家賃を滞納すると保証会社はどのような取り立てをするのか?

昨今は、不動産会社の仲介で賃貸契約を結ぶ際に、連帯保証人ではなく、保証会社との保証契約を条件とする物件が増えています。

この保証会社は、万が一入居者が家賃を滞納した場合などに、オーナーや管理会社に代わって取り立てを行う専門の業者です。

今回は、この保証会社の取り立てとはどのようなものかを勉強していきましょう。

家賃滞納に備えて保証会社との契約が必要な物件が増えている

新しく賃貸契約をして、新居に引っ越してきた時は、誰しも家賃を滞納するなど考えてもいません。

しかし、生活していくうちに、どうしようもない事情で、家賃を払えなくなることがないとも言えませんね。

例えば、病気で入院してしまったり、予期せぬリストラで収入が断たれてしまうこともあるでしょう。

通常は、そのようなときのために、賃貸契約時に肉親などを連帯保証人として立てるのですが、代わりに保証会社と保証契約を結ぶこともあります。

そして近頃は、この保証会社との契約を必須条件とする物件が増えていると言います。

これは、家賃滞納があった場合、遠方にいる肉親などの連帯保証人からの、未払い家賃の取り立てに手間がかかることがその理由の1つです。

また、不動産会社やオーナーに、保証会社からバックマージンが入ることなども理由の1つと考えられます。

他にも、単純に保証会社が不動産会社の子会社やグループ会社である場合もあります。

このようなことから、家賃滞納があった場合、その道のプロである保証会社に取り立てなどを任せるオーナーや管理会社が増えているのです。

家賃を滞納するとなぜ保証会社が取り立てをするのか

ところで、入居者が家賃を滞納してしまった場合、保証会社はどのくらいの時期から関わってくるのでしょう。

まず、賃貸契約における家賃の支払い期限は、前払いがほとんどで、通常は当月末までに来月の家賃を支払う契約になっています。

その期限に遅れた場合は、いわゆる家賃滞納の状態と言えます。

ただ、事前にオーナーや管理会社に連絡をして、事情を話して支払い日の延期の約束を取り付けたような場合は、保証会社まで話がいかないこともあります。

これは、そこに至るまでの、オーナーや管理会社との信頼関係による特別な計らいと言えるでしょう。

しかし、無断で期日までに家賃を支払わなかった場合は、通常は家賃滞納とみなされ、契約をした保証会社に連絡がいきます。

すると、保証会社はオーナーや管理会社に対して、入居者に代わって滞納分の家賃の支払いをするのです。

ただ、家賃を払ってもらったからといって、入居者の家賃支払い義務がなくなるわけではありません。

これによって入居者は、オーナーや管理会社ではなく、保証会社に対して債務を負うこととなります。

これを代位弁済といい、保証会社が家賃を滞納した人に取り立てを行う根拠であるというわけです。

そしてここから、立て替えた家賃の取り立てが始まるのです。

法的規制のない保証会社の取り立て、最初は督促から

では、具体的にどのような取り立てが行われるのかを見ていきましょう。

実は保証会社の取り立てに関しては、今のところ法的規制はありません。

そのため、保証会社によって取り立ての方法はさまざまです。

そこで今回は、一般的にはどのような取り立てが行われるのかを見ていきたいと思います。

まず最初の滞納に関しては、電話や郵送などの手段で、滞納家賃と延滞金支払いの督促がなされます。

契約書にあるように、家賃を滞納すると一定の利率の延滞金が課されるのです。

それでも支払いがなければ、部屋を訪れるなどして、入居者とコンタクトをとり、債務の支払いの意思確認を行なおうとします。

そして、もし入居者がこれらを無視するようなら、次に内容証明郵便などが送られてきます。

この内容証明郵便は、いわゆる法的手段に訴える準備段階といえるでしょう。

このように、保証会社はすでに滞納家賃を立て替えているため、会社に損害を与えないように、徐々に手段を強行にしていきます。

しかし、このような督促のレベルならばまだましと言えます。

この督促を無視したり放置すると、もっと厳しい取り立てが待っているのです。

督促の次は裁判!しかし中にはヤミ金のような取り立ても

先に述べたように、保証会社の滞納家賃の取り立てには、今のところ消費者金融のような法的規制はありません。

