少額訴訟で家賃滞納を回収したい!その費用と請求について!

賃貸経営者にとって、何度請求をしても支払いをしてくれない家賃滞納者は困りものですよね。

それを確実に解決するには、通常訴訟によって裁判所へ訴える方法もありますが、時間と費用がかかるために、敬遠してしまいます。

そこで、比較的に簡単で費用も抑えることができる、「少額訴訟」というものがあります。

この記事では、少額訴訟についてのメリットや手続き、訴訟の流れ、そしてその費用などについてご説明していきます。

滞納された費用請求を訴える!そもそも少額訴訟とは?

「少額訴訟」という言葉は、聞いたことはあっても、どのようなものなのか知っている方は少ないと思います。

「訴訟」という堅苦しい言葉から、通常の裁判と同様に敷居の高いイメージを持つ方もいることでしょう。

そもそも少額訴訟とは、滞納された小額の債権を、面倒な手続きや費用を抑えて回収するための制度です。

というのも、家賃滞納が小額である場合、通常の訴訟で訴えてしまうと、時間や費用がかかってしまうために、訴訟側にとって対費用効果が良いとは言えません。

したがって、請求を訴える金額が60万円以下に限り、この少額訴訟制度を利用できることになります。

逆に言えば、この60万円を上回る金額を訴えたい場合は、少額訴訟制度を使うことはできません。

では、その少額訴訟についてのメリットとデメリットを、詳しくご説明していきましょう。

少額訴訟のメリット・デメリットとは?

それでは早速、少額訴訟のメリット・デメリットを、それぞれご説明していきます。

【メリット】

・手続きが簡単で迅速にできる

弁護士に依頼する必要もなく、一人でも簡単に手続きが行うことができます。

また、簡易裁判所では、裁判官や書記官のアドバイスにも頼ることができるので、安心して手続きをすることができます。

・費用を抑えられる

通常の訴訟で裁判をすると、どうしても費用がかさみます。

しかし、少額訴訟では弁護士に依頼する必要もないので、費用を大幅に抑えることができます。

・早急に解決できる

通常の訴訟を起こした場合、判決が出るまでに何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、年単位に及ぶこともあります。

その一方で、少額訴訟は、原則として一回の裁判で判決が下されるため、数ヶ月で早急に解決することができます。

【デメリット】

・判決に不満があっても控訴できない

少額訴訟は、その日に判決を下す制度なので、判決に不満がある場合、異議の申し立てはできても控訴することはできません。

・通常訴訟への移行

被告側が通常訴訟を希望した場合、通常訴訟へ移行する場合があります。

・訴訟は60万円以下に限る

・同じ裁判所での訴訟は年10回まで

・訴額以外の請求はできない

以上のように、少額訴訟は簡単で迅速性に優れ、費用も抑えることができますが、デメリット面もしっかりと知っておく必要があります。

では次に、少額訴訟にかかる費用について見ていきましょう。

家賃滞納を請求する!少額訴訟にかかる費用はどのくらい?

裁判で訴訟を起こすとなると、費用がかさむイメージがあります。

少額訴訟の場合、裁判自体の費用は通常訴訟と同様で、5,000~10,000円ほどになります。

では、それ以外の費用について見ていきましょう。

・収入印紙代

少額訴訟をする場合、裁判所への申し立て手数料を納めます。

この収入印紙代が、申し立て手数料となりますが、訴える請求の訴額に応じ、手数料を加算する必要があります。

以下がその加算例になります。

・~10万円:1,000円
・~20万円:2,000円
・~30万円:3,000円

このように、訴額に応じて加算をします。

・郵券(郵便切手代)

通常、およそ4,000円前後になりますが、管轄する裁判所によって異なるので、必ず裁判所に確認をしましょう。

以上が、少額訴訟をする際に必要な費用です。

通常訴訟では弁護士に依頼することも多く、そのための費用がかかり、更に判決まで年単位に及ぶため、ハイコストになります。

それを踏まえれば、少額訴訟は上記が主な費用になるため、大幅にコストを抑えることができますね。

相手方に訴訟費用を請求することはできるのか?

