家賃の未払いを支払う連帯保証人は契約解除できる?

賃貸を借りる際に必要になるのが、連帯保証人ですね。

連帯保証人は、借主に代わって家賃の未払いを支払ったり設備の弁償を行ったりします。

非常に重い責任であり、連帯保証人に多大な負担がかかるケースも多いため、一度は引き受けたとしても契約解除したいと思う方もいらっしゃるでしょう。

では、この連帯保証人は契約を解除することができるのでしょうか。

連帯保証人制度とは

まずは、連帯保証人制度について詳しく解説していきます。

連帯保証人は、借主と同等の義務を負います。

もし、借り主が家賃を支払うことができなかったり、賃貸の設備を故意に壊してしまった際の修理費用などを支払えなかったりした場合、連帯保証人が責任を持って支払わなければなりません。

もう一つ、連帯保証人と似た保証人が存在します。

保証人は、仮に家賃滞納の請求が来たとしても、「借り主に請求してくれ」と突っぱねる権利があります。

以上の二つの違いを簡単にいうと、連帯保証人には請求を拒否する権利がなく、もし請求が来た場合には必ず支払わなければならないですが、保証人には拒否権があるため、両者で責任の重さが大きく変わります。

一方で、物件を貸す側からすると、連帯保証人制度は大変重要な制度です。

家賃を滞納されたり、設備を壊されてしまったときの支払いができなかったりするようなことがあると、当然貸し主にとっての負担となり、家賃収入が減ってしまうことになります。

その点で、きちんと連帯保証人を決めておけば、滞納された家賃や設備の修繕費用を確実に回収することができます。

連帯保証人には大変重大な責任がかかるため、親や兄弟などの身内に頼むのが一般的のようですが、友達でも連帯保証人にすることは可能です。

ですが、軽い気持ちから連帯保証人になってしまうと、大損害を受ける可能性もあります。

そのため、後から契約を解除したいと考える方も多くいらっしゃるのも事実です。

家賃滞納が連帯保証人に請求されるシステム

賃貸物件を借りる際には、契約内容に毎月家賃を支払うということが記載されているはずです。

そのため、家賃を滞納した時点で契約違反をしていることになります。

家賃滞納があると、貸し主にとって1ヶ月分の収入が減るわけですから、早急に回収したいと思うはずです。

では、滞納した家賃はどのように連帯保証人へ請求されるのでしょうか。

まず、借り主に対して、貸し主または管理会社から家賃催促の電話がきます。

催促の電話が来た後も家賃を支払わない場合には、手紙による督促状が届きます。

それでも支払いが行われない場合は、貸し主か管理会社が借り主のもとへ訪問するでしょう。

その際に借り主の状況が確認できない場合は、連帯保証人へと連絡が入ることになります。

以上が家賃滞納金が連帯保証人に請求されるまでの流れとなります。

家賃滞納をしている、ということは延滞金が発生している可能性も高くなるため、支払い金額は滞納金額よりもさらに高額になるケースが多いです。

このような事態は連帯保証人にとって避けたいものですが、連帯保証人になってしまった以上起こらないとはいい切れません。

では、そのようなリスクがある連帯保証人を解除することができるのか、次の項でご説明していきます。

連帯保証人を解除できる可能性が高いケース①

では早速、連帯保証人を解除できる可能性が高いケースについてご紹介していきましょう。

まず、下記のような状況であれば連帯保証人を解除できる可能性は高いです。

それは、印鑑を悪用された場合、勝手に名前を利用された場合、契約内容をだまされた場合です。

もし印鑑を盗まれて勝手に悪用されたり、名前を利用された場合は、連帯保証人制度を無効にできる可能性があります。

このケースは、連帯保証人の意思がないということがポイントであり、その事が認められれば連帯保証人契約を解除できる可能性が高くなります。

次に、契約内容をだまされたケースの場合を見ていきましょう。

例えば連帯保証人の契約とは知らされなかったり、違う契約内容のようにだまされてしまったりしてサインをしてしまった場合です。

このような場合にも、連帯保証人の意思がないことを主張すれば、連帯保証人の契約を解除できる可能性があります。

これらの他に、借り主から「お金は十分にある」といわれたことに安心して連帯保証人になってしまうケースもあります。

このようなケースでは、実際には借り主にお金がなく家賃返済能力がなかったことが、連帯保証人に請求が来てはじめて発覚します。

これは、あらかじめ借り主に返済能力がないことを知っていれば、連帯保証人にはならなかったケースですから、契約内容をだまされたケースと同様に無効になる可能性があります。

