頭弁論は数回に分けて続けられます。

【和解】

口頭弁論の途中で、裁判所による和解の確認をされることがあります。

多くの訴訟は、話し合いでは解決する余地がなかった上での、最終的な手段での裁判ではありますが、和解にもいくつかのメリットがあります。

・早い解決ができる
・相互が納得しているため、退去手続きが進めやすい

以上のように、和解には今後の対処がスムーズに行えるメリットがあります。

【判決】

原告と被告の和解に至らず、判決に十分な証拠が揃ったら、いよいよ判決が下されます。

この判決に不満があれば、上級裁判所に対して上訴をすることも可能です。

以上が、裁判所での裁判内容と流れになります。

また、家賃滞納者への対応には、裁判を通さずに、弁護士に依頼する方法もあります。

では、次項で詳しく見ていきましょう。

弁護士を通した家賃滞納の解決!そのメリットは?

前項を見てみると、家賃滞納の問題を裁判所で解決するには、それに労する準備や時間がそのつど必要になってきます。

では、裁判所を通さずに、弁護士に依頼した場合のメリットを見ていきましょう。

・裁判前の和解率が高い
・滞納者に対して、弁護士が直接対応をしてくれる
・弁護士が干渉しているため、今後の滞納に歯止めが効く
・時間や費用を抑えられる

以上のように、裁判所で訴訟を起こすことに比べると、様々な手続きをする必要がないため、労力的な負担も軽減することができます。

また、その依頼者に合ったアドバイスや解決方法を提案してくれるので、安心して相談ができます。

弁護士によっては、費用の支払いも分割で対応しているところもあるので、弁護士による解決を考えている方は、相談してみると良いでしょう。

裁判以外にも斡旋機関を使った解決方法も!

これまでに、家賃滞納者への対応として、裁判所を通した解決法や、弁護士への相談などをご紹介してきました。

裁判や弁護士に頼る以外にも、他の解決方法がいくつかあります。

では、家賃滞納者に対する解決方法を、それぞれ見ていきましょう。

・民事調停

民事調停とは、滞納者が賃貸経営者の話し合いに応じる意思がある場合は、調停手続を行い、裁判所の調停委員を当事者の間に挟むことで、円満な話し合いをして解決に導いていくものです。

・紛争解決センター

紛争解決センターとは、日本弁護士連合会などが運営している斡旋機関です。

裁判所においては、法律の下に判決を下すため、当事者の納得のいかない結果になる場合があります。

そこで、この紛争解決センターでは、法律の訴訟とは別の視点から問題を見ていくことで、納得のいくような解決を目指しています。

以上が、主な斡旋機関になります。

上記の斡旋機関は、裁判よりも低コストなために、相談しやすい機関になっています。

また、これら以外にも解決方法はありますので、気になる方は是非調べてみてください。

自分に合った解決方法を

家賃滞納者への対応には、まずは、電話や督促状などを使った支払い催促を行うことが重要です。

しかし、それでも長期に渡る滞納が続いた場合は、最終的な手段として、裁判所を通した民事訴訟を起こすことが、確実な解決方法と言えます。

ただ、裁判を起こすのも大変な時間と労力を使うので、弁護士や斡旋機関を利用することもおすすめします。

いずれにしても、自分に合った解決方法を探してみましょう。