前項では、少額訴訟にかかる費用についてご説明してきました。

先に述べたように、通常訴訟と比べると費用を大幅に抑えることができるのですが、その訴訟費用を原告側が負担するのは、あまり納得のいくものではありません。

では、例えば少額訴訟を提訴した原告が勝訴した場合、訴訟費用を敗訴側に請求することはできるのでしょうか?

結論から言うと、民訴61条によれば、こういった訴訟費用は敗訴側への負担とすることが可能です。

そもそも訴訟費用には、前項で挙げた収入印紙代や郵券代、そして訴状の作成費などが含まれます。

ただし、司法書士に依頼した訴状作成代や、不明瞭な交通費などの費用は、訴訟費用に含まれない場合があるので、事前に確認しておくことが重要です。

また、訴状を作成する際には、訴訟費用は被告の負担とする旨や、実際に請求する訴訟費用を記載しておくと確実でしょう。

では次に、少額訴訟を提訴する際に、必要な書類について見ていきましょう。

少額訴訟をするために必要な書類は?

前項では、被告側が敗訴した場合の、訴訟費用の請求についてご説明しました。

では早速、少額訴訟をするために必要となる書類をご説明していきます。

①訴状

それほど難しいものではなく、相談窓口で書き方を教えてもらえます。

②登記事項証明書

これは、相手が法人である場合に限り必要です。

法務局で500~600円で取得することができます。

③訴状副本

副本とはコピーです。

被告側にも、訴状内容の確認をしてもらう必要があるため、副本を用意します。

④証拠資料

有効な証拠資料は、主に以下になります。

・契約書
・請求書
・見積書
・領収書
・電話の録音
・内容証明郵便を介した催告書 など

家賃滞納者への催告書に関しては、内容証明郵便を介したものであれば、有効な証拠資料になります。

上記の証拠資料は、訴訟において裁判を有利に進めるためにも、必ず揃えてください。

では次に、実際の少額訴訟における、裁判の流れを見ていきましょう。

滞納家賃の費用請求における少額訴訟の流れ

それでは早速、少額訴訟における裁判の流れについて、ご説明していきましょう。

①訴状の提出

まずは、訴訟を提訴する簡易裁判所に、作成した訴状と証拠資料を提出します。

訴状用紙については、簡易裁判所の窓口で入手できますが、裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

この際、訴訟費用の負担についても記載しておいた方が良いでしょう。

また、訴状を提出する際は、先に述べたように、訴額に応じた収入印紙と郵券が必要です。

②期日の連絡

裁判所で訴状が受理されると、後日に審理、判決をする期日の連絡があります。

また、被告側にも、訴状と共に「口頭弁論を行う期日の呼び出し状」が送付されます。

③事前聴取

裁判所の書記官により、訴訟裁判の事前確認が行われます。

この時、追加の証拠資料があれば提出が可能です。

また、この際に証人の用意なども始めます。

④答弁書の受け取り

答弁書とは、被告側が訴状に対する、以下のような認否を記入した書類です。

・請求の趣旨に対する答弁の認否
・紛争の原因に対する認否

⑤法廷での口頭弁論・審理

提出した証拠資料や証人尋問など、それぞれの主張に基づいた審理が行われます。

場合によっては、相互の話し合いによって、和解が成立することもあります。

⑥判決

審理終了後に判決が下されます。

少額訴訟の場合、原告側の訴訟率がほぼ90%以上とされています。

しかし、前述したように、原告側の納得のいく判決でなかった場合は、控訴をすることができないので、そのデメリットについても十分理解しておくことが必要です。

少額訴訟には事前の準備をしっかりと行いましょう

少額訴訟で家賃滞納を訴えた場合、通常訴訟と比べれば、手続きや費用も抑えることができ、早急に解決することもできます。

ただし、少額訴訟においては、メリット面だけではなく、デメリット面も十分に把握しておくことが重要です。

訴訟の判決を、自分の納得のいくものにするためには、事前の準備を万全にしておきましょう。