不実の告知があったとみて、解除を申し入れましょう。

連帯保証人を解除できる可能性が高いケース②

引き続き、連帯保証人を解除できるケースについてお伝えします。

もし脅迫を受けて連帯保証人になった場合には、契約を解除できる場合があります。

連帯保証人になるという意思がないにもかかわらず脅迫された恐怖から連帯保証人になっているため、自分の意思に反しての契約となるので、解除できる可能性は高いです。

また、連帯保証人が未成年者(20歳未満)の場合も契約を解除できる可能性は高いでしょう。

この場合、解除の手続きは本人または親権者が行います。

ただし、以下の場合は未成年であっても契約を解除できない可能性があります。

・未成年者でも既婚者の場合
・連帯保証人の契約時に未成年であったが、現在成人してから5年経過している場合
・親権者の同意があった場合

なお、「親権者の同意があった場合」につきまして、親が勝手に未成年者を連帯保証人にしている場合でしたら契約は成立されません。

ただし、ここまでご紹介した連帯保証人を解除できる可能性がある条件を満たしていたとしても、連帯保証人契約を解除するためには、これまでに連帯保証人として一度でも返済していないことが重要となります。

これまでに1円でも返済をしてしまっていた場合には、連帯保証人であることを認めてしまったことになるため、契約を解除することは難しくなるでしょう。

連帯保証人が家賃滞納を支払わない場合は?

ここまでにご紹介したようなケースの場合には契約を解除できる可能性がありますが、基本的には自らの意思で契約を交わした場合、連帯保証人を辞めることは難しいでしょう。

では、借り主と同等の責任がある連帯保証人さえ、家賃滞納を支払わない、または支払えない場合はどうなるのでしょうか。

その場合借り主は、住んでいる賃貸物件から強制退去せざるを得なくなります。

また、家賃滞納をしていることで、貸し主は裁判所へ訴訟を起こすことになります。

裁判を起こされれば、当然家賃滞納をしている借り主、またはそれを支払わない連帯保証人が不利になりますから敗訴となる可能性が高いでしょう。

また、それだけではなく、借り主や連帯保証人が住んでいる家やその他の財産を強制的に差し押えて滞納金を回収することも可能なのです。

実際に、家賃滞納により差し押さえが各地で行われているのが現状です。

このような事態にならないためにも、借り主が信頼できる人であるか、連帯保証人の契約内容をよく理解し、このようなリスクがあることも知っておくことが大切です。

契約解除したい!家賃滞納などのトラブルに巻き込まれたら弁護士に相談を

連帯保証人の契約は、契約で定められた事項についての責任が全て履行されるまで有効となります。

また、借り主の代わりに家賃滞納や設備修理などを負担する義務があるにも関わらず、借りている賃貸物件の契約を解除したり引き払う権利がないため、1番不利な立場ともいえます。

そして連帯保証人は、自分で辞めたいと思っても簡単に解除することはできません。

そのため、安易な気持ちで引き受けてはならないのです。

連帯保証人を解除するためには、借り主に契約解除を承認してもらうか、別の連帯保証人を用意するという方法がありますが、いずれも難しいでしょう。

そのため、連帯保証人を解除するためには、貸し主と裁判で争うことになる場合が多くなります。

連帯保証人を辞めたいと思ったときは、すぐに弁護士に相談しましょう。

弁護士は法律のプロですから、的確なアドバイスを受けることができますし、もし裁判になったとしてもプロに任せた方が安全です。

連帯保証人には安易にならない

ここまで連帯保証人制度についてお話ししました。

連帯保証人は、家賃滞納があった場合に借り主と同等の責任で返済しなければならない義務があり、大変重い責任を強いられます。

ですから、連帯保証人には安易になってはいけません。

しかし、もし名前を悪用されたり、だまされて契約したような場合でしたら、解除できる可能性があります。

お悩みの方は、一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。