しかし、公序良俗に反する取り立ては社会通念上してはいけないことになっています。

例えば、朝8時から夜9時以外の早朝や深夜の時間帯の取り立てや、勤め先への訪問、暴力やおどしなどは、消費者金融などでは違法行為になります。

それにならえば、保証会社もこのような取り立ては行ってはいけないことになります。

ただ、実際は保証会社によっては、上記のような取り立てを行う例もあり、問題となっているようです。

過去には、夜間に訪問し、勝手に携帯電話や財布の中身を調べたり、親にお金の無心を強要するなどし、裁判で違法行為と認定された事例もあります。

ただ通常は、このような取り立ては行われません。

しかし、実はもっと厳しい結果になりかねない、法的手段が取られることになるのです。

保証会社にもよりますが、督促を再三無視したり、ギャンブルなど情状の余地のない理由で家賃を滞納している場合、悪質な滞納者とみなされます。

この場合は、早くて2~3ヶ月で、保証会社は裁判所に債務不履行や立ち退き請求などの訴状を提出します。

裁判になると滞納家賃の取り立てだけでなく立ち退きに発展する

保証会社によって訴状が提出されると、裁判所から入居者宛に督促状が届いたり、立ち退き請求に関する訴状や呼び出し状が届きます。

裁判への参加は任意ですが、無視すると保証会社の言い分通りの判決が下り、入居者は立ち退かなくてはならなくなります。

もちろん滞納家賃に関しても、返還命令が下ると、訴訟費用なども含めて一括支払いをしなくてはならなくなります。

一方、裁判に出席した場合は、和解を勧められることが多く、滞納者の誠意が認められれば、分割での支払いなどになる可能性はあります。

ただ、賃貸契約に関しては、すでに督促を無視した時点で信頼関係が失われているため、継続は難しいでしょう。

つまり、どちらにしても住むところを失くしたうえに、滞納した家賃以上の大きな負債を背負うことになるのです。

このように、最初はただの家賃滞納と思うかもしれませんが、督促を無視すると信用まで失っていくことを心しておきましょう。

そして、対策は早い段階ですべきです。

できれば事前に、家賃が払えない事情と支払いめどなどについてオーナーや管理会社に相談し、全力で支払う努力をすることが必要でしょう。

また、保証会社の取り立てが始まったとしても、逃げることでは決して解決しないことも覚えておかなくてはなりません。

保証会社は取り立てのプロであり、給与の差し押さえに発展することも

ところで、裁判で判決が下っても、滞納家賃の支払いや立ち退きを行わなかった場合、裁判所の執行官により強制執行が行われます。

明け渡しを求めて執行官が部屋を訪れ、価値のある家財はすべて差し押さえられます。

また、会社を訪れ、給与までも差し押さえられてしまいます。

そうなると、会社に家賃の滞納がばれてしまうだけでなく、迷惑をかけることになり、社会的な信用までも失ってしまうことになりかねません。

また、強制執行対象者は、いわゆるブラックリストに載ってしまいます。

つまり、次に部屋を借りるときやお金を借りるときなど、契約ごとを行う時などに信用調査をされると、すべて審査は通らなくなります。

平たくいうと、まともな社会生活を送ることが難しい状態になると言えるでしょう。

数万円の家賃の支払いができなかったというだけで、このような結果になるのが、保証会社の取り立てです。

しかも、かなりのスピードで、数ヶ月でこのような結果になるということを知っておきましょう。

賃貸契約は、物件を介した一種の金銭貸借契約です。

物件を借りる際は、無理なく支払える家賃設定の物件を選ぶこと、また、最低でも数か月分の家賃程度の貯蓄を持っておくことが必要と言えそうですね。

家賃を滞納してもできる限り誠意のある対応を

今回は、保証会社の滞納家賃の取り立てについて勉強してきました。

できるものならこのような結果になりたくはないですね。

そのためには、万が一家賃を滞納してしまった場合でも、決して無視したり逃げてはいけません。

先に事情を説明し、一部でも支払い、残りを清算できる時期を伝えるなど誠意を示すことが必要です。

社会人として責任ある態度を示すことが一番大切であることを覚えておいていただきたいと